管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問34
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問題
管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
区分所有法第8条に規定される特定承継人の責任に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものの組み合わせはどれか。
ア 債務者たる区分所有者の特定承継人とは、特定の原因により区分所有権を承継して実質的に区分所有関係に入る者をいい、単に当該区分所有権を転売する目的で取得した者は、特定承継人には該当しない。
イ 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
ウ 区分所有者は、規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
エ マンションの外壁の剥落(はくらく)事故により負傷した第三者は、事故後に当該マンションの区分所有者となった特定承継人に対して、その損害の賠償を請求することができる。
ア 債務者たる区分所有者の特定承継人とは、特定の原因により区分所有権を承継して実質的に区分所有関係に入る者をいい、単に当該区分所有権を転売する目的で取得した者は、特定承継人には該当しない。
イ 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
ウ 区分所有者は、規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
エ マンションの外壁の剥落(はくらく)事故により負傷した第三者は、事故後に当該マンションの区分所有者となった特定承継人に対して、その損害の賠償を請求することができる。
- ア・イ
- ア・ウ
- ア・エ
- イ・エ
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この過去問の解説 (3件)
01
【3】ア・エ です。
1:誤りです。
単に当該区分所有権の転売目的で取得した者も、買主であるため特定承継人に該当します。
2:正しいです。
債務関係は特定承継人に承継されますので設問文言のとおりです。
3:正しいです。
債務関係は特定承継人に承継されますので設問文言のとおりです。
4:誤りです。
事故に伴う損害賠償関係は特定承継人に承継されませんので、賠償請求はできません。
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02
区分所有法の特定承継人についての問題ですが,民法の知識も必要となります。
承継とは,引き継ぐことであって,売買,贈与等原因は問いません。
これは,民法の知識です。
選択肢エの工作物責任(民法717条1項)については,第1次的には,占有者,第2次的に所有者が責任を負うと覚えておけば足ります。
ア・・誤りです。
特定承継人は,売買・贈与等の原因に基づいて区分所有者から区分所有権を
承継取得した者をいいます。
ですから,転売目的であっても,区分所有権を承継取得すれば,特定承継人
となります。
イ・・正しいです。
区分所有法8条では「前条第一項(筆者注:7条1項)に規定する債権は、
債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。」と規定し,
同法7条1項ではその債権について「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分
以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約
若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」と規定して
います。
選択肢は,法律の条文どおりの記載であり,正しいです。
ア・・誤りです。
特定承継人は,売買・贈与等の原因に基づいて区分所有者から区分所有権を
承継取得した者をいいます。
ですから,転売目的であっても,区分所有権を承継取得すれば,特定承継人
となります。
ウ・・正しいです。
区分所有法8条では「前条第一項(筆者注:7条1項)に規定する債権は、
債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。」と規定し,
同法7条1項ではその債権について「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分
以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約
若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」と規定して
います。
選択肢は,法律の条文どおりの記載であり,正しいです。
ア・・誤りです。
特定承継人は,売買・贈与等の原因に基づいて区分所有者から区分所有権を
承継取得した者をいいます。
ですから,転売目的であっても,区分所有権を承継取得すれば,特定承継人
となります。
エ・・誤りです。
まず,マンションの外壁は共用部分ですから,共用部分は区分所有者全員の
共有です(区分所有法11条1項)。
次に,民法717条1項では「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵がある
ことによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に
対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止
するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければなら
ない。」と規定しています。
この条文に則して考えると,事故時の占有者又は所有者に対して損害賠償請求
をすることができるにとどまります。
したがって,事故後に区分所有者となった特定承継人になった者に対し,
原則として損害賠償請求することはできません。
イ・・正しいです。
区分所有法8条では「前条第一項(筆者注:7条1項)に規定する債権は、
債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。」と規定し,
同法7条1項ではその債権について「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分
以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約
若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」と規定して
います。
選択肢は,法律の条文どおりの記載であり,正しいです。
エ・・誤りです。
まず,マンションの外壁は共用部分ですから,共用部分は区分所有者全員の
共有です(区分所有法11条1項)。
次に,民法717条1項では「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵がある
ことによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に
対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止
するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければなら
ない。」と規定しています。
この条文に則して考えると,事故時の占有者又は所有者に対して損害賠償請求
をすることができるにとどまります。
したがって,事故後に区分所有者となった特定承継人になった者に対し,
原則として損害賠償請求することはできません。
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03
問題は、区分所有法第8条の特定承継人の責任に関連する内容を、民法と区分所有法の規定に照らして、誤っている組み合わせを選ぶものです。
ア 誤り
解説:特定承継人は、区分所有権を承継する者を指し、転売目的であっても含まれます。
イ 正しい
解説:共用部分に関連する債権は特定承継人にも適用されます。
ウ 正しい
解説:規約や集会決議に基づく債権も特定承継人に承継されます。
エ 誤り
解説:事故時の占有者又は所有者に対してのみ損害賠償請求が可能であり、事故後に区分所有者となった特定承継人にはできません。
ついては、誤りの選択肢は「ア・エ」となります。
この問題では、特定承継人に関する法的概念とその適用範囲を理解することが重要です。
特定承継人は、区分所有権を承継する者全般を指し、その権利と責任は前所有者から引き継がれます。
これには、共用部分や規約に基づく債権なども含まれます。
一方で、特定の事故や損害に関する責任は、事故発生時の所有者や占有者に限定されるため、後から特定承継人になった者には適用されません。
したがって、法律と規約の内容を正確に理解し、その範囲内で適切な判断をすることが求められます。
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