管理栄養士の過去問
第37回
午前の部 問59

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問題

第37回 管理栄養士国家試験 午前の部 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
  • 特定保健用食品以外の特別用途食品には、許可証票(マーク)は定められていない。
  • 特別用途食品(総合栄養食品)には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。
  • 特定保健用食品(条件付き)は、規格基準を満たすことを条件として個別審査を経ることなく許可される。
  • 機能性表示食品には、妊産婦を対象に開発された食品がある。
  • 機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を消費者庁のウェブサイトで確認することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品、特別用途食品などの特徴をおさえておく必要があります。

選択肢1. 特定保健用食品以外の特別用途食品には、許可証票(マーク)は定められていない。

「消費者庁許可」のマークがあります。

特別用途食品は、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行う食品です。

選択肢2. 特別用途食品(総合栄養食品)には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。

この文言の表示が必要なのは、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品です。

選択肢3. 特定保健用食品(条件付き)は、規格基準を満たすことを条件として個別審査を経ることなく許可される。

特定保健用食品(条件付き)は、国の審査、消費者庁長官の許可が必要です。

栄養機能食品は、すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば、届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。

選択肢4. 機能性表示食品には、妊産婦を対象に開発された食品がある。

機能性表示食品には、「疾病のある方、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む)、授乳中の方を対象に開発された食品ではありません。」と表示されることになっています。

選択肢5. 機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を消費者庁のウェブサイトで確認することができる。

正しいです。

消費者庁のウェブサイトでは、機能性表示食品のみならず、保健機能食品や食品表示についての情報を確認することができます。

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02

この問題では、「特別用途食品」「特定保健用食品」「機能性表示食品」「栄養機能食品」それぞれの分類と特徴を理解しておく必要があります。

選択肢1. 特定保健用食品以外の特別用途食品には、許可証票(マーク)は定められていない。

特定保健用食品以外の特別用途食品には、消費者庁の許可証票(マーク)が定められています

特別用途食品とは、乳児、妊産婦、授乳婦、病者など医学的あるいは栄養学的な面からの配慮が必要な対象者に対し、発育や健康の維持、回復に適している「特別の用途の表示が許可された食品」のことです。

選択肢2. 特別用途食品(総合栄養食品)には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。

特定保健用食品や栄養機能食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはなりません。

選択肢3. 特定保健用食品(条件付き)は、規格基準を満たすことを条件として個別審査を経ることなく許可される。

特定保健用食品(規格基準型)は、規格基準を満たすことを条件として個別審査を経ることなく許可されます。

特定保健用食品(条件付き)は食品ごとに有効性や安全性について国の審査、消費者庁長官の許可が必要です。

有効性については消費者委員会、安全性については食品安全委員会の個別審査が必要です。

選択肢4. 機能性表示食品には、妊産婦を対象に開発された食品がある。

機能性表示食品には、妊産婦を対象に開発された食品はありません

機能性食品は事業者の責任において、疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦及び授乳婦を除く)に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づいて表示することができます。

選択肢5. 機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を消費者庁のウェブサイトで確認することができる。

正しいです。

消費者庁のホームページで、届けられた情報が公開されています。

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03

保健機能食品には栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品の3つに分類されます。

選択肢1. 特定保健用食品以外の特別用途食品には、許可証票(マーク)は定められていない。

特定保健用食品以外の特別用途食品には、許可証票(マーク)は定められています。

特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について消費者庁の認可を受けて表示している食品です。

選択肢2. 特別用途食品(総合栄養食品)には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはならない。

特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示しなくてはいけません。

 

選択肢3. 特定保健用食品(条件付き)は、規格基準を満たすことを条件として個別審査を経ることなく許可される。

特定保健用食品(規格基準型)は、規格基準を満たすことを条件として個別審査を経ることなく許可されます。

特定保健用食品(条件付き)は本来必要な科学的根拠を満たしていないものの、一定の機能性が確認されている食品が対象となります。

選択肢4. 機能性表示食品には、妊産婦を対象に開発された食品がある。

機能性表示食品は「疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。」の記載が食品表示基準で定められています。

選択肢5. 機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を消費者庁のウェブサイトで確認することができる。

正しいです。

機能性表示食品は国が審査を行わず事業者は自らの責任において科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。

 

まとめ

特別用途食品および保健機能食品について理解しておきましょう。

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