管理栄養士の過去問
第37回
午後の部 問57
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問題
第37回 管理栄養士国家試験 午後の部 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
健康増進法に基づく、特定給食施設と管理栄養士の配置に関する組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- 朝食、昼食、夕食の合計で300食を提供する児童自立支援施設 ―― 配置しなければならない。
- 朝食300食、夕食300食を提供する学生寮 ――――――――――― 配置しなければならない。
- 昼食400食を提供する学生食堂 ―――――――――――――――― 配置しなければならない。
- 朝食150食、昼食450食、夕食150食を提供する事業所 ―――――― 配置するよう努めなければならない。
- 1回300食を提供する病院 ―――――――――――――――――― 配置するよう努めなければならない
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この過去問の解説 (3件)
01
特定給食施設とは、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設のことです。
管理栄養士を置かなければならない施設とは、特別な栄養管理が必要であるとして厚生労働省令で定め、都道府県知事が指定する特定給食施設です。
① 医学的な管理を必要とする者に食事を供給するもののうち、継続的に1回300食以上または1日750食以上の食事を供給する施設
② ①以外で、継続的に1回500食以上または1日1500食以上の食事を供給する施設
となっています。
1日300食以上の食事提供ですが、児童自立支援施設は医学的な管理を必要としないため、管理栄養士の配置義務はありません。
学生寮は医学的な管理を必要とせず、提供食数も配置基準に該当しないため、管理栄養士の配置義務はありません。
1日300食以上ですが、学生食堂は医学的な管理をを必要としないため、管理栄養士の配置義務はありません。
正しい組合せです。
1日750食以上ですが、事業所では医学的な管理を必要としないため、管理栄養士配置義務はありません。
配置するように「努めなければならない」というのは正しいことになります。
病院は医学的な管理を必要とします。
管理栄養士を配置しなければなりません。
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02
特定給食施設とは、「特定で多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設のうち、栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるもの」と定義されています。
栄養士、管理栄養士の配置には、「努力規定」と「必置規定」が存在します。
栄養士努力規定
継続的に1回100食以上、または1日250食以上を提供する給食施設
栄養士必置規定
入院時食事療養(Ⅰ)を算定すべき基準を見たす医療保険機関など
管理栄養士努力規定
特定給食施設のうち、1回300食以上または1日750食以上を提供する給食施設
管理栄養士必置規定
1号施設:医学的な管理を必要とするものに食事提供をする特定給食施設
継続的に1回300食以上または1日750食以上を提供する給食施設
2号施設:1号施設以外で管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設
継続的に1回500食以上または1日1500食以上を提供する給食施設
給食施設に関するこれらの情報を整理しながら選択肢を確認していきましょう。
不適です。
児童自立支援施設は管理栄養士必置規定基準の2号施設に該当します。
また、2号施設はさらに継続的に1日1500食以上の提供の際に管理栄養士必置となります。
しかしこの施設は1日の食事提供食数が300食であるため、管理栄養士配置の必要はありません。
不適です。
この施設は1日600食を提供する学生寮です。
学生寮には管理栄養士必置規定がありません。
不適です。
1回に400食提供している学生食堂は管理栄養士の必置基準規定は定められていません。
正しいです。
特定給食施設のうち1回300食以上、1日750食以上の給食施設には、管理栄養士配置の努力義務があります。
この事業所は1回450食、1日で750食を提供しています。
そのため、この事業所では管理栄養士を配置するよう努めなければなりません。
不適です。
1回に300食以上提供する病院(医学的な管理を必要とするものに食事提供する特定給食施設)は管理栄養士必置規定の1号施設に該当します。
そのため、管理栄養士を配置しなければなりません。
管理栄養士、栄養士、それぞれに努力規定と必置規定が設定されています。
施設の分類や食数に応じてきちんと区分していきましょう。
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03
特定給食施設とは『継続的に1回100食以上または一日250食以上提供する施設』です。
栄養士配置については児童福祉法、介護保健法、健康増進法、労働基準法に記載があります。
※栄養士法にはない
★管理栄養士配置義務施設の指定には1号、2号施設と分類があります。
・1号施設:医学的な管理を必要とするものに1回300食以上または1日750食以上を提供する給食施設。(病院、介護老人保健施設など)
・2号施設:1回500食以上または一日1500食以上提供する施設。
誤りです。管理栄養士配置は努力義務になります。
2号施設であるためには1回500食以上または一日1500食以上提供する必要があります。
誤りです。一日の提供数の合計が600食であるため管理栄養士配置は努力義務になります。
2号施設であるためには1回500食以上または一日1500食以上提供する必要があります。
誤りです。1回の提供が400食のため管理栄養士配置は努力義務になります。
2号施設であるためには1回500食以上または一日1500食以上提供する必要があります。
正しいです。一日の提供数の合計が750食であるため管理栄養士配置は努力義務になります。
誤りです。
1号施設の条件である、「医学的な管理を必要とするものに1回300食以上または1日750食以上を提供する給食施設」に当てはまるため、管理栄養士の配置義務があります。
まずは特定給食施設とは何か覚えましょう。
そして医療的な管理が必要な施設、その他の施設の管理栄養士配置義務の条件を整理してみることがこの問題を解く鍵になります。
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