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管理栄養士の過去問 第36回 午後の部 問141

問題

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健康増進法で定められている事項のうち、厚生労働大臣が行うものである。正しいのはどれか。1つ選べ。
   1 .
都道府県健康増進計画の策定
   2 .
国民健康・栄養調査における調査世帯の指定
   3 .
特定給食施設に対する勧告
   4 .
特別用途表示の許可
   5 .
食事摂取基準の策定
( 第36回 管理栄養士国家試験 午後の部 問141 )
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この過去問の解説 (3件)

13

1 .都道府県健康増進計画の策定

 ✖⇒都道府県(健康増進法)

2 .国民健康・栄養調査における調査世帯の指定

 ✖⇒調査世帯を定めるのは都道府県知事です。厚生労働大臣は、調査地区を定めます。

3 .特定給食施設に対する勧告

 ✖⇒都道府県知事(健康増進法)

4 .特別用途表示の許可

 ✖⇒内閣総理大臣(健康増進法)

5 .食事摂取基準の策定

 

付箋メモを残すことが出来ます。
3

解答は【5】です。

1.×

都道府県健康増進計画の策定は、各都道府県が、基本方針を勘案し、都道府県健康増進計画を定める必要があります。

2.×

国民健康・栄養調査において、調査対象地区は厚生労働大臣が定めますが、その地区内の調査世帯は「都道府県知事」が指定します。

3.×

厚生労働大臣ではなく、都道府県知事です。

都道府県知事は、栄養士を設置しない施設や、適切な栄養管理を行わない施設に対し、勧告および命令をすることができます。

4.×

特別用途表示の許可については、厚生労働大臣ではなく、内閣総理大臣です。

特別用途食品の表示は、内閣総理大臣の許可を受けなければいけません。

実務上は、消費者庁長官に委任しています。

5.

厚生労働大臣は、国民の栄養摂取改善に向けた自主的な努力を推進するため、調査及び研究の成果を分析し、食事摂取基準と定めると記載されています。

0

厚生労働大臣が行うもの】

・国民の健康増進の基本的な方針

・健康診査の実施等に関する指針

・食事摂取基準の策定

 

都道府県知事が行うもの】

・都道府県健康増進計画の策定

・特定給食施設に対する勧告

・栄養指導員の任命

・国民健康・栄養調査員の任命

選択肢1. 都道府県健康増進計画の策定

都道府県健康増進計画の策定は都道府県が行います。

選択肢2. 国民健康・栄養調査における調査世帯の指定

国民健康・栄養調査における調査世帯の指定は都道府県知事が行います。

選択肢3. 特定給食施設に対する勧告

特定給食施設に対する勧告は保健所長が行います。

選択肢4. 特別用途表示の許可

特別用途表示の許可は内閣総理大臣が行います。

選択肢5. 食事摂取基準の策定

正解です。

食事摂取基準の策定は厚生労働大臣が行います。

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