管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問47
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問題
管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理適正化法第2条に規定する用語の意義に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。
- マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうが、この場合、専有部分に居住する者がすべて賃借人であるときも含まれる。
- 管理者等とは、区分所有法第25条第1項の規定により選任された管理者又は区分所有法第49条第1項の規定により置かれた理事をいう。
- 管理事務とは、マンションの管理に関する事務であって、管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びに専有部分を除くマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整を含むものをいう。
- マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて、基幹事務を含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、当該基幹事務すべてを業として行うものをいうが、「業として行う」に該当するためには、営利目的を要し、また、反復継続的に管理事務を行っている必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
マンションの定義です。
各号室の居住者が全員賃借人でも定義として成立します。
2:正しいです。
管理者等の定義です。
「等」は理事を指します。
3:正しいです。
管理事務の定義です。
4:誤りです。
「業として行う」の「業」は営利目的である必要はありません。
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02
マンション管理適正化法2条の用語の定義について,試験に出る範囲だけでいいので,おさえておきましょう。
正しいです。
マンション管理適正化法2条1号イのとおりです。
正しいです。
マンション管理適正化法2条4号のとおりです。
正しいです。
マンション管理適正化法2条6号のとおりです。
誤りです。
「営利目的を要し」の部分が誤りです。
反復継続的に管理事務を行なう必要はありますが,営利目的かどうかは問われません。
この点については,平成13年の通達で言及されていますが,「営利目的でなくてもよい」とだけ覚えておけば足ります。
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03
この問題は、マンション管理適正化法第2条の用語の意義に関する記述の正誤を問うものです。
マンション、管理者等、管理事務、マンション管理業という用語の定義に関する選択肢が提示されています。
正しい
解説:マンションは、2以上の区分所有者がある建物とその敷地及び附属施設を指し、専有部分に居住する者がすべて賃借人であっても含まれます。
正しい
解説:「管理者等」とは、区分所有法に基づき選任された管理者や理事を指します。
正しい
解説:管理事務には、会計の調定・出納や専有部分を除くマンションの維持・修繕に関する企画・実施の調整が含まれます。
誤り
解説:「業として行う」には営利目的が必要ではなく、反復継続的に管理事務を行うことが重要です。
この問題を解く際には、マンション管理適正化法の用語定義に関する深い理解が必要です。
特に、マンションの範囲、管理者の役割、管理業務の内容、業としての管理業務の要件についての理解が重要です。
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