管理栄養士の過去問
第36回
午後の部 問142
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問題
第36回 管理栄養士国家試験 午後の部 問142 (訂正依頼・報告はこちら)
栄養士法に規定されている内容である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 特定給食施設における管理栄養士の配置
- 特定機能病院における管理栄養士の配置
- 栄養指導員の定義
- 管理栄養士の定義
- 食品衛生監視員の任命
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この過去問の解説 (4件)
01
1 .特定給食施設における管理栄養士の配置
✖⇒健康増進法
2 .特定機能病院における管理栄養士の配置
✖⇒特定機能病院制度の承認要件に記載があります。
(厚生労働省―地域医療支援病院について―特定機能病院制度について)
3 .栄養指導員の定義
✖⇒健康増進法
4 .管理栄養士の定義
〇⇒第一条に記載があります。
5 .食品衛生監視員の任命
✖⇒食品衛生法
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02
解答は【4】です。
1.×
特定給食施設における管理栄養士の配置は、健康増進法に記載されています。
特定給食施設とは、1回あたり100食以上、あるいは1日に250食以上提供をする施設です。
2.×
特定機能病院における管理栄養士の配置も、健康増進法に記載されています。
3.×
栄養指導員の定義は、健康増進法に記載されています。
都道府県知事は、医師または管理栄養士の資格を有する、都道府県、保健所を設置する市または特別区の職員のうちから、栄養指導員を任命するとされています。
4.〇
栄養士法は、管理栄養士・栄養士の定義についても記載されています。
5.×
食品衛生監視員の任命については、厚生労働省が定めています。
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03
栄養士法では、栄養士・管理栄養士の身分について定めています。
特定給食施設における管理栄養士の配置は健康増進法に規定されています。
特定機能病院における管理栄養士の配置は医療法に規定されています。
栄養指導員の定義は健康増進法に規定されています。
正解です。
食品衛生監視員の任命は、食品衛生法に基づきます。
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04
栄養士法は、栄養士と管理栄養士の身分について定めています。
問題をみていきましょう。
✖ 「特定給食施設における管理栄養士の配置」は間違いです。
健康増進法に規定されています。
✖ 「特定機能病院における管理栄養士の配置」は間違いです。
医療法施行規則に規定されています。
✖ 「栄養指導の定義」は間違いです。
健康増進法に規定されています。
〇 「管理栄養士の定義」は正解です。
栄養士法に規定されています。
✖ 「食品衛生監視員の任命」は間違いです。
食品衛生法に規定されています。
健康増進法、栄養士法、食品衛生法などの内容を覚えましょう。
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