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管理業務主任者の過去問 平成30年度(2018年) 問35

問題

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マンションにおける平穏な居住環境の維持を目的として、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)への専有部分の貸与を禁止する場合等における次の記述のうち、区分所有法の規定、標準管理規約及び判例によれば、最も不適切なものはどれか。
   1 .
組合員が、その専有部分を賃貸する場合、契約の相手方が暴力団員でないこと及び契約後に暴力団員にならないことを確約することを、当該賃貸借契約に定めなければならない。
   2 .
組合員が、その専有部分を賃貸する場合、契約の相手方が暴力団員であることが判明したときには、管理組合は、相当の期間を定めた催告後、区分所有者に代理して解約権を行使することができることを、当該賃貸借契約に定めなければならない。
   3 .
組合員が所有する専有部分を暴力団組長に賃貸した場合、常時暴力団員が出入りするなど、居住者の日常生活に著しい障害を与えているときは、管理組合の管理者又は集会において指定された区分所有者は、区分所有法第60条に基づき、当該専有部分の占有者に弁明の機会を与え、当該賃貸借契約の解除及び専有部分の引渡しを請求することができる。
   4 .
暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、管理組合の役員となることができない。
( 管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問35 )
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この過去問の解説 (3件)

16
1:適切です。
設問文言のとおりです。

2:不適切です。
設問の事例は、管理組合が催告して解約権の代理行使をすることなく、区分所有者が直ちに賃貸借契約の解除を行なえます。

3:適切です。
設問文言のとおりです。

4:適切です。
逆に言えば、過去、設問に書かれているような者であっても、5年を経過していれば管理組合の役員になれるということです。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

いわゆる暴排条項の問題です。

これについては,具体的な知識がなくても,暴力団と判明したら,即刻解除が認められるのが一般的と考えれば正解にたどり着けます。

選択肢1. 組合員が、その専有部分を賃貸する場合、契約の相手方が暴力団員でないこと及び契約後に暴力団員にならないことを確約することを、当該賃貸借契約に定めなければならない。

適切です。

標準管理規約19条の2第1項第1号に記載されているとおりです。 

選択肢2. 組合員が、その専有部分を賃貸する場合、契約の相手方が暴力団員であることが判明したときには、管理組合は、相当の期間を定めた催告後、区分所有者に代理して解約権を行使することができることを、当該賃貸借契約に定めなければならない。

不適切です。

標準管理規約19条の2第1項第2号では「契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催告を要せずして、区分所有者は当該契約を解約することができる。」と規定しています。

したがって,「相当の期間を定めた催告後」は誤りです。 

選択肢3. 組合員が所有する専有部分を暴力団組長に賃貸した場合、常時暴力団員が出入りするなど、居住者の日常生活に著しい障害を与えているときは、管理組合の管理者又は集会において指定された区分所有者は、区分所有法第60条に基づき、当該専有部分の占有者に弁明の機会を与え、当該賃貸借契約の解除及び専有部分の引渡しを請求することができる。

適切です。

区分所有法60条2項,58条3項記載のとおりです。 

選択肢4. 暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、管理組合の役員となることができない。

適切です。

標準管理規約36条の2第3号では「暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)」を役員の欠格条項として規定しています。 

1

問題は、マンションにおける暴力団員への専有部分の貸与を禁止する場合に関する区分所有法と標準管理規約の規定を検討し、最も不適切な選択肢を特定するものです。

選択肢1. 組合員が、その専有部分を賃貸する場合、契約の相手方が暴力団員でないこと及び契約後に暴力団員にならないことを確約することを、当該賃貸借契約に定めなければならない。

適切

解説:賃貸契約に暴力団員でないことの確約を含めることは適切です。

これは、管理組合が暴力団員への貸与を防止するための措置です。

選択肢2. 組合員が、その専有部分を賃貸する場合、契約の相手方が暴力団員であることが判明したときには、管理組合は、相当の期間を定めた催告後、区分所有者に代理して解約権を行使することができることを、当該賃貸借契約に定めなければならない。

不適切

解説:標準管理規約によると、区分所有者自身が暴力団員であることが判明した際には、催告なしで直接契約解除が可能です。

管理組合が代理で解約する規定はありません。

選択肢3. 組合員が所有する専有部分を暴力団組長に賃貸した場合、常時暴力団員が出入りするなど、居住者の日常生活に著しい障害を与えているときは、管理組合の管理者又は集会において指定された区分所有者は、区分所有法第60条に基づき、当該専有部分の占有者に弁明の機会を与え、当該賃貸借契約の解除及び専有部分の引渡しを請求することができる。

適切

解説:居住者の生活に重大な障害を与える場合、管理組合は区分所有法に基づき賃貸借契約の解除や専有部分の引渡しを請求できます。

選択肢4. 暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、管理組合の役員となることができない。

適切

解説:暴力団員またはそれを辞めてから5年未満の者は、管理組合の役員になることはできません。

まとめ

この問題の解答には、区分所有法と標準管理規約の規定についての正確な理解が必要です。

特に、暴力団員への専有部分の貸与に関する規定と、それによる管理組合や区分所有者の権利及び義務が重要です。

具体的には、賃貸契約における暴力団員への貸与禁止の確約、暴力団員との契約解除の権利、および管理組合役員の資格に関する規定が焦点となります。

これらの規定を適切に理解し、具体的な事例に適用することが求められています。

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