管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問49

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問題

管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合の財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。
  • 収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又はマンション管理適正化法施行規則(以下、本問において「規則」という。)第87条第1項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、マンション管理業者を名義人とすることもできるものをいう。
  • 収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは規則第87条第1項に規定する財産の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
  • マンション管理業者は、規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座に係る管理組合の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならないが、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。
  • マンション管理業者は、規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合において、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収するときは、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき、有効な保証契約を締結していなければならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

1:正しいです。
収納口座の定義です。
口座の名義人はマンション管理業者も可です。

2:誤りです。
収納・保管口座の定義の一部に誤りがあります。
口座の名義人は管理組合等も可ですが、収納口座からの移し換えはありません。

3:正しいです。
マンション管理業者は原則として、保管口座に係る印鑑、通帳関係の管理は不可ですが、管理組合に管理者等がいない時に選任するまでの間、一時的に管理することがあります。

4:正しいです。
金銭を徴収するときは、有効な保証契約を締結する必要があります。

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02

この問題は、マンション管理適正化法における管理組合の財産の分別管理に関する規定の理解を試すものです。

具体的には、修繕積立金などの財産の管理方法、管理業者の責任、および財産の保管に関する法的要件が適切に記述されているかどうかを判断することが求められます。

選択肢1. 収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又はマンション管理適正化法施行規則(以下、本問において「規則」という。)第87条第1項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、マンション管理業者を名義人とすることもできるものをいう。

正しい

解説:収納口座は、修繕積立金等を一時的に預貯金として管理するための口座であり、マンション管理業者を名義人とすることが可能です。

選択肢2. 収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは規則第87条第1項に規定する財産の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。

誤り

解説:収納・保管口座の定義に関して誤りがあります。この口座は、修繕積立金等を預貯金として管理するためのもので、管理組合等を名義人とすることも可能ですが、収納口座からの移し換えの記述は不正確です。

選択肢3. マンション管理業者は、規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座に係る管理組合の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならないが、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。

正しい

解説:マンション管理業者は通常、保管口座に関連する印鑑や通帳等を管理してはならないが、管理組合に管理者等がいない特別な状況下での一時的な管理は許されています。

選択肢4. マンション管理業者は、規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合において、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収するときは、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき、有効な保証契約を締結していなければならない。

正しい

解説:マンション管理業者が委託を受けて金銭を徴収する際は、一定額以上の有効な保証契約を締結する必要があります。

まとめ

この問題を解く際には、マンション管理適正化法および関連する施行規則に基づいたマンション管理組合の財産管理に関する規定の正確な理解が求められます。

特に、管理業者の責任範囲、管理組合の財産の適切な管理方法、および必要な保証措置に関する法的要件を理解して、各選択肢が法に適合しているかを評価する必要があります。

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03

本設問はマンション管理適正化法の財産の分別管理に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又はマンション管理適正化法施行規則(以下、本問において「規則」という。)第87条第1項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、マンション管理業者を名義人とすることもできるものをいう。

設問の通りです。

マンション管理適正化法第76条では「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。」と記載されています。加えてマンション管理適正化法施行規則第87条1項では「法第七十六条の国土交通省令で定める財産は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券とする。」と記載されています。

選択肢2. 収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは規則第87条第1項に規定する財産の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。

マンション管理適正化法施行規則第87状6項2号および3号では「 保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産の残額(第二項第一号イ若しくはロに規定するものをいう。)を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。 収納・保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。」と記載されています。つまり、本設問は収納・保管口座ではなく、保管口座の説明となっています。

よって本選択肢の「収納・保管口座とは」という箇所が誤りです。

選択肢3. マンション管理業者は、規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座に係る管理組合の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならないが、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。

設問の通りです。

マンション管理適正化法施行規則87条4項では「マンション管理業者は、第二項第一号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。」と記載されています。

選択肢4. マンション管理業者は、規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合において、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収するときは、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき、有効な保証契約を締結していなければならない。

設問の通りです。

マンション管理適正化法施行規則第87条3項では「マンション管理業者は、前項第一号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。」と記載されています。

まとめ

マンション管理業者は原則として自身の財産と顧客の財産を分別管理しなければなりません。上記を前提に過去問等に取組んでください。

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04

管理組合の財産の分別管理に関する問題です。

選択肢1. 収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又はマンション管理適正化法施行規則(以下、本問において「規則」という。)第87条第1項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、マンション管理業者を名義人とすることもできるものをいう。

〇正しい

「収納口座」とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭または管理組合費用を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいいます。

その口座名義人はマンション管理業者でもかまいません。

選択肢2. 収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは規則第87条第1項に規定する財産の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。

×誤り

「収納・保管口座」とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいいます

本肢は「保管口座」に関する記述となります。

選択肢3. マンション管理業者は、規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座に係る管理組合の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならないが、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。

〇正しい

マンション管理業者は原則として、保管口座または収納・保管口座に係る管理組合の印鑑・緒貯金の引き出し用のカードその他これらに類するものを管理してはなりません。

管理組合に管理者等がおかれていない場合(設立時等)においては、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間であれば、保管することができます。

選択肢4. マンション管理業者は、規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合において、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収するときは、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき、有効な保証契約を締結していなければならない。

〇正しい

マンション管理業者は、イ・ロ方式で修繕積立金等金銭を管理する場合において、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収するときは、マンションの区分所有者等から徴収される1か月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき、有効な保証契約を締結している必要があります

ただし、①管理組合等を名義人をする収納口座に直接預入される場合・マンション管理業者等が修繕積立金等金銭を徴収しない場合、②マンション管理業者が管理組合名義の収納口座に係る印鑑・引き出し用のカード等を管理しない場合、については、保証契約の締結は不要となります。

まとめ

分別管理については、1号「収納口座」・2号「保管口座」・3号「収納・保管口座」の分け方があり、修繕積立金等が金銭の場合の収納方法「イ~ハ」について、理解する必要があります。

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