管理栄養士の過去問
第36回
午前の部 問14
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問題
第36回 管理栄養士国家試験 午前の部 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険制度に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- 「要介護2」は、予防給付の対象となる。
- 利用者が自らの意思に基づいて、利用するサービスを選択し決定することができる。
- 要介護認定は、介護支援専門員が行う。
- 施設サービスは、予防給付により行われる。
- 通所介護(デイサービス)は、施設サービスに含まれる。
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この過去問の解説 (4件)
01
✕1 .「要介護2」は、予防給付の対象となる。
→誤りです。
要介護2は予防給付の対象ではありません。
予防給付は、支援が必要と認められた人に給付される介護保険の保険給付です。
予防給付の対象となる人は、要支援1および要支援2です。
ちなみに、介護給付は介護が必要と認められた人に給付され、介護給付の対象となる人は、要介護1~要介護5の方となります。
〇2 .利用者が自らの意思に基づいて、利用するサービスを選択し決定することができる。
→正解です。
要介護認定が出たら、要支援が出た場合は、地域包括支援センターに相談、要介護が出た場合は、ケアマネジャーに相談します。
ケアマネジャーは介護の計画書である「ケアプラン」を、本人や家族の希望を聞きながら作成します。
✕3 .要介護認定は、介護支援専門員が行う。
→誤りです。
要介護認定は、介護支援専門員単独が行うのではなく、介護認定審査会で判定されます。
介護認定審査会では、要介護状態や要支援状態にあるかどうか、また、どの程度かの判定を行うのを判定します。
✕4 .施設サービスは、予防給付により行われる。
→誤りです。
施設サービスは、予防給付により行われません。
施設サービスは介護保険サービスを利用で実施されます。
施設サービスとは、介護保険施設に入居して受ける介護サービスです。
✕5 .通所介護(デイサービス)は、施設サービスに含まれる。
→誤りです。
施設サービスではなく、居住サービスに含まれます。
居宅サービスは、要介護・要支援者が現在の居宅に住んだまま提供を受けられる介護サービスです。
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02
正答は【2】です。
1.×
予防給付の対象となるのは、「要支援1・2」に該当する者です。要介護2は、介護給付対象者に該当します。介護給付の対象者となるのは、要介護1~5に該当する者です。
2.〇
介護保険制度の特徴は、
①要介護者の自立絵支援
②介護の社会化
③利用者本位とサービスの総合化
④社会保険方式の導入 となります。
3.×
要介護の認定は、市町村に設置された介護認定審査会において、一次判定結果と、主治医の意見書と基本調査の特記事項に基づいて、二次判断され、要介護区分が決定されます。介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護認定の更新・変更の調査を行うことができます。
4.×
施設サービスは、予防給付ではなく、「介護給付」におけるサービスに含まれます。
5.×
通所介護は、施設サービスではなく「居宅サービス」です。施設サービスには、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院です。
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03
介護保険制度は、市町村(保険者)が制度を運営しています。
65歳以上、または40~64歳(医療保険加入者)の者が、介護保険の対象となる特定疾患により介護が必要になった場合、介護サービスを受けることができます。
認定により、受けることができるサービスが異なるので、注意して問題を見ていきましょう。
× 「要介護2」は、介護給付の対象となります。
利用者が要介護認定調査を受けた後、要介護1~5と要支援1~2、非該当に分けられます。
要介護1~5は、介護給付の対象、要支援1~2は、予防給付の対象です。
〇 利用者が自らの意思に基づいて、利用するサービスを選択し決定するこができます。
介護保険を使ってサービスを利用する場合、要介護者はケアプラン、要支援者は介護予防ケアプランを作成します。
ケアプランとは、計画書のことです。
【ケアプランの作成(サービスを利用するまでの手順)】
①依頼を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)は、本人や家族の希望と心身の状態を考慮して、介護サービス計画書を作成します。
②ケアマネージャーが作成したケアプランを家族が確認します。
③サービス担当者会議で決定します。
④契約してサービスを開始します。
⑤定期的に進捗状況の確認や見直しを行います。
【相談先】
・地域包括ケアセンター……介護予防ケアプラン……要支援1、要支援2
・居宅介護支援事業者……ケアプラン……要介護1~5
× 要介護認定は、一次判定の結果と「主治医意見書」に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定(二次判定)が行われ、決定します。
【要介護認定の決定】
要介護認定を市町村に申請すると、市町村などの調査員が申請者の自宅や施設を訪問して、認定調査を行います。
そして、市町村が申請者の主治医に「主治医意見書」を依頼します。
主治医がいない場合は、市町村の指定医の診察を受けます。
次に、調査結果と「主治医意見書」の一部をコンピューターに入力し、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)
一次判定の結果と「主治医意見書」に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。(二次判定)
× 施設サービスは、介護給付により提供されます。
【介護給付の種類】
介護給付サービスには、居宅サービス計画(居宅サービス、地域密着型サービス)と、施設サービスがあります。
施設サービスには、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設があります。
× 通所介護は、居宅サービスに含まれます。
居宅サービスは、訪問介護、訪問看護、通所介護、短期入所サービスが含まれています。
要介護認定の流れや予防給付についての問題が多く出題されていました。
要介護、要支援別に給付内容の復習を行いましょう。
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04
介護保険制度は、市町村(保険者)が制度を運営しています。
年齢によって受けられるサービスが異なります。確認するようにしまししょう。
「要支援1・2 」は、予防給付の対象となる。
正解です。
要介護認定は、市町村の介護認定審査会が行う。
施設サービスは、予防給付には含まれない。
通所介護(デイサービス)は、居宅サービスに含まれる。
介護保険制度は、市町村(保険者)が制度を運営しています。
年齢によって受けられるサービスが異なります。確認するようにしまししょう。
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