管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問48
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問題
管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはいくつあるか。
ア マンション管理業者は、管理受託契約を更新しようとする場合において、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合、あらかじめ、重要事項の説明会を開催する必要はない。
イ 管理業務主任者は重要事項を記載した書面に記名押印をすべきこととされているが、この場合において「記名」されるべき管理業務主任者は、原則として、重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真実に合致し誤り及び記載漏れがないかどうか等を確認した者であって、実際に当該重要事項説明書をもって重要事項説明を行う者である。
ウ マンション管理業者は、いわゆる「団地組合」が形成されており、その内部に複数の別の管理組合が存在している場合でこれらの組合からそれぞれ委託を受けて管理事務を行っている場合にあっては、重要事項の説明は、それぞれの管理組合の管理者等及び区分所有者等に対して行わなければならない。
エ マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、当該契約締結の1週間前までに、重要事項の説明会を開催しなければならない。
ア マンション管理業者は、管理受託契約を更新しようとする場合において、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合、あらかじめ、重要事項の説明会を開催する必要はない。
イ 管理業務主任者は重要事項を記載した書面に記名押印をすべきこととされているが、この場合において「記名」されるべき管理業務主任者は、原則として、重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真実に合致し誤り及び記載漏れがないかどうか等を確認した者であって、実際に当該重要事項説明書をもって重要事項説明を行う者である。
ウ マンション管理業者は、いわゆる「団地組合」が形成されており、その内部に複数の別の管理組合が存在している場合でこれらの組合からそれぞれ委託を受けて管理事務を行っている場合にあっては、重要事項の説明は、それぞれの管理組合の管理者等及び区分所有者等に対して行わなければならない。
エ マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、当該契約締結の1週間前までに、重要事項の説明会を開催しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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この過去問の解説 (3件)
01
【3】三つ です。
1:正しいです。
設問の事例は、重要事項の説明会を開催する必要はありません。
2:正しいです。
「記名」されるべき管理業務主任者は、重要事項説明書の説明を行う者ということです。
3:正しいです。
団地組合が形成された重要事項の説明は、それぞれの管理組合の管理者等及び区分所有者等に対して行なう必要があります。
4:誤りです。
管理委託契約の締結にあたり、説明会開催の1週間前までに区分所有者等、管理者等全員に対して、重要事項及び説明会の日時や場所を記載した書面を交付する必要があります。
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02
この問題は、マンション管理業者がマンション管理適正化法に基づいて実施する重要事項の説明の義務と手順に関連しています。
法律は、マンションの管理組合や区分所有者に対して、管理業者がどのように情報を提供し、説明を行うべきかを定めています。
ア 正しい
解説:マンション管理業者が管理受託契約を更新する場合、新しい契約において管理事務の内容や実施方法が拡大されても、その費用が同一または減額される場合は、区分所有者にとって不利益が生じないため、重要事項の説明会を開催する必要はありません。
これは区分所有者の利益を守る観点からの措置です。
イ 正しい
解説:管理業務主任者が重要事項を記載した書面に記名押印する際、原則として、その内容が真実に合致しており、誤りや記載漏れがないことを確認した者が行うべきです。
これにより、重要事項の正確性と信頼性が保たれます。
ウ 正しい
解説:「団地組合」として複数の管理組合が存在する場合、マンション管理業者はそれぞれの管理組合の管理者や区分所有者に対して重要事項の説明を行う必要があります。
これは、各管理組合の特定の事情や需要に対応するための措置です。
エ 誤り
解説:マンション管理業者が管理事務の委託を受ける契約を締結しようとする際、重要事項の説明会は「1週間前までに」という期限ではなく、「あらかじめ」開催されるべきです。
これにより、区分所有者等に十分な情報提供と準備の時間が与えられます。
「1週間前までに」というのは、説明会の日時や場所を掲示することに関する規定です。
ついては、正しい選択肢はア・イ・ウの「三つ」となります。
この問題では、各選択肢がマンション管理適正化法の規定に照らしてどのように解釈されるべきかを考えることが重要です。
マンション管理業者の行動は、常に区分所有者の利益と保護を最優先に考慮する必要があります。
そのため、法律の規定を理解し、区分所有者に対して適切な情報提供と説明を行うことが求められます。
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03
マンション管理業者が行なう重要事項の説明の問題です。
暗記しようとすると大変ですので,区分所有者にとって不利にならないものについては,重要事項の説明会を開催する必要はないという点をおさえておくといいでしょう。
ア・・正しいです。
従前より管理受託契約の範囲が広がり,かつ費用も同一若しくは
減額であれば,区分所有者に不利にならないので,重要事項の
説明会の開催の必要はありません。
イ・・正しいです。
平成14年通達のとおりです。
ウ・・正しいです。
平成14年通達のとおりです。
エ・・誤りです。
「1週間前までに」ではなく,「あらかじめ」の誤りです。
マンション管理適正化法72条1項に記載されています。
なお,「1週間前までに」というのは,「マンション管理業者は,
説明会の開催の日時及び場所について,区分所有者等及び管理者等の
見やすい場所に掲示しなければならない」のことです。
ア・・正しいです。
従前より管理受託契約の範囲が広がり,かつ費用も同一若しくは
減額であれば,区分所有者に不利にならないので,重要事項の
説明会の開催の必要はありません。
イ・・正しいです。
平成14年通達のとおりです。
ウ・・正しいです。
平成14年通達のとおりです。
エ・・誤りです。
「1週間前までに」ではなく,「あらかじめ」の誤りです。
マンション管理適正化法72条1項に記載されています。
なお,「1週間前までに」というのは,「マンション管理業者は,
説明会の開催の日時及び場所について,区分所有者等及び管理者等の
見やすい場所に掲示しなければならない」のことです。
ア・・正しいです。
従前より管理受託契約の範囲が広がり,かつ費用も同一若しくは
減額であれば,区分所有者に不利にならないので,重要事項の
説明会の開催の必要はありません。
イ・・正しいです。
平成14年通達のとおりです。
ウ・・正しいです。
平成14年通達のとおりです。
エ・・誤りです。
「1週間前までに」ではなく,「あらかじめ」の誤りです。
マンション管理適正化法72条1項に記載されています。
なお,「1週間前までに」というのは,「マンション管理業者は,
説明会の開催の日時及び場所について,区分所有者等及び管理者等の
見やすい場所に掲示しなければならない」のことです。
ア・・正しいです。
従前より管理受託契約の範囲が広がり,かつ費用も同一若しくは
減額であれば,区分所有者に不利にならないので,重要事項の
説明会の開催の必要はありません。
イ・・正しいです。
平成14年通達のとおりです。
ウ・・正しいです。
平成14年通達のとおりです。
エ・・誤りです。
「1週間前までに」ではなく,「あらかじめ」の誤りです。
マンション管理適正化法72条1項に記載されています。
なお,「1週間前までに」というのは,「マンション管理業者は,
説明会の開催の日時及び場所について,区分所有者等及び管理者等の
見やすい場所に掲示しなければならない」のことです。
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