管理栄養士の過去問
第37回
午後の部 問47

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問題

第37回 管理栄養士国家試験 午後の部 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

国民健康・栄養調査に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
  • 地域保健法に基づき実施される。
  • 健康日本21(第二次)の評価に用いられる。
  • 調査の企画・立案は、都道府県が行う。
  • 栄養摂取状況調査の対象には、乳児が含まれる。
  • 栄養摂取状況調査の結果は、世帯当たりの平均摂取量として示される。

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この過去問の解説 (3件)

01

国民健康・栄養調査についての設問です。

選択肢1. 地域保健法に基づき実施される。

健康増進法に基づいて実施されます。

選択肢2. 健康日本21(第二次)の評価に用いられる。

正しいです。

健康日本21(第二次)の各種目標の評価に用いられます。

選択肢3. 調査の企画・立案は、都道府県が行う。

調査の企画・立案は厚生労働省が行います。

選択肢4. 栄養摂取状況調査の対象には、乳児が含まれる。

対象となるのは、調査日時点(11月1日)で満1歳以上の者です。

乳児は1歳未満を指すので、含まれません。

選択肢5. 栄養摂取状況調査の結果は、世帯当たりの平均摂取量として示される。

個人当たりの摂取量として示されます。

世帯当たりの摂取量を調査した後、「比例案分法」にて個人当たりの摂取量が算出されます。

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02

国民健康・栄養調査は毎年11月に実施されます。

「身体状況」「栄養摂取状況」「生活習慣」の3つの調査項目があり、国民の健康増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得ることを目的としています。

選択肢1. 地域保健法に基づき実施される。

健康増進法に基づき実施されます。

選択肢2. 健康日本21(第二次)の評価に用いられる。

正しいです。

国民健康・栄養調査は、健康日本21(第二次)の評価に用いられます。

選択肢3. 調査の企画・立案は、都道府県が行う。

調査の企画・立案は、厚生労働大臣が行います。

実施方法としては、都道府県、政令市及び特別区衛主管理部統括の下、調査地域を管轄する保健所が行います。

選択肢4. 栄養摂取状況調査の対象には、乳児が含まれる。

栄養摂取状況調査の対象には、乳児は含まれません

対象者は、調査年の国民生活基礎調査において設定された単位区から層化無作為抽出した300単位区の世帯及び世帯員で満1歳以上の者としています。

選択肢5. 栄養摂取状況調査の結果は、世帯当たりの平均摂取量として示される。

栄養摂取状況調査の結果は、個人の摂取量として示されています。

秤量と記録は世帯ごとに行いますが、個人の摂取量を比率案分法で算出します。

比率案分法とは、誰がどれくらい食べたかを比率で計算したものです。

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03

国民健康・栄養調査の問いでは、調査対象や調査内容についてはもちろん、調査の企画・立案、地区や世帯の決定は誰が行っているのかなども把握しておくことが大切です。

選択肢1. 地域保健法に基づき実施される。

国民健康・栄養調査は、健康増進法に基づき実施されます。

選択肢2. 健康日本21(第二次)の評価に用いられる。

正しいです。

国民健康・栄養調査は、「健康日本21(第二次)」の評価に用いられます。

選択肢3. 調査の企画・立案は、都道府県が行う。

調査の企画・立案は、厚生労働省が行います。

また、調査地区・世帯の決定は、以下の者が定めます。

調査地区:厚生労働大臣

調査世帯:都道府県知事

選択肢4. 栄養摂取状況調査の対象には、乳児が含まれる。

国民健康・栄養調査の対象は、満1歳以上の者(調査年11月1日現在)となっています。

乳児は1歳未満なので、対象には含まれません。

以下の違いについても覚えておきましょう。

・新生児:出生後28日未満

・乳児:満1歳未満

・幼児:満1歳から小学校就学の始期に達するまで

選択肢5. 栄養摂取状況調査の結果は、世帯当たりの平均摂取量として示される。

栄養摂取状況調査の結果は、個人当たりの平均摂取量として示されます。

以前は世帯当たりの摂取量が示されていましたが、平成7年からは比例案分法を導入し、個人当たりの摂取量を示すようになりました。

現在は、秤量記録法を用いて世帯当たりの摂取量を調査した後、比例案分法にて個人当たりの摂取量を算出しています。

まとめ

まとめ

平成25年に開始された「健康日本21(第二次)」は、目標設定後10年(令和5年度まで)を目途に最終評価を行うこととされており、令和4年10月には、厚生労働省より最終評価が公表されました。

今後は「健康日本21(第二次)」の最終評価などを踏まえ、令和6年度から「健康日本21(第三次)」が展開されます。

新たな基本方針について理解し、今後決められていく具体的な方策(アクションプラン)についても注目するようにしましょう。

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