管理栄養士の過去問
第35回
午後の部 問179
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問題
第35回 管理栄養士国家試験 午後の部 問179 (訂正依頼・報告はこちら)
K介護老人保健施設に勤務する管理栄養士である。多職種で栄養管理を行い、栄養マネジメント加算を算定している。入所者は、85歳、男性。徐々に嚥下障害が進行し、誤嚥性肺炎も認められるようになり、3か月前から胃瘻で栄養管理が行われていた。「口から食べられるようになりたい」と本人の意向があり、医師の指示で言語聴覚士による嚥下訓練(間接訓練)が開始された。身長165cm、体重48kg、BMI17.6kg/m2、血圧90/48mmHg。空腹時血液検査値は、ヘモグロビン11.8g/dL、アルブミン3.7g/dL。
この入所者に行った栄養管理の計画と実施に対して、算定できる介護報酬である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
この入所者に行った栄養管理の計画と実施に対して、算定できる介護報酬である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- 療養食加算
- 経口移行加算
- 経口維持加算
- 栄養改善加算
- 栄養スクリーニング加算
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は【2】です
1.×
療養食加算とは、主治医の食事せんに基づき、療養食を提供した場合に算定できます。
対応となる療養食は、糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食など多数あります。
2.〇
経口移行加算は、管理栄養士などによる栄養管理に加えて、言語聴覚士や看護職員による摂食・嚥下機能面への対応を実施している場合に算定できます。
3.×
経口維持加算とは、多職種による食事観察、カンファレンスの実施などが算定条件です。
4.×
栄養改善加算とは、低栄養状態、またはそのおそれのある利用者を対象とし、管理栄養士が1名以上配置されている場合に算定することができます。
5.×
栄養スクリーニング加算とは、利用開始時および利用中6ヶ月ごとに栄養評価を行います。
・BMI 18.5未満
・1~6ヶ月間で3%以上の体重減少
・血清アルブミン値3.5g/dL以下
・食事摂取不良(75%以下)
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02
正答は(2)
介護報酬とは、事業者が利用者(要介護者又は要支援者)に介護サービスを提供した場合に、その対価として支払われるサービス費用のことです。各サービスの基本的なサービス提供に係る費用に加えて、各事業所のサービス提供体制や利用者の状況等に応じて、加算・減算されます。
問題文より、胃瘻(経管栄養)から経口栄養への移行を目指していることから、「経口移行加算」が算定できます。具体的には、医師の指導に基づき、現在経管での食事を摂っている入所者ごとに、経口での食事に移行する計画を医師、歯科医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成し、医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士が、その計画に沿って実施することで算定できます。
1.(誤)
療養食加算は、食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理され、利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている場合に算定でます。
2.(正)
正しいです。
3.(誤)
経口維持加算の対象者は「現在、経口での食事を摂っている者の内、摂食機能障害、誤嚥が有ると認定される者」となっているので誤りです。具体的には、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師等が共同して食事観察や会議、計画書の作成をして、経口摂取の維持を図ることで算定できます。
4.(誤)
栄養改善加算は、低栄養状態またはそのおそれがある高齢者に対して、栄養状態改善のための相談や管理などのサービスを提供した場合に算定できる加算で、通所系の事業所が対象となります。平成30年度の介護報酬改定で、外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していれば算定できるようになりました。
5.(誤)
栄養スクリーニング加算は、管理栄養士以外のスタッフでも、高齢者に対して栄養に関するスクリーニングを実施して、栄養状態をケアマネジャー(介護支援専門員)に共有した場合に算定できます。
なお、令和3年の介護報酬改定により多職種連携における管理栄養士の関与の強化や、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進などが追加されています。
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03
正答は(2)
問題文より、胃瘻(経管栄養)から経口栄養への移行を目指していることがわかります。
つまり、「経口移行加算」が算定できます。
ちなみに、算定条件は「医師の指導に基づき、現在経管での食事を摂っている入所者ごとに、経口での食事に移行する計画を医師、歯科医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成すること。医師の指示を受けた管理栄養士または栄養士が、その計画に沿って実施すること」とされています。
1.(誤)
療養食加算とは、「管理栄養士・栄養士が、その施設で定められた療養食を提供した場合」に算定できます。
2.(正)
正しいです。
3.(誤)
経口維持加算とは、「現在、経口摂取している入所者に対して、経口摂取に向けた栄養管理を行った場合」に算定できます。
4.(誤)
栄養改善加算とは、「介護事業所において低栄養状態またはその恐れのある利用者に対して栄養相談等の栄養管理を行い、低栄養状態の改善を目的としたサービスを提供した場合」に算定できます。
5.(誤)
栄養スクリーニング加算とは、「管理栄養士以外の職員であっても、患者の栄養状態を把握し、その内容を介護支援専門員と共有した場合」に算定できます。
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