管理栄養士の過去問
第37回
午後の部 問45

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問題

第37回 管理栄養士国家試験 午後の部 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

健康増進法に規定されているものである。誤っているのはどれか。1つ選べ。
  • 都道府県健康増進計画の策定
  • 健康診査等指針の策定
  • 生活習慣病の発生状況の把握
  • 受動喫煙防止の対策
  • 食品表示基準の策定

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題では、健康増進法の内容を把握できているかが問われます。

健康増進法の内容は多めですが、管理栄養士にとって大切な法律なのでよく復習しておきましょう。

選択肢1. 都道府県健康増進計画の策定

健康増進法 第8条に規定されています。

第8条では、以下3つのことが述べられています。

・都道府県健康増進計画の策定(義務

・市町村健康増進計画の策定(努力義務

・国は都道府県や市町村へ費用補助を行うことができる

「食育推進基本計画」の策定は都道府県・市町村どちらも努力義務ですが、健康増進計画は都道府県のみ義務になるため、注意しましょう。

また、この計画では国が基本方針として示した「健康日本21」が活用されます。

選択肢2. 健康診査等指針の策定

健康増進法 第9条に規定されています。

選択肢3. 生活習慣病の発生状況の把握

健康増進法 第16条に規定されています。

「生活習慣病の発生の状況の把握」には、「国民健康・栄養調査」が活用されます。

選択肢4. 受動喫煙防止の対策

健康増進法 第6章に規定されています。

選択肢5. 食品表示基準の策定

食品表示基準は、「食品表示法」に規定されています。

以前は、健康増進法にも表示(エネルギーや食塩相当量などの栄養表示)に関する規定がありました。

しかし、食品表示に関わる規定が「JAS法」「食品衛生法」「健康増進法」と3つの法律に分かれて記載されていたため、ひとつにまとめて分かりやすくするために平成27年度に「食品表示法」が策定されました。

まとめ

健康増進法に規定されているものとして、以下のものがあります。

・健康増進計画の策定

・健康診査等指針の策定

・生活習慣病の発生状況の把握

・食事摂取基準の策定

・国民健康・栄養調査の実施

★受動喫煙防止の対策

★特定給食施設における栄養管理

★特別用途食品について

★保健指導など

特に★マークのものは間違いやすいので、注意して覚えていきましょう。

参考になった数11

02

健康増進法は2002年に公布されました。

国民の健康増進、国民保健の向上を図ることを目的としています。

選択肢1. 都道府県健康増進計画の策定

第8条に規定されています。

「都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進に関する施策について基本的な計画を定めるものとする(義務)

市町村は基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画を定めるように努めるものとする

とあります。

選択肢2. 健康診査等指針の策定

第9条 健康検診の実施等に関する指針

に規定されています。

選択肢3. 生活習慣病の発生状況の把握

第16条 生活習慣病の発生の状況の把握

に規定されています。

選択肢4. 受動喫煙防止の対策

第25条~第42条に規定されています。

第25条には、

「国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。」

とあります。

選択肢5. 食品表示基準の策定

食品表示基準については、健康増進法ではなく、食品表示法に規定されています。

参考になった数3

03

健康増進法についての設問ですが、食品表示法の根拠法令がわかっていれば消去法で解答できる問題です。

選択肢1. 都道府県健康増進計画の策定

規定されています。

基本方針を勘案した健康増進計画の策定については、都道府県については義務、市町村については努力義務となっています。

選択肢2. 健康診査等指針の策定

第9条「健康検診の実施等に関する指針」に規定されています。

選択肢3. 生活習慣病の発生状況の把握

第16条「生活習慣病の発生の状況の把握」に規定されています。

選択肢4. 受動喫煙防止の対策

第6章に規定されています。

選択肢5. 食品表示基準の策定

規定されていません。

食品表示基準については、2015年に策定された食品表示法に規定されています。

参考になった数2