管理栄養士の過去問
第35回
午前の部 問59

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問題

第35回 管理栄養士国家試験 午前の部 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
  • 特別用途食品(総合栄養食品)は、健康な成人を対象としている。
  • 特定保健用食品(規格基準型)では、申請者が関与成分の疾病リスク低減効果を医学的・栄養学的に示さなければならない。
  • 栄養機能食品では、申請者が消費者庁長官に届け出た表現により栄養成分の機能を表示できる。
  • 機能性表示食品では、申請者は最終製品に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性の評価を行うことができる。
  • 機能性表示食品は、特別用途食品の1つである。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.特別用途食品は乳幼児の発育や妊産婦、授乳婦、嚥下困難者、病者などの健康の保持・回復に適するという特別な用途について表示を行う食品になりますので、対象は健康な人ではありません。

2.特定保健用食品(規格基準型)は臨床試験などは行わず消費者庁事務局にて規格基準に適合するか否かの審査を行い許可されたものになります。
そのため申請者が関与成分の疾病リスク低減効果を医学的・栄養学的に示す必要はありません。

3.国による個別の審査を受ける必要はなく、既に科学的根拠が確認された栄養 成分を一定の基準量含んでいれば、栄養成分の機能を表示することができる こととなっています。

4.正答です。
肯定的な結果だけでなく、否定的な結果もすべてあわせて「機能性がある」と認められるかどうかを総合的に判断するものです。

5.機能性表示食品は保健機能食品の一種です。
特別用途食品は病者用食品・妊産婦・授乳婦用粉乳・乳児用調整乳・嚥下困難者用食品・特定保健用食品の5種類です。

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02

正答は(4)

1.(誤)

特別用途食品(総合栄養食品)は、病人や妊婦、子どもなどを対象としています。

2.(誤)

特定保健用食品(規格基準型)は、特定保健用食品として許可実績が十分あるなど科学的根拠が蓄積されている食品について、臨床試験を行わずに、消費者庁事務局にて規格基準に適合するか否かの審査を行い許可されたものです。

3.(誤)

栄養機能食品では、栄養成分ごとに表示できる内容は決められています。

4.(正)

機能性表示食品の機能性の評価は、最終製品を用いた臨床試験、最終製品または、機能性関与成分に関する文献調査(研究レビュー)によって評価されます。

5.(誤)

機能性表示食品は、保健機能食品の1つです。

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03

健康食品の中で、国が設定した一定の基準を満たした食品を保健機能食品と称し、医薬品や一般食品と区別しています。

保健機能食品には、消費者長の許可を受ける必要のある特別保健用食品と、規格基準や表示基準が定められた栄養機能食品があります。

また、栄養学的な配慮が必要な対象者の発育や健康保持・回復に適するという「特別の用途の表示が許可された食品」である特別用途食品があります。

選択肢1. 特別用途食品(総合栄養食品)は、健康な成人を対象としている。

特別用途食品(総合栄養食品)は、乳児、妊産婦・授乳婦、病者など、医学的あるいは栄養学的な面からの配慮が必要な人を対象としています。

特別用途食品であることを表示する場合、健康増進法に基づいて消費者庁官の許可が必要です。

選択肢2. 特定保健用食品(規格基準型)では、申請者が関与成分の疾病リスク低減効果を医学的・栄養学的に示さなければならない。

特定保健用食品(規格基準型)では、申請者が関与成分の疾病リスク低減効果を医学的・栄養学的に示す必要はありません

特定保健用食品とは、身体の生理学的機能や活動に影響を及ぼす特定の保健機能成分を含有している食品のことです。

「個別許可型」「規格基準型」「条件付き特定保健用食品」があります。

個別許可型は、消費者庁および食品安全委員会の審査を経て個別に許可された食品です。

規格基準型は、許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されていることから審議会の個別審議を行わず消費者庁において規格基準の適否が審査された食品です。

条件付き特定保健用食品は、審査で求めている有効性の科学的根拠のレベルには届かないものの、一定の有効性が確認され、限定的な科学的根拠である旨を表示することを条件として許可された食品です。

選択肢3. 栄養機能食品では、申請者が消費者庁長官に届け出た表現により栄養成分の機能を表示できる。

栄養機能食品では、栄養成分ごとに国が定めた表示があり、その表現で表示する必要があります

選択肢4. 機能性表示食品では、申請者は最終製品に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性の評価を行うことができる。

正しいです。

機能性表示食品とは事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。

申請者は最終製品に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性の評価を行うことができます。

選択肢5. 機能性表示食品は、特別用途食品の1つである。

特別用途食品は、「病者用食品」「妊産婦・授乳婦用粉乳」「乳児用調整粉乳」「えん下困難者用食品」「特別保健用食品」に分類されます。

機能性表示食品は、保健機能食品での1つであり、他に特定保健用食品、栄養機能食品が含まれます。

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