管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問16

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問題

管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、消費税法によれば、管理組合が当課税期間において、必ず消費税の課税事業者となるものはどれか。
  • 基準期間における管理組合が運営する売店の売上高は820万円、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は120万円であり、特定期間の当該売店の売上高は750万円、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は60万円であったが、特定期間の給与等支払額は1,025万円であった。
  • 基準期間における管理組合の全収入は1,120万円で、その内訳は、管理費等収入が950万円、駐車場使用料収入が145万円(組合員以外の第三者からのもの28万円を含む)、専用庭使用料収入が25万円であったが、基準期間以降についても、同額の収入構成であった。
  • 基準期間における管理組合の課税売上高は890万円、特定期間の課税売上高は1,020万円であったが、特定期間の給与等支払額は650万円であった。
  • 基準期間における管理組合の課税売上高は850万円、特定期間の課税売上高は1,050万円であったが、特定期間の給与等支払額は1,020万円であった。

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この過去問の解説 (3件)

01

基準期間とは前々年の事業期間を指します。

特定期間とは前年の事業開始日から6ヶ月を指します。
例えば、個人事業者の場合は12月決算なので、前年の1月1日から6月30日が特定期間となります。
3月決算法人の場合は前事業年度の4月1日から9月30日が特定期間となります。

課税事業者の可否のラインは
上記期間が1,000万円超 :課税事業者
上記期間が1,000万円以下:免税事業者

上記を踏まえて解説に入ります。

1:課税事業者となりません
基準期間の課税売上高は940万円
特定期間の課税売上高は810万円

2:課税事業者となりません
設問の事例では、基準期間の課税売上高は28万円となります。
特定期間の課税売上高の明記が無いことと、「基準期間以降同額の収入構成」という文言より、免税事業者という解釈になります。

3:課税事業者となりません
基準期間の課税売上高は890万円
特定期間の課税売上高は650万円

特定期間の課税売上高は、給与等支払額と比べて少ない方の選択適用が可能であり、650万円を採用すると1,000万円以下となり免税事業者となります。

4:課税事業者となります
基準期間の課税売上高は850万円
特定期間の課税売上高は1,020万円

特定期間の課税売上高は、給与等支払額と比べて少ない方を選択した場合でも1,020万円であり、1,000万円を超えているため課税事業者となります。

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02

税務上の取扱いにおいて,

基準期間(前々事業年度)

特定期間(前事業年度開始日から6か月間)

をまず押さえます。

そして,

①基準期間の課税売上高が1000万円を超えている

②基準期間の課税売上高が1000万円以下でも特定期間の課税売上高が1000万円を超えている

という①もしくは②に該当すれば課税事業者になるという点をおさえましょう。

上記①にも②にも該当しなければ免税事業者になります。 

選択肢1. 基準期間における管理組合が運営する売店の売上高は820万円、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は120万円であり、特定期間の当該売店の売上高は750万円、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は60万円であったが、特定期間の給与等支払額は1,025万円であった。

課税事業者となりません。

基準期間は820万円+駐車場使用料120万円=940万円

特定期間は,750万円+60万円=810万円

となりますから,いずれも1000万円を超えないので,課税事業者になりません。 

 

選択肢2. 基準期間における管理組合の全収入は1,120万円で、その内訳は、管理費等収入が950万円、駐車場使用料収入が145万円(組合員以外の第三者からのもの28万円を含む)、専用庭使用料収入が25万円であったが、基準期間以降についても、同額の収入構成であった。

課税事業者となりません。

基準期間は,課税売上高としては,第三者からのものである28万円のみです。

管理費等収入が950万円で,駐車場使用料が145万円ですので,合計すると1000万円を超えますが,管理費及び区分所有者が使用する専用使用料については,課税しません。

基準期間以降も,同額の収入構成ということですので,同様の28万円です。

ですから,免税事業者として扱われます。

  

選択肢3. 基準期間における管理組合の課税売上高は890万円、特定期間の課税売上高は1,020万円であったが、特定期間の給与等支払額は650万円であった。

課税事業者となりません。

基準期間の課税売上高は,890万円ですので,1000万円を超えませんからこれだけを見ると課税対象ではありません。

次に,特定期間の課税売上高は1000万円を超えています(1020万円)が,特定期間の給与等支払額が1000万円を超えていない(650万円)ので,課税事業者になりません。 

選択肢4. 基準期間における管理組合の課税売上高は850万円、特定期間の課税売上高は1,050万円であったが、特定期間の給与等支払額は1,020万円であった。

課税事業者となります。

基準期間の課税売上高が850万円ですので,これだけだと課税事業者になりません。

しかし,特定期間の課税売上高が1050万円と1000万円を超えている上,特定期間の給与等支払額も1020万円で1000万円を超えているので,課税事業者となります。 

  

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03

この問題は、管理組合が消費税法に基づき課税事業者となるかどうかを判断するものです。

課税事業者か免税事業者かを判断するために、基準期間および特定期間の課税売上高と、特定期間の給与等支払額を比較検討する必要があります。

選択肢1. 基準期間における管理組合が運営する売店の売上高は820万円、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は120万円であり、特定期間の当該売店の売上高は750万円、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は60万円であったが、特定期間の給与等支払額は1,025万円であった。

課税事業者となりません

解説:基準期間の課税売上高は940万円(820万円の売上高 + 120万円の駐車場使用料)、特定期間の課税売上高は810万円(750万円の売上高 + 60万円の駐車場使用料)。

どちらも1,000万円を超えていないため、課税事業者となりません。

選択肢2. 基準期間における管理組合の全収入は1,120万円で、その内訳は、管理費等収入が950万円、駐車場使用料収入が145万円(組合員以外の第三者からのもの28万円を含む)、専用庭使用料収入が25万円であったが、基準期間以降についても、同額の収入構成であった。

課税事業者となりません

解説:基準期間の課税売上高は28万円(組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入のみ)。

特定期間についての課税売上高の記載がありませんが、収入構成が同額との記述から、課税売上高も同様に1,000万円を超えないと推測できます。

したがって、課税事業者となりません。

選択肢3. 基準期間における管理組合の課税売上高は890万円、特定期間の課税売上高は1,020万円であったが、特定期間の給与等支払額は650万円であった。

課税事業者となりません

解説:基準期間の課税売上高は890万円で1,000万円を超えず、特定期間の課税売上高は1,020万円ですが、特定期間の給与等支払額が650万円と少ないため、課税事業者となりません。

特定期間の課税売上高は給与等支払額の方が少ないので、650万円として計算することができます。

選択肢4. 基準期間における管理組合の課税売上高は850万円、特定期間の課税売上高は1,050万円であったが、特定期間の給与等支払額は1,020万円であった。

課税事業者となります

解説:基準期間の課税売上高は850万円で1,000万円を超えず、特定期間の課税売上高は1,050万円と1,000万円を超えています。

特定期間の給与等支払額が1,020万円であっても、課税売上高が1,000万円を超えているため、課税事業者となります。

まとめ

消費税法の基準に従い、管理組合が課税事業者か否かを判断する際、基準期間と特定期間の課税売上高を確認する必要があります。

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、課税事業者となります。

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