管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問46

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問題

管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。
  • 管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
  • 専任の管理業務主任者は、原則として、マンション管理業(マンション管理適正化法第2条第7号に規定するものをいう。以下同じ。)を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する必要があるが、当該事務所がマンション管理業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的にマンション管理業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えない。
  • 管理業務主任者試験に合格した者で、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができるが、マンション管理適正化法第65条第1項第2号に該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は登録を受けることはできない。
  • マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事するマンション管理業を営む事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなされる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:誤りです。
管理業務主任者試験の合格者が、資格登録後、管理業務主任者証の交付を受けた者が管理業務主任者です。

2:正しいです。
専任の文字どおり専らが原則ですが、一時的であれば設問のような他業種の業務に従事することは認められています。

3:正しいです。
マンション管理適正化法第65条第1項第2号に該当する事由(偽り、不正など)で登録を取り消された場合は、2年間は登録することができません。

4:正しいです。
設問文言のとおりです。
「・・・とみなされる」
同一視するという意味です。

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02

皆さんが晴れて本試験に合格なさった際には,管理業務主任者試験合格者にはなりますが,講習を受けるなどして登録し,主任者証の交付を受けないと管理業務主任者を名乗れません。

この点は,宅建士の取引士証をもっていないと宅建士と名乗れないのと同じと考えて十分です。

管理業務主任者については,マンションの管理の適正化に関する法律(以下「マンション管理適正化法」といいます)に規定されています。

選択肢1. 管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。

誤りです。

一見正しそうですが,「登録を受けた者」ではなく,「主任者証の交付を受けた者」が正しい表記となります。

詳細は,冒頭に記載したとおりです。 

選択肢2. 専任の管理業務主任者は、原則として、マンション管理業(マンション管理適正化法第2条第7号に規定するものをいう。以下同じ。)を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する必要があるが、当該事務所がマンション管理業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的にマンション管理業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えない。

正しいです。

国土交通省の見解です。 

選択肢3. 管理業務主任者試験に合格した者で、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができるが、マンション管理適正化法第65条第1項第2号に該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は登録を受けることはできない。

正しいです。

マンション管理適正化法59条1項5号のとおりです。 

選択肢4. マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事するマンション管理業を営む事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなされる。

正しいです。

マンション管理適正化法56条2項のとおりです。 

参考になった数18

03

この問題は、マンション管理適正化法における「管理業務主任者」に関する記述の正誤を問うものです。

管理業務主任者の資格取得条件、業務遂行条件、登録要件等に関する選択肢が提示されています。

選択肢1. 管理業務主任者とは、管理業務主任者試験に合格した者で、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、国土交通大臣の登録を受けた者をいう。

誤り

解説:管理業務主任者とは、試験合格者で実務経験を有し、主任者証の交付を受けた者を指します。

単なる登録者ではありません。

選択肢2. 専任の管理業務主任者は、原則として、マンション管理業(マンション管理適正化法第2条第7号に規定するものをいう。以下同じ。)を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する必要があるが、当該事務所がマンション管理業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的にマンション管理業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えない。

正しい

解説:専任の管理業務主任者は、原則として専らマンション管理業に従事する必要がありますが、一時的に他業種に従事することは許容されます。

選択肢3. 管理業務主任者試験に合格した者で、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができるが、マンション管理適正化法第65条第1項第2号に該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は登録を受けることはできない。

正しい

解説:登録が取り消された場合、2年間は再登録を受けることはできません。

選択肢4. マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事するマンション管理業を営む事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなされる。

正しい

解説:法人の役員が管理業務主任者であれば、その事務所は専任の管理業務主任者とみなされます。

まとめ
  • 管理業務主任者の資格: 管理業務主任者は、専門的な知識と経験を有し、マンション管理業の品質と信頼性を担保する重要な役割を果たします。
  • 勤務条件と業務の範囲: 専任の管理業務主任者は、その職務に集中することが求められますが、一時的に他の業務に従事することも可能です。
  • 再登録に関する制約: 登録が取り消された者には一定期間再登録の制限があります。
  • これは業界の信頼性を保持するための重要な措置です。
  • 法人における特例: 法人の役員が管理業務主任者である場合、その事務所は専任の管理業務主任者として認められます。

この問題を解く際には、マンション管理適正化法に関する知識が必要です。

特に、管理業務主任者の役割、資格、業務条件に関する理解が重要です。

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