管理栄養士の過去問 第37回 午後の部 問44
この過去問の解説 (3件)
この問題では、「食育推進に関わる業務は農林水産省が行っている」ということがポイントです。
また、栄養教諭の配置規定は迷いやすい選択肢なので、以下の解説でしっかり復習しておきましょう。
食育推進に関わる業務は、「農林水産省」が担当しており、食育推進会議の会長は「農林水産大臣」が務めます。
食育推進会議で行っているのは、「食育推進基本計画」の作成です。
「食育推進基本計画」とは、施策についての基本的な方針や目標を定めるもので、国には5年ごとの作成義務があります。
なお、都道府県と市町村は努力義務となっています。
食育基本法の第13条に、「国民の責務」についての記載があります。
(国民の責務)
第十三条 国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるものとする。
食育基本法において、子ども食堂の設置基準は規定されていません。
子ども食堂に関しては、情報発信や表彰制度を奨励する施策を、農林水産省が推進しています。
特定保健指導の実施は、「高齢者の医療の確保に関する法律」によって規定されています。
栄養教諭の配置については規定がなく、地方公共団体や設置者の判断に委ねられています。
「食育推進基本計画」では、全都道府県における栄養教諭の早期配置を求めています。
食育推進に関わる業務は「農林水産省」が行っていることを、しっかり覚えておきましょう。
また、栄養教諭の配置規定については悩みやすい問題です。しかし、義務教育の学校すべてで給食が実施されているわけではなく、配置は地方公共団体や設置者の判断によるため規定はない、と考えると覚えやすくなります。
食育基本法についての問題です。
食育基本法は、2005年制定、2015年の改定を経て、食育推進業務は農林水産省が行っています。
食育推進会議の会長は農林水産大臣が務めています。
正しいです。
第十三条に定められています。
(国民の責務)
第十三条 国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるものとする。
農林水産省によって、子ども食堂を通じた食育の推進は行われているものの、食育基本法では定められていません。
特定保健指導の実施を規定しているのは、高齢者の医療確保に関する法律です。
食育基本法では規定されていません。
学校教育法に栄養教諭の職務についての記載がありますが、配置については現在のところ任意となっています。
食育基本法は食育に関する施策の計画的な推進を目的とする法律で、33条から構成されています。
不適当です。
食育推進会議の会長は、農林水産大臣が務めます。
適当です。
第13条に
「国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるものとする」
とあります。
不適当です。
子ども食堂の設置基準は規定されていません。
子ども食堂と連携した地域における食育の推進は農林水産省が掲げています。
不適当です。
特定保健指導の実施を規定しているのは、高齢者の医療確保に関する法律です。
不適当です。
栄養教諭の配置を規定しているのは、学校教育法です。
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