管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問33
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問題
管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
次の表は、各項目について、A欄には区分所有法の原則的な内容、B欄には標準管理規約の原則的な内容をそれぞれ記載したものであるが、A欄、B欄の内容の組み合わせとして、最も不適切なものは次の1〜4のうちどれか。
- 1
- 2
- 3
- 4
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この過去問の解説 (3件)
01
2:A欄、B欄とも適切な内容です。
3:A欄は適切ですが、B欄が不適切な内容です。
Bは、総組合員ではなく、出席組合員の議決権の過半数です。
4:A欄、B欄とも適切な内容です。
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02
決議要件が区分所有法と標準管理規約でどう異なっているかを知っているかが問われています。
基本的な問題ですので,この問題も含め,過去問で出題されている範囲の事柄については覚えておきましょう。
適切です。
A欄
区分所有法では,少なくとも1週間前に発出しなければなりません(区分所有法35条1項)。
B欄
標準管理規約では,少なくとも会議を開く日の2週間前までに発しなければなりません(規約43条1項)。
適切です。
A欄
区分所有法では,共用部分の負担割合は,共有持分に応じることとされています(区分所有法19条)。
そして,その持分は,壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による専有部分の面積の割合によります(区分所有法14条1項,3項)。
B欄
共用部分が専用部分の床面積の割合等によるという点は区分所有法と同じです。
しかし,規約コメント10条関係①では「・・・共有持分の割合の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。」としています。
不適切です。
A欄
区分所有法では,集会の議事の普通決議要件について「区分所有者及び議決権の各過半数」(区分所有法39条1項)と定めています。
B欄
標準管理規約47条2項では「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」と定めており,総組合員の過半数ではありません。
適切です。
A欄
区分所有法では「管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。」(区分所有法34条2項)と定めています。
B欄
標準管理規約では「理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集 しなければならない。」(規約42条3項)と定めています。
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03
この問題は、区分所有法と標準管理規約の規定の違いを理解することを問うています。
具体的には、集会(総会)の招集通知、共用部分の負担の割合、集会(総会)の議事の普通決議要件、集会(通常総会)の開催に関する区分所有法と標準管理規約の原則的な内容の違いについて、最も不適切な組み合わせを選ぶ必要があります。
適切
解説:
A欄:区分所有法は内側線に基づく床面積の割合で共用部分の負担割合を定めています。
適切
解説:
A欄:区分所有法は内側線に基づく床面積の割合で共用部分の負担割合を定めています。
不適切
解説:
A欄:区分所有法では区分所有者及び議決権の各過半数で決議すると規定しています。
適切
解説:
A欄:区分所有法では毎年少なくとも1回の総会開催が必要です。
この問題を解く際の重要な点は、区分所有法と標準管理規約の原則的な内容の違いを正確に理解し、それに基づいて各選択肢の正確さを評価することです。
区分所有法はマンション等の集合住宅における共有部分の管理や利用に関する法的な枠組みを提供し、標準管理規約はマンション管理組合が実際に運用する具体的な規則を示しています。
この二つの文書は、マンションの運営における基本的なルールを設定し、区分所有者間の関係や管理組合の運営を規定しています。
したがって、法と規約の内容を正しく理解し、それに基づいて最も不適切な組み合わせを選ぶ必要があります。
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