管理栄養士の過去問
第36回
午後の部 問198

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第36回 管理栄養士国家試験 午後の部 問198 (訂正依頼・報告はこちら)

K県保健所に勤務する管理栄養士である。食品表示に関する相談業務を担当することになった。
管内に本社と工場を置く食品製造事業者から、販売を予定している商品の表示について相談があった。

この設問は、<前問>の続きの設問となります。

相談があった商品について、インターネットに図の内容で広告を出したいと相談があった。健康増進法に基づいた回答として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。
問題文の画像
  • 県では、この相談には応じられません。
  • この内容の広告を出すには、医師や識者の談話の記載が必要です。
  • この内容の広告を出すには、人を対象とした試験結果の記載が必要です。
  • 消費者を著しく誤認させる可能性がある健康の保持増進効果は、記載できません。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

健康増進法第65条第1項には、「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他の内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」という規定があり、虚偽誇大表示が禁止されています。この規定に基づき正答は④となります。

参考になった数9

02

健康増進法第65条第1項には、

「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」

という規定があります。

つまり、虚偽誇大表示が禁止されています。

選択肢1. 県では、この相談には応じられません。

不適切です。

県で表示についての相談に応じることはできます。

選択肢2. この内容の広告を出すには、医師や識者の談話の記載が必要です。

不適切です。

医師や識者の談話の記載があっても、それが事実であるとはいえず、虚偽誇大表示となってしまう可能性があります。

選択肢3. この内容の広告を出すには、人を対象とした試験結果の記載が必要です。

不適切です。

人を対象とした試験結果の記載をするとしても、多くの時間や費用がかかり、最も適しているとはいえません。

選択肢4. 消費者を著しく誤認させる可能性がある健康の保持増進効果は、記載できません。

適切です。

虚偽誇大表示禁止の意味であり、最も適切であるといえます。

参考になった数4

03

健康増進法第65条第1項の虚偽誇大表示禁止についてです。著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示をしてはいけないという規則です。

選択肢1. 県では、この相談には応じられません。

表示についての相談窓口は各都道府県に設置されています。よってこの選択肢は不正解です。

選択肢2. この内容の広告を出すには、医師や識者の談話の記載が必要です。

談話では科学的根拠がなく、虚偽である可能性があるため談話を記載しても認可できるとは言い難いです。よってこの選択肢は不正解です。

選択肢3. この内容の広告を出すには、人を対象とした試験結果の記載が必要です。

結果を利用したものであっても、その結果が適切な方法であるか、妥当性があるかなどを細かく審査する必要がありクリアするにはかなりハードルが高いと言えます。よってこの選択肢は不正解です。

選択肢4. 消費者を著しく誤認させる可能性がある健康の保持増進効果は、記載できません。

虚偽誇大広告を禁止する旨を伝えるこの選択肢が正解です。

参考になった数3