管理栄養士 過去問
第39回
問111 (午後の部 問14)
問題文
診療報酬における加算および指導料と、その算定の規定に関する組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
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問題
管理栄養士試験 第39回 問111(午後の部 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
診療報酬における加算および指導料と、その算定の規定に関する組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- 個別栄養食事管理加算 ―――― 感染対策チームに管理栄養士が参画している。
- 栄養サポートチーム加算 ―――― 栄養治療実施計画を作成する。
- 入院栄養食事指導料 ―――― 入院中3回まで算定できる。
- 集団栄養食事指導料 ――――1回の指導時間は20分とする。
- 早期栄養介入管理加算 ―――― 回復期リハビリテーション病棟に入院中の患者を対象とする。
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この過去問の解説 (2件)
01
診療報酬を得るためには算定条件をきちんと守る必要があります。
それぞれどのような規定があるのかしっかり確認しましょう。
不正解。
個別栄養食事管理加算は平成30年度の診療報酬改定で設定されました。
算定用件ならびに施設基準は以下の通りです。
【算定用件】
①緩和ケア診療加算を算定している悪性腫瘍患者について、緩和ケアチームに管理栄養士が参加し、患者の症状や希望に応じた栄養食事管理を行った場合に算定する。
②緩和ケア診療実施計画に基づき、実施した栄養食事管理の内容を診療記録に記録または当該内容を記録した物を診療録に添付する。
よって、感染対策チームへの参加はしていなくても取れる加算になります。
正解。
栄養サポートチームは、患者の栄養状態を改善させ、必要に応じて経口摂取への円滑な移行を促進することを期待されています。
その過程で、栄養治療実施計画を作成し、それに基づいた適切な治療を実施、適宜フォローアップすることを求められます。
不正解。
入院栄養食事指導は入院期間中に2回実施でき、初回は30分以上、2回目は20分以上、療養のため必要な栄養の指導を行います。
ただし、1週間に1回に限り算定することができます。
また、NSTや早期栄養介入管理加算と言った他の加算と同時に算定することはできません。
不正解。
集団栄養食事指導料は、複数の入院患者に対して行います。
患者1人につき月1回に限り算定でき、入院期間中に2回が上限となります。
1回の指導における患者人数は15人以下を標準とし、時間は40分以上となります。
不正解。
早期栄養介入管理加算の対象者は、特定集中治療室に入室した患者となります。
入室した日から起算して7日を限度として算定できます。
令和4年度の診療報酬改定で設定されました。
診療報酬は通常2年に1回行われます。
常に新しい情報を仕入れて行きましょう。
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02
診療報酬における加算とその条件、各指導料については、実務の上で非常に重要です。理解・把握をしておきましょう。
不正解です。
緩和ケアを要する患者に対すして、必要な栄養食事管理を行った場合に算定できます。
緩和ケア診療加算(1日につき390点)に上乗せする形で、70点が加算されます。
正解です。
栄養サポートチーム加算(NST加算)は、週1回200点を算定できます。その要件として、「カンファレンスおよび回診の結果を踏まえて栄養治療計画を作成し、これを患者等に説明の上交付する」と規定されています。
不正解です。
入院栄養食事指導料は1週間に1回、入院中2回を限度として算定できます。
不正解です。
集団栄養食事指導料は、1回につき40分以上実施する必要性があります。
また、1回あたりの人数は15人以下を基準とします。
不正解です。
早期栄養介入管理加算は、重症患者の特定集中治療室に入室した患者に対し、48時間位内に管理栄養士が栄養管理を実施した場合に算定できます。
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