管理栄養士の過去問
第37回
午後の部 問46
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問題
第37回 管理栄養士国家試験 午後の部 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
栄養士法に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- 第二次世界大戦後に制定された。
- 栄養士は、傷病者に対する療養のために必要な栄養の指導を行うことを業とする者と規定している。
- 管理栄養士免許は、都道府県知事が与える。
- 食生活改善推進員の業務内容を規定している。
- 保健所における管理栄養士の配置基準を規定している。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、栄養士法の内容を把握できているかが問われます。
栄養士法に規定されているものとして、以下のものがあります。
・栄養士・管理栄養士の定義について
・栄養士・管理栄養士の免許・登録について
・栄養士・管理栄養士の名称独占について
・管理栄養士国家試験について
・管理栄養士が傷病者へ栄養指導を行うときは、主治の医師の指導が必要なこと
上記の内容以外は規定されていないため、当てはまらないものを見つけることで選択肢を減らすことができます。
栄養士法は、「昭和23年(1948年)」に施行されました。
第二次世界大戦は「昭和20年(1945年)」に終戦したため、こちらの選択肢が適当となります。
「傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行う」のは、「管理栄養士」です。
栄養士法では管理栄養士について
「厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者」
と規定しています。
管理栄養士免許は「厚生労働大臣」が与えます。
「都道府県知事」が与えるのは栄養士免許です。
栄養士法では、食生活改善推進員の業務内容は規定していません。
「食生活改善推進員」とは、地域住民に対する、食を通した健康づくりのボランティアです。
地域保健法(平成9年)の施行後、市町村が養成を行っています。
保健所における管理栄養士の配置基準は、「健康増進法 第19条」と「地域保健法 第5条」に規定されています。
栄養士法の問題では、栄養士・管理栄養士の定義の内容と、下記の内容が規定されていることを覚えておきましょう。
・栄養士・管理栄養士の定義について
・栄養士・管理栄養士の免許・登録について
・栄養士・管理栄養士の名称独占について
・管理栄養士国家試験について
・管理栄養士が傷病者へ栄養指導を行うときは、主治の医師の指導が必要なこと
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02
栄養士法には
・栄養士・管理栄養士の定義
・栄養士・管理栄養士の免許制度
・管理栄養士国家試験について
などが記述されています。
ポイントを絞って覚えておきましょう。
正しいです。
栄養士法は、昭和23年(1948年)に施行されました。
第二次世界大戦の終戦は1945年のため、第二次世界大戦後に制定されています。
管理栄養士は、傷病者に対する療養のために必要な栄養の指導を行うことを業とする者と規定されています。
第1条に「栄養士は栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする」と規定されています。
管理栄養士免許は厚生労働大臣が与えます。
都道府県知事が与えるのは、栄養士免許です。
食生活改善推進員の業務内容は規定していません。
食生活改善推進員(ヘルスメイト)とは、昭和20年代の食糧不足を背景に、保健所を中心に栄養教育が開催され、そこで学んだ人々から誕生したボランティアです。
平成9年に地域保健法が施行され、市町村に委譲されています。
保健所における管理栄養士の配置基準を規定しているのは地域保健法です。
地域保健法は、地域保健対策の推進に関する基本指針や、保健所の配置、業務内容について定めています。
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03
栄養士法についての設問です。
正しいです。
1945年(昭和20年) 第二次世界大戦終戦
1948年(昭和23年) 栄養士法施行
以下のように定められています。
栄養士:「栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者」
管理栄養士:「管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導等を業とする者」
免許は以下により与えられます。
栄養士:都道府県知事
管理栄養士:厚生労働大臣
食生活改善推進員については栄養士法には定められていません。
平成9年の地域保健法施行により、養成などは市町村が担います。
保健所における管理栄養士の配置基準を規定しているのは地域保健法です。
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