管理栄養士の過去問 第36回 午後の部 問141
この過去問の解説 (3件)
1 .都道府県健康増進計画の策定
✖⇒都道府県(健康増進法)
2 .国民健康・栄養調査における調査世帯の指定
✖⇒調査世帯を定めるのは都道府県知事です。厚生労働大臣は、調査地区を定めます。
3 .特定給食施設に対する勧告
✖⇒都道府県知事(健康増進法)
4 .特別用途表示の許可
✖⇒内閣総理大臣(健康増進法)
5 .食事摂取基準の策定
〇
解答は【5】です。
1.×
都道府県健康増進計画の策定は、各都道府県が、基本方針を勘案し、都道府県健康増進計画を定める必要があります。
2.×
国民健康・栄養調査において、調査対象地区は厚生労働大臣が定めますが、その地区内の調査世帯は「都道府県知事」が指定します。
3.×
厚生労働大臣ではなく、都道府県知事です。
都道府県知事は、栄養士を設置しない施設や、適切な栄養管理を行わない施設に対し、勧告および命令をすることができます。
4.×
特別用途表示の許可については、厚生労働大臣ではなく、内閣総理大臣です。
特別用途食品の表示は、内閣総理大臣の許可を受けなければいけません。
実務上は、消費者庁長官に委任しています。
5.〇
厚生労働大臣は、国民の栄養摂取改善に向けた自主的な努力を推進するため、調査及び研究の成果を分析し、食事摂取基準と定めると記載されています。
【厚生労働大臣が行うもの】
・国民の健康増進の基本的な方針
・健康診査の実施等に関する指針
・食事摂取基準の策定
【都道府県知事が行うもの】
・都道府県健康増進計画の策定
・特定給食施設に対する勧告
・栄養指導員の任命
・国民健康・栄養調査員の任命
都道府県健康増進計画の策定は都道府県が行います。
国民健康・栄養調査における調査世帯の指定は都道府県知事が行います。
特定給食施設に対する勧告は保健所長が行います。
特別用途表示の許可は内閣総理大臣が行います。
正解です。
食事摂取基準の策定は厚生労働大臣が行います。
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