管理栄養士の過去問 第36回 午後の部 問154
この過去問の解説 (3件)
栄養士・管理栄養士の配置規定は健康増進法によって以下の通り定められています。
●栄養士・管理栄養士の配置努力規定(=置くよう努めなければならない)
→特定給食施設(1回100食以上または1日250食以上)
●管理栄養士の配置義務規定(=置かなければならない)
→(a)一号施設:医学的な管理が必要な人が対象の施設で、1回300食以上または1日750食以上
(b)二号施設:一号施設以外の特定給食施設で、1回500食以上または1日1,500食以上
これらを踏まえて、選択肢を見ていきましょう。
→【×】栄養士・管理栄養士の配置努力
昼食100食、つまり1回100食以上となっているため配置努力規定に当てはまります。場所は保育所であり医学的管理が必要な人がいないため二号施設に当たりますが、1回500食以上とはならないため配置義務規定には当てはまりません。
よって配置努力規定です。
→【×】栄養士・管理栄養士の配置努力
朝食250食、夕食250食、1日では500食となり、1回100食以上・1日250食以上となっているため配置努力規定に当てはまります。場所は社員寮であり医学的管理が必要な人がいないため二号施設に当たりますが、1回500食以上、また1日1,500食以上とはならないため配置義務規定には当てはまりません。
よって配置努力規定です。
→【×】栄養士・管理栄養士の配置努力
朝食30食、昼食300食、1日では330食となり、1回100食以上・1日250食以上となっているため配置努力規定に当てはまります。場所は大学の学生食堂であり医学的管理が必要な人がいないため二号施設に当たりますが、1回500食以上、また1日1,500食以上とはならないため配置義務規定には当てはまりません。
よって配置努力規定です。
→【×】栄養士・管理栄養士の配置努力
朝食50食、昼食450食、夕食100食、1日では600食となり、1回100食以上・1日250食以上となっているため配置努力規定に当てはまります。場所は社員食堂であり医学的管理が必要な人がいないため二号施設に当たりますが、1回500食以上、また1日1,500食以上とはならないため配置義務規定には当てはまりません。
よって配置努力規定です。
→【○】管理栄養士の配置義務
1日800食であり、1日250食以上となっているため配置努力規定に当てはまります。場所は病院であり医学的管理が必要な人が対象の施設であるため一号施設に当たり、1日750食以上を提供していることから配置義務規定にも当てはまります。
よって配置義務規定です。
①× 1回100食の提供だと、栄養士・管理栄養士の配置努力にあたります。
②× 社員寮は2号施設にあたるので、1回500食または1日1500食以上の提供で、管理栄養士の配置義務になります。
③× ②同様
④× ②同様
⑤○ 病院は1号施設にあたるので、1回300食または1日750食以上の提供で、管理栄養士の配置義務になります。
- 健康増進法に基づき、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設は以下のように定められています。
- ・医学的な管理を必要とする者に食事を提供する特別給食施設であって、
- 継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの
- ・上記以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする施設であって、
- 継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの
管理栄養士配置義務に当てはまらず、配置努力義務となります。
管理栄養士配置義務に当てはまらず、配置努力義務となります。
管理栄養士配置義務に当てはまらず、配置努力義務となります。
昼食300食提供ですが、学生食堂であり、医学的な管理を必要とする者に食事を提供する特別給食施設(病院、介護老人保健施設)ではないためです。
管理栄養士配置義務に当てはまらず、配置努力義務となります。
管理栄養士配置義務に当てはまります。
- 医学的な管理を必要とする者に食事を提供する特別給食施設(病院)であって、継続的に1日750食以上の食事を供給する施設です。
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