管理栄養士の過去問
第36回
午後の部 問112

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問題

第36回 管理栄養士国家試験 午後の部 問112 (訂正依頼・報告はこちら)

外来栄養食事指導料の算定に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
  • 初回の指導時間は、概ね20分以上で算定できる。
  • 集団栄養食事指導料を、同一日に併せて算定できる。
  • BMI 27.0kg/m2の肥満者は、算定対象となる。
  • がん患者は、算定対象とならない。
  • 7歳の小児食物アレルギー患者は、算定対象とならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

解答は【2】です。

1.×

初回の指導時間は、30分以上が条件となります。

初回の指導を行った月のみ、月に2回、指導を行うことが可能です。

初回以外の指導時間は、おおむね20分以上となります。

2.

集団栄養食事指導と、外来または入院栄養食事指導料は、各算定要件を満たせば、同一日中に併せて算定をすることは可能です。

3.×

BMIが27.0kg/m2はの肥満者は、対象とはなりません。

高度肥満症(肥満度+40%以上、または、BMI30.0kg/m2以上)の患者が、算定対象となります。

4.×

がん患者への栄養食事指導は、対象となります。

その他、摂食嚥下機能が低下した患者や、低栄養状態にある患者も算定対象となります。

5.×

9歳未満の小児食物アレルギー患者は算定対象となるため、7歳の小児食物アレルギー患者は、算定対象となります。

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02

1 .初回の指導時間は、概ね20分以上で算定できる。

 ✖⇒初回に限り、指導時間は30分以上で算定となります。(2回目以降は20分で算定することが出来ます。)

2 .集団栄養食事指導料を、同一日に併せて算定できる

 ⇒正解です。

3 .BMI 27.0kg/m2の肥満者は、算定対象となる。

 ✖⇒高度肥満症の場合、肥満度+40%以上またはBMI30以上の患者に対する治療食の場合算定することが出来ます、よってこの選択肢はふさわしくないと考えられます。

4 .がん患者は、算定対象とならない。

 ✖⇒がん患者は算定対象として含まれています。

5 .7歳の小児食物アレルギー患者は、算定対象とならない

 ✖⇒小児食物アレルギー患者(9歳未満)に対する小児食物アレルギー食は特別食に含まれるため算定対象となります。

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03

外来栄養食事指導料の算定の条件などは以下の通りです。

選択肢1. 初回の指導時間は、概ね20分以上で算定できる。

初回の指導時間は30分以上で算定できます。

2回目以降は20分以上で算定できます。

選択肢2. 集団栄養食事指導料を、同一日に併せて算定できる。

正解です。

選択肢3. BMI 27.0kg/m2の肥満者は、算定対象となる。

BMI30.0kg/m2以上が算定対象です。

選択肢4. がん患者は、算定対象とならない。

がん患者は算定対象となります。

選択肢5. 7歳の小児食物アレルギー患者は、算定対象とならない。

9歳未満の小児食物アレルギー患者は、算定対象となります。

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04

栄養食事指導料は、特別食を必要とする者や、がん、低栄養、摂食嚥下機能が低下した患者に対して、医師がカルテに記載した指示に従って、管理栄養士が指導を行った場合に算定できます。

それでは問題をみていきましょう。

選択肢1. 初回の指導時間は、概ね20分以上で算定できる。

✖ 初回の指導時間は、概ね30分以上で算定できます。

2回目以降は20分以上で算定します。

選択肢2. 集団栄養食事指導料を、同一日に併せて算定できる。

〇 集団栄養食事指導料を、同一日に併せて算定できます。

選択肢3. BMI 27.0kg/m2の肥満者は、算定対象となる。

✖ BMI27㎏/㎡の肥満者は、算定対象外です。

 

BMI30㎏/㎡の肥満者は算定対象です。

選択肢4. がん患者は、算定対象とならない。

✖ がん患者は、算定対象です。

 

選択肢5. 7歳の小児食物アレルギー患者は、算定対象とならない。

✖ 小児食物アレルギーが算定できるのは、食物アレルギーをもつことが明らかな9歳未満の小児に限られています。

問題の7歳の小児食物アレルギー患者は、算定の対象です。

まとめ

食事指導料の算定要件は改定されることもあるので、最新の情報を意識しましょう。

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