管理栄養士の過去問
第36回
午後の部 問141
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問題
第36回 管理栄養士国家試験 午後の部 問141 (訂正依頼・報告はこちら)
健康増進法で定められている事項のうち、厚生労働大臣が行うものである。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 都道府県健康増進計画の策定
- 国民健康・栄養調査における調査世帯の指定
- 特定給食施設に対する勧告
- 特別用途表示の許可
- 食事摂取基準の策定
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この過去問の解説 (4件)
01
1 .都道府県健康増進計画の策定
✖⇒都道府県(健康増進法)
2 .国民健康・栄養調査における調査世帯の指定
✖⇒調査世帯を定めるのは都道府県知事です。厚生労働大臣は、調査地区を定めます。
3 .特定給食施設に対する勧告
✖⇒都道府県知事(健康増進法)
4 .特別用途表示の許可
✖⇒内閣総理大臣(健康増進法)
5 .食事摂取基準の策定
〇
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02
解答は【5】です。
1.×
都道府県健康増進計画の策定は、各都道府県が、基本方針を勘案し、都道府県健康増進計画を定める必要があります。
2.×
国民健康・栄養調査において、調査対象地区は厚生労働大臣が定めますが、その地区内の調査世帯は「都道府県知事」が指定します。
3.×
厚生労働大臣ではなく、都道府県知事です。
都道府県知事は、栄養士を設置しない施設や、適切な栄養管理を行わない施設に対し、勧告および命令をすることができます。
4.×
特別用途表示の許可については、厚生労働大臣ではなく、内閣総理大臣です。
特別用途食品の表示は、内閣総理大臣の許可を受けなければいけません。
実務上は、消費者庁長官に委任しています。
5.〇
厚生労働大臣は、国民の栄養摂取改善に向けた自主的な努力を推進するため、調査及び研究の成果を分析し、食事摂取基準と定めると記載されています。
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03
【厚生労働大臣が行うもの】
・国民の健康増進の基本的な方針
・健康診査の実施等に関する指針
・食事摂取基準の策定
【都道府県知事が行うもの】
・都道府県健康増進計画の策定
・特定給食施設に対する勧告
・栄養指導員の任命
・国民健康・栄養調査員の任命
都道府県健康増進計画の策定は都道府県が行います。
国民健康・栄養調査における調査世帯の指定は都道府県知事が行います。
特定給食施設に対する勧告は保健所長が行います。
特別用途表示の許可は内閣総理大臣が行います。
正解です。
食事摂取基準の策定は厚生労働大臣が行います。
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04
健康増進法で定められている事項のうち、厚生労働大臣が行うものは、第7条の基本方針の策定、第10~15条の国民健康・栄養調査、第16条の2食事摂取基準です。
問題をみていきましょう。
✖ 「都道府県健康増進計画の策定」は間違いです。
都道府県健康増進計画の策定を行うのは、都道府県です。
✖ 「国民健康・栄養調査における調査世帯の指定」は間違いです。
毎年、厚生労働大臣が調査区域を決めて、都道府県知事が調査世帯を指定します。
✖ 「特定給食施設に対する勧告」は間違いです。
都道府県知事が勧告します。
✖ 「特別用途表示の許可」は間違いです。
内閣総理大臣が許可をします。
〇 「食事摂取基準の策定」は正解です。
厚生労働大臣は、国民の栄養摂取改善に向けた自主的な努力を推進します。
調査や研究の分析結果をふまえ、食事摂取基準を策定します。
健康増進法は試験でよく出る問題です。ポイントをおさえて学習しましょう。
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