管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問1
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 未成年者が法定代理人の同意を得ずに相続を放棄した場合において、当該未成年者及びその法定代理人は、制限行為能力を理由に、相続の放棄の意思表示を取り消すことができない。
- 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
- 相続の放棄は、相続の開始があった時から3箇月以内にしなければならない。
- 被相続人Aの子Bが相続の放棄をした場合において、Bの子CがAの直系卑属であるときは、CがBを代襲する。
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この過去問の解説 (3件)
01
未成年者が単独でした相続放棄について、未成年者本人及びその法定代理人は制限行為能力を理由とした意思表示の取消権を有しています。
2:正しいです。
限定承認のキーワードは「全員が共同して」です。
3:誤りです。
相続の放棄は、相続の開始を知った時から3箇月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
3箇月は熟慮期間でもあります。
4:誤りです。
死亡した被相続人Aの子Bが相続の放棄をした場合は、Bは初めから相続人ではないものとして扱います。
Bの子C(つまり孫)は代襲相続の対象外です。
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02
1.誤り
民法 第919条 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し
1項 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間【3箇月】内でも、撤回することができない。
2項 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
原則として取消はできないが、本肢の場合相続放棄の意思表示取消しが可能です。
2.正しい
民法 第923条 共同相続人の限定承認
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
上記条文通りの問題であり本肢は正しいです。
3.誤り
民法 第915条 相続の承認又は放棄をすべき期間 以下条文抜粋
1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。・・・
設問の「相続の開始があった時から」ではなく「知った時から」となり本肢は誤りです。
4.誤り
代襲相続が生じる場合は、子の「相続開始以前の死亡」「欠格」「廃除」の3つの場合であり、相続放棄をした場合、代襲相続はできなくなります。
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03
この問題は、民法における相続の規定に関連しています。
相続とは、被相続人が死亡したときに、その財産が法律に基づき相続人に移転することを指します。
問題では、相続の放棄、限定承認、代襲相続に関する法的な扱いについて問われています。
誤り
解説:未成年者が法定代理人の同意なしに相続を放棄した場合、未成年者本人及び法定代理人は制限行為能力を理由に、相続放棄の意思表示を取り消すことが可能です。
民法によれば、制限行為能力者の行為には、法定代理人の同意や追認が必要であり、これがない場合には取消しが認められます。
正しい
解説:限定承認は、相続財産の負債が資産を上回る恐れがある場合に選択されることが多く、共同相続人全員の合意が必要です。
これは、限定承認が全相続財産に影響を及ぼすため、全相続人の合意が法的に要求されるためです。
誤り
解説:相続放棄は、相続の開始を「知った時から」3か月以内にしなければならないと民法で定められています。
この期限は、相続人が適切な判断を行うための熟慮期間として設けられています。
誤り
解説:相続放棄をした相続人の子が代襲相続することはできません。
代襲相続は、被相続人の子が相続開始前に死亡、欠格、廃除された場合に限られます。
相続放棄をした場合、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされ、代襲相続は発生しません。
相続法は、相続人の権利と義務を明確に規定することで、被相続人の財産の承継を適切に行うために存在します。
相続放棄や限定承認は、相続人が遺産の負債に対して無限の責任を負うリスクを回避するための法的手段です。
代襲相続は、相続人が相続開始前に死亡した場合にその子孫が相続人の地位を引き継ぐ制度です。
これらの法的枠組みを理解し適切に適用することが、相続問題を解決する上で重要です。
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