管理栄養士の過去問
第35回
午後の部 問152

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第35回 管理栄養士国家試験 午後の部 問152 (訂正依頼・報告はこちら)

地域包括ケアシステムに関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
  • 高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて行われる。
  • 多様な医療・介護資源のネットワーク化を重視する。
  • 地域支援事業の実施主体は、都道府県である。
  • 地域包括支援センターには、管理栄養士の配置が義務づけられている。
  • 地域包括支援センターには、配食サービスが義務づけられている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

正解は【2】です

地域包括ケアシステムとは、ニーズに応じた住宅が提供されることを基本としたうえで、生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護のみではなく、福祉サービスも含めた様々な生活サービスが日常生活の場で適切に提供できるような地域での体制のことです。

1.×

地域包括ケアシステムは、介護保険法、医療法、社会福祉法、障害者総合支援法、児童福祉法に基づいて行われます。

2.

地域の住民を、包括的に支援することを目的とする施設なので、幅広いネットワーク化を重視しています。

3.×

地域支援事業の実施主体は、「市町村」です。

4.×

地域包括支援センターには、下記の職種のうちから必要な人数を配置するように義務付けられています。

 ・保健師

 ・介護支援専門員

 ・社会福祉士

 ・経験ある看護師

 ・3年以上経験のある社会福祉主事

5.×

配食サービスは義務付けされていません。

在宅系サービスや、介護予防サービス、施設・居住系サービスなどがあります。

参考になった数7

02

正答は(2)

地域包括ケアシステムとは、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように、地域の包括的な支援・サービス提供体制を構築するもので、厚生労働省によって推進されています。

1.「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」(略称:医療介護総合確保(推進)法)に基づいて行われます。

「医療法」、「介護保険法」、「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」などの一部が改正され、再構成されました。

2.「住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステムを構築すること」を目的としているので正解です。

3.地域支援事業の実施主体は、市町村です。

4.管理栄養士の配置義務はありません。

5.配食サービスの義務はありません。

参考になった数1

03

正答は(2)

地域包括支援センターにおいては「実施した事業に対する評価の実施」と

「必要な措置」を講ずることが義務づけれています

(1)地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の設備等に関する法律に基づいて行われます。

(3)地域支援事業の実施主体は市町村です

(4)地域包括支援センターには、社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員などの配置が義務づけられています。

管理栄養士の配置は義務付けられていません。

(5)地域包括支援センターに、配食サービスの義務はありません。

参考になった数0

04

正答は(2)

1.2005年の「介護保険法」の改正により、「地域包括ケアシステム」という言葉が初めて用いられました。

→「介護保険法」に理念が集約されています。

「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」(略称:医療介護総合確保(推進)法)に基づいておこなわれています。

2.「住まい・介護・医療・予防・生活支援が一体的に提供されるシステムの構築」を目的としています。

3.保険者である「市町村」や「都道府県」が、地域の特性に応じて作り上げることが必要とされています。

4.管理栄養士の配置義務はありません。

5.配食サービスの義務はありません。

*地域包括支援センター

→高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、地域包括ケア実現に向けた中核的な機関として市町村が設置しています。

参考になった数0