管理栄養士の過去問
第36回
午前の部 問12

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問題

第36回 管理栄養士国家試験 午前の部 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

地域保健に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
  • 保健所は、医療法に基づいて設置されている。
  • 都道府県型の保健所は、800か所以上ある。
  • 市町村保健センターは、広域的、専門的かつ技術的拠点と位置づけられている。
  • 医師以外の者も、保健所長になることができる。
  • 環境衛生の監視は、市町村保健センターの業務である。

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この過去問の解説 (4件)

01

正答は【4】です。

1.×

保健所は、「地域保健法」に基づいて設置されています。以前は保健所法でしたが、1994年に改正され、地域保健法となりました。

2.×

令和4年4月現在で、都道府県型の保健所数は「352施設」で、指令都市型や中核市型、その他政令市、特別区と合わせると468施設あります。

3.×

広域的、専門的かつ技術的拠点と位置付けられているのは「保健所」です。市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導および健康診査その他の地域保健に関し、必要な事業を行うことを目的とする施設と、位置付けられています。

4.

原則として、一定の基準を満たした医師となります。しかし、地域保健法施行令に規定されている要件を満たすことができれば、医師以外でも保健所長になることができます。

5.×

環境衛生の監視は、「保健所」の業務です。市町村保健センターは、乳幼児健診や予防接種、健康相談など、地域住民に対する身近な対人サービスを、総合的に行う拠点です。

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02

✕1 .保健所は、医療法に基づいて設置されている。

→誤りです。

地域保健対策の円滑な実施や総合的な推進を図ることを目的として、地域保健法に基づいて定められているものです。

ちなみに「市町村保健センター(以下、保健センター)」も地域保健法に基づいて設置されています。

✕2 .都道府県型の保健所は、800か所以上ある。

→誤りです。

全国にある442 か所の保健所のうち、都道府県型 340 か所あります。

また、政令指定都市 39 か所、中核市 37 か所、保健所政令市 8 か所、特別区 18 か所で、県型が 77%、市型があわせて 23% あります。

✕3 .市町村保健センターは、広域的、専門的かつ技術的拠点と位置づけられている。

→誤りです。

市町村保健センターは、健康相談、保健指導、健康診査など、地域保健に関する事業を地域住民に行うための施設です。

広域的、専門的かつ技術的拠点と位置づけられているのは、保健所です。

〇4 .医師以外の者も、保健所長になることができる。

→正解です。

医師と同等以上の知識を持ち公衆衛生実務の経験が5年以上あり、国立保健医療科学院の養成訓練課程(原則1年)を終了した者であれば、医師でなくても保健所長になることが認められています。

✕5 .環境衛生の監視は、市町村保健センターの業務である。

→誤りです。

環境衛生の監視は、保健所の業務です。

保健所は衛生環境の他にも、食品衛生、医事、薬事等についての広域的監視及び検査拠点として機能しています。

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03

地域で保健活動を行う保健所や市町村保健センターではどのような活動を行なっているのか確認するようにしましょう。

選択肢1. 保健所は、医療法に基づいて設置されている。

保健所は、地域保健法に基づいて設置されています。

選択肢2. 都道府県型の保健所は、800か所以上ある。

都道府県型の保健所は、本所が470か所、支所が121か所あります。

選択肢3. 市町村保健センターは、広域的、専門的かつ技術的拠点と位置づけられている。

市町村保健センターは、健康相談、保健指導、健康診査など、地域保健に関する事業を地域住民に行うための施設

選択肢4. 医師以外の者も、保健所長になることができる。

正解です。

選択肢5. 環境衛生の監視は、市町村保健センターの業務である。

環境衛生の監視は、保健所の業務です。

まとめ

地域で保健活動を行う保健所や市町村保健センターではどのような活動を行なっているのか確認するようにしましょう。

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04

地域で保健活動を行う保健所や市町村保健センターについて復習して問題に答えましょう。

選択肢1. 保健所は、医療法に基づいて設置されている。

× 保健所は、地域保健法に基づいて設置されてます。

地域の保健活動を支えていた「保健所法」が1994年に改定され、1997年に施行されたのが、「地域保健法」です。

保健所は、都道府県、政令指定都市、中核市などに設置されています。

選択肢2. 都道府県型の保健所は、800か所以上ある。

× 令和3年の都道府県型の保健所数は354か所です。

都道府県型の保健所は、800か所以上ありません

選択肢3. 市町村保健センターは、広域的、専門的かつ技術的拠点と位置づけられている。

× 

保健所は、広域的、専門的かつ技術的拠点と位置づけられています。

(業務例:難病の相談、精神保健に関する相談、結核・感染対策、薬事、食品衛生、環境衛生に関する監視指導など)

市町村保健センターは、市町村レベルで、地域住民が直に受ける健康づくりに関するサービスを提供しています。

(業務例:乳幼児健診、がん検診、健康診査、母子手帳の交付など)

選択肢4. 医師以外の者も、保健所長になることができる。

〇 基本的に保健所長は、「公衆衛生に精通した、より高い水準の医師」です。

しかし、公衆衛生に精通した医師の確保が困難な場合は、医師と同等またはそれ以上の高い専門的知識や経験のある者を例外的に認め、保健所には別に医師をおくなどの他条件を設けることで、医師以外の者も、保健所長になることができます

選択肢5. 環境衛生の監視は、市町村保健センターの業務である。

× 環境衛生の監視は、保健所の業務です。

まとめ

保健所と市町村保健センターは、名前が似ているので間違いやすい傾向があります。

違いをしっかりと理解して解答しましょう。

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