管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問15
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問題
管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合の活動における以下の取引に関して、平成30年3月分の仕訳として最も適切なものは次のうちどれか。ただし、この管理組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、期中の取引においても、企業会計原則に基づき厳格な発生主義によって経理しているものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
会計年度より3月31日が決算日となります。
設問では3月分の仕訳の解答を求めています。
取引資料、見積書の内容より、外壁補修工事については借方は修繕費となります。
3月に完了、4月に振込むことが判断できます。
3月末時点では250,000円が債務(負債)として残っている状態ですので、
貸方:未払金勘定
を使用します。
この段階で【3】【4】が不適切です。
選択肢は【1】【2】の二択に絞られます。
防犯カメラ設置着手時に手付金500,000円を前払金として支払っていますが、【2】は残金処理の際に消込処理が反映されていないため不適切です。
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02
仕訳の問題ですので,いつ各項目が発生したか,処理を問われている月との前後関係を把握して処理しましょう。
適切です。
外壁補修工事については,3月15日に完了していますが,代金の支払は引渡日の1か月後ということなので,未払計上することになります。
防犯カメラ設置については,3月5日に予定どおり引渡しを受け,3月15日に残金を支払っていると言うことですので,平成30年3月に,前払金として計上した50万円と残金300万円を什器備品に計上することになります。
不適切です。
外壁補修工事の計上については,正しいです。
ただ,防犯カメラの設置に関する費用については,すでに2月に支払ったはずの着手金も合わせて普通預金を減少する処理をしている点で誤りです。
不適切です。
外壁補修工事については,修繕費,防犯カメラ設置については,什器備品としてそれぞれ計上しなければならないのに,一緒にしている点がまずおかしいです。
さらに,外壁補修工事の代金については,4月15日に支払われているので,3月に普通預金を減少する処理をしている点も誤りです。
不適切です。
外壁補修工事を修繕費として計上すべきところ,什器備品と一緒に計上している点ですでに誤りです。
修繕工事についての仕訳は毎年出題されるので,過去問等で練習しておきましょう。
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03
問題は、管理組合の取引に関する平成30年3月分の仕訳処理を求めるものです。
会計年度は4月1日から翌年3月31日までで、取引内容は外壁補修工事と防犯カメラの設置に関するものです。
これらの取引に対する最も適切な仕訳を選択することが求められています。
適切
解説:外壁補修工事に関しては、引渡し後1ヶ月以内に支払うとされているため、これを未払金として計上。
防犯カメラ設置に関しては、着手時に手付金を支払っており、残金は引渡し後10日以内に支払うとされているため、この仕訳が最も適切です。
不適切
解説:防犯カメラ設置に関する手付金の支払いが考慮されておらず、未払金の扱いが適切でないため不適切です。
不適切
解説:外壁補修工事と防犯カメラ設置は異なる勘定科目に計上すべきですが、この選択肢では両方を一緒に修繕費として計上しているため不適切です。
不適切
解説:外壁補修工事に関する費用を什器備品として計上している点が誤りです。
修繕費として計上すべきです。
この問題では、取引の発生時期と支払い時期を正確に理解することが重要です。
また、外壁補修工事と防犯カメラ設置は異なる勘定科目に計上する必要があります。
未払金と前払金の扱いにも注意が必要です。
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