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管理栄養士の過去問 第36回 午前の部 問58

問題

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特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
   1 .
特別用途食品としての表示には、国の許可は不要である。
   2 .
栄養機能食品としての表示には、国の許可が必要である。
   3 .
機能性表示食品としての表示には、国の許可が必要である。
   4 .
機能性表示食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。
   5 .
特定保健用食品の審査では、関与成分に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性を評価する。
( 第36回 管理栄養士国家試験 午前の部 問58 )
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この過去問の解説 (4件)

15

正解は 「機能性表示食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。」 です。

選択肢1. 特別用途食品としての表示には、国の許可は不要である。

特別用途食品は、乳児の発育、えん下困難者、病者などの

健康保持などに適する特別の用途に扱う食品です。

乳児用調製粉乳やとろみ調製用食品などがこれにあたります。

特別用途食品として食品を販売するには、消費者庁長官(国)の許可が必要です

選択肢2. 栄養機能食品としての表示には、国の許可が必要である。

栄養機能食品とはビタミン、ミネラルなどの特定の栄養成分の補給のために

利用する食品に表示ができます。

表示に関して消費者庁長官(国)の個別の許可は必要ありません。

選択肢3. 機能性表示食品としての表示には、国の許可が必要である。

機能性表示食品に国の許可は必要ありません。

選択肢4. 機能性表示食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。

機能性表示食品とは特別保健用食品と異なり、

事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。

消費者庁長官(国)の個別の許可を受けたものではありません。

パッケージの表示に関しては表示内容が定められており、

「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」

の一文の表示が必須です。

この一文は機能性表示食品だけでなく、特定保健用食品、

栄養機能食品にも表示が必要です。

選択肢5. 特定保健用食品の審査では、関与成分に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性を評価する。

特定保健用食品の審査は消費者庁が厳格に行います。

研究レビューだけでなく、査読付き研究誌への掲載が必須です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

特別用途食品(特定保健用食品を除く)は、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品です。

選択肢1. 特別用途食品としての表示には、国の許可は不要である。

特別用途食品としての表示には国の許可が必要です。

規格又は要件への適合性について、国の審査を受ける必要があります。

選択肢2. 栄養機能食品としての表示には、国の許可が必要である。

栄養機能食品は個別の許可申請を行う必要はありません。

選択肢3. 機能性表示食品としての表示には、国の許可が必要である。

機能性表示食品としての表示には国の許可は不要です。

機能性表示食品は、届出事項を販売日の60日前までに消費者庁長官へ届け出る必要はあります。

選択肢4. 機能性表示食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。

正しいです。

バランスの取れた食生活に関する普及啓発を図るため表示が必要です。

選択肢5. 特定保健用食品の審査では、関与成分に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性を評価する。

機能性表示食品の審査では関与成分に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性を評価します。

特定保健用食品は有効性・安全性を消費者庁が個別に審査します。

まとめ

保健機能食品制度について理解しておきましょう。

2

特別用途食品は嚥下困難者、妊産婦、乳児などの健康保持、回復に適するという用途について表示を行う食品です。消費者庁の許可を受けなければ表示できません。

栄養機能食品は個別の許可申請を行う必要のない、自己認証制となっています。

機能性食品は、生産する事業者の責任において、科学的根拠に基づいて商品パッケージに機能表示をするものとして、消費者庁に届け出たものとなっています。

機能性食品は特定保健用食品とは違い、消費者庁長官の個別審査を受けたものではありません。

医薬品ではないため、必ず「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」との表記を行います。

2

特別用途食品としての表示には国の審査を受ける必要があります。

選択肢1. 特別用途食品としての表示には、国の許可は不要である。

特別用途食品として食品を販売するには、消費者庁長官の許可が必要になります。

特別用途食品とは、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、嚥下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適する、特別な用途について表示を行う食品です。

選択肢2. 栄養機能食品としての表示には、国の許可が必要である。

栄養機能食品としての表示には、国の許可は必要ありません

栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給の為に利用される食品です。

栄養機能食品として販売する為には、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、国が定めた下限値・上限値の範囲内であることが必要です。

選択肢3. 機能性表示食品としての表示には、国の許可が必要である。

機能性表示食品としての表示には、国の許可は必要ありません

機能性表示食品は、事業者が自らの責任において、安全性の確保と科学的根拠を前提に消費者庁に届け出られた食品のことです。

選択肢4. 機能性表示食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。

保健機能食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」の表示が義務付けられています

バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言の表示が進められています。

選択肢5. 特定保健用食品の審査では、関与成分に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性を評価する。

関与成分に関する研究レビュー(システマティックレビュー)で機能性を評価するのは、機能性表示食品の審査です。

まとめ

特別用途食品及び保健機能食品の表示について理解を深めておきましょう。

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