管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問36

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問題

管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

1棟の区分所有建物の復旧に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約に別段の定めがない限り、滅失した共用部分について、各区分所有者は、その復旧工事に着手するまでに、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議、建物の建替え決議又は団地内の建物の一括建替え決議があったときは、滅失した共用部分を復旧することができない。
  • 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失(以下、本問において「大規模滅失」という。)した場合、復旧の決議がされた後2週間を経過したときは、復旧の決議に賛成しなかった者(以下、本問において「決議非賛成者」という。)は、賛成者(以下、本問において「決議賛成者」という。)の全部又は一部に対して、その者が有する建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求(以下、本問において「買取請求」という。)することができる。
  • 大規模滅失した場合、復旧の決議の日から2週間以内に、決議賛成者の全員の合意により買取指定者が指定され、決議非賛成者が、当該買取指定者から書面でその旨の通知を受け取ったときは、以後、決議非賛成者は、その買取指定者に対してのみ、買取請求を行うことができる。
  • 買取指定者が、買取請求に基づく売買の代金に係る債務の弁済をしないときは、当該債務について、決議賛成者は、当該買取請求を行う者に対して、決議非賛成者を除いて算定した区分所有法第14条に定める割合に応じて弁済の責めに任じられる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:正しいです。
小規模滅失の場合の事例です。
復旧工事着手前に決議があった場合は、各区分所有者にて工事が行えなくなります。

2:正しいです。
設問文言のとおりです。
「2週間を経過」がポイントです。

3:正しいです。
設問文言のとおりです。
「2週間以内」がポイントです。

4:誤りです。
買取指定者が買取請求に基づく売買の代金に係る債務の弁済をしないときは、当該債務について決議賛成者は連帯して負担弁済をすることになります。

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02

復旧に関する区分所有法の問題です。

建物の価格の2分の1以下に相当する部分が消滅した場合の復旧は,原則として区分所有者及び議決権の各過半数で決する(普通決議)ことができます。

大規模滅失の場合の復旧は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決します。

選択肢1. 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約に別段の定めがない限り、滅失した共用部分について、各区分所有者は、その復旧工事に着手するまでに、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議、建物の建替え決議又は団地内の建物の一括建替え決議があったときは、滅失した共用部分を復旧することができない。

正しいです。

原則は,冒頭に記載したとおりです。

ただし,問題文記載の建替え決議があったときは,滅失した共用部分の復旧はできません(区分所有法61条1項・4項)。 

選択肢2. 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失(以下、本問において「大規模滅失」という。)した場合、復旧の決議がされた後2週間を経過したときは、復旧の決議に賛成しなかった者(以下、本問において「決議非賛成者」という。)は、賛成者(以下、本問において「決議賛成者」という。)の全部又は一部に対して、その者が有する建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求(以下、本問において「買取請求」という。)することができる。

正しいです。

区分所有法61条7項記載のとおりです。

復旧の決議に賛成していないということは,そのマンションに今後も住むつもりがないということですから,その代わりに買取請求を認めましょうという意識が根底にあります。 

選択肢3. 大規模滅失した場合、復旧の決議の日から2週間以内に、決議賛成者の全員の合意により買取指定者が指定され、決議非賛成者が、当該買取指定者から書面でその旨の通知を受け取ったときは、以後、決議非賛成者は、その買取指定者に対してのみ、買取請求を行うことができる。

正しいです。

区分所有法61条8項記載のとおりです。

選択肢4. 買取指定者が、買取請求に基づく売買の代金に係る債務の弁済をしないときは、当該債務について、決議賛成者は、当該買取請求を行う者に対して、決議非賛成者を除いて算定した区分所有法第14条に定める割合に応じて弁済の責めに任じられる。

誤りです。

「区分所有法第14条に定める割合に応じて」ではなく,「連帯して」責任を負います(区分所有法61条9項本文)。 

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03

この問題は、区分所有法に基づいて、1棟の区分所有建物が災害などで一部または大部分が滅失した場合について、どのように復旧や再建を進めるべきかを問うものです。

具体的には、建物の一部が滅失した際の復旧手順、大規模滅失した際の買取請求の権利や手続き、買取指定者の役割と責任に関する区分所有法の規定が理解されているかを確認する内容です。

選択肢1. 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約に別段の定めがない限り、滅失した共用部分について、各区分所有者は、その復旧工事に着手するまでに、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議、建物の建替え決議又は団地内の建物の一括建替え決議があったときは、滅失した共用部分を復旧することができない。

正しい

解説:この項目は、建物の価格の2分の1以下の部分が滅失した場合、共用部分の復旧に関する決議を集会で行う必要があることを述べています。

ただし、建替え決議などがあれば、復旧はできません。

選択肢2. 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失(以下、本問において「大規模滅失」という。)した場合、復旧の決議がされた後2週間を経過したときは、復旧の決議に賛成しなかった者(以下、本問において「決議非賛成者」という。)は、賛成者(以下、本問において「決議賛成者」という。)の全部又は一部に対して、その者が有する建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求(以下、本問において「買取請求」という。)することができる。

正しい

解説:この選択肢は、建物の価格の2分の1以上の部分が滅失した場合の買取請求の権利に関する規定を説明しています。

復旧決議に賛成しなかった者は、賛成者に対して、建物及び敷地に関する権利の買取を請求できることを述べています。

選択肢3. 大規模滅失した場合、復旧の決議の日から2週間以内に、決議賛成者の全員の合意により買取指定者が指定され、決議非賛成者が、当該買取指定者から書面でその旨の通知を受け取ったときは、以後、決議非賛成者は、その買取指定者に対してのみ、買取請求を行うことができる。

正しい

解説:この項目では、大規模滅失の際に買取指定者が指定され、決議非賛成者に通知された後、買取請求は指定者に対してのみ行えることを説明しています。

選択肢4. 買取指定者が、買取請求に基づく売買の代金に係る債務の弁済をしないときは、当該債務について、決議賛成者は、当該買取請求を行う者に対して、決議非賛成者を除いて算定した区分所有法第14条に定める割合に応じて弁済の責めに任じられる。

誤り

解説:この選択肢は、買取指定者が買取請求に基づく売買の代金に係る債務の弁済をしない場合について誤った情報となっています。

正しくは、決議賛成者は連帯して債務の弁済責任を負います。

まとめ

本問題の解答には、区分所有法における建物の復旧に関する規定の理解が必要です。

特に、大規模滅失の際の復旧決議のプロセス、買取請求の権利、買取指定者の役割と責任に着目する必要があります。

また、小規模滅失の場合の復旧決議の取り扱いも重要です。

法的な規定を正確に理解し、具体的なケースに適用することが求められています。

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