管理栄養士の過去問 第36回 午後の部 問112
この過去問の解説 (3件)
解答は【2】です。
1.×
初回の指導時間は、30分以上が条件となります。
初回の指導を行った月のみ、月に2回、指導を行うことが可能です。
初回以外の指導時間は、おおむね20分以上となります。
2.〇
集団栄養食事指導と、外来または入院栄養食事指導料は、各算定要件を満たせば、同一日中に併せて算定をすることは可能です。
3.×
BMIが27.0kg/m2はの肥満者は、対象とはなりません。
高度肥満症(肥満度+40%以上、または、BMI30.0kg/m2以上)の患者が、算定対象となります。
4.×
がん患者への栄養食事指導は、対象となります。
その他、摂食嚥下機能が低下した患者や、低栄養状態にある患者も算定対象となります。
5.×
9歳未満の小児食物アレルギー患者は算定対象となるため、7歳の小児食物アレルギー患者は、算定対象となります。
1 .初回の指導時間は、概ね20分以上で算定できる。
✖⇒初回に限り、指導時間は30分以上で算定となります。(2回目以降は20分で算定することが出来ます。)
2 .集団栄養食事指導料を、同一日に併せて算定できる
〇⇒正解です。
3 .BMI 27.0kg/m2の肥満者は、算定対象となる。
✖⇒高度肥満症の場合、肥満度+40%以上またはBMI30以上の患者に対する治療食の場合算定することが出来ます、よってこの選択肢はふさわしくないと考えられます。
4 .がん患者は、算定対象とならない。
✖⇒がん患者は算定対象として含まれています。
5 .7歳の小児食物アレルギー患者は、算定対象とならない
✖⇒小児食物アレルギー患者(9歳未満)に対する小児食物アレルギー食は特別食に含まれるため算定対象となります。
外来栄養食事指導料の算定の条件などは以下の通りです。
初回の指導時間は30分以上で算定できます。
2回目以降は20分以上で算定できます。
正解です。
BMI30.0kg/m2以上が算定対象です。
がん患者は算定対象となります。
9歳未満の小児食物アレルギー患者は、算定対象となります。
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