管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問17

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階における共同住宅の共用階段に関する次の記述のうち、( a )〜( d )に入る数値の組み合わせとして、建築基準法によれば、正しいものはどれか。ただし、この階段は、屋外階段ではないものとする。

階段の踊場は、高さ( a )m以内ごとに設けなければならない。その踊場と階段の幅は( b )㎝以上、蹴上げの寸法は( c )㎝以下、踏面の寸法は( d )㎝以上でなければならない。
  • (a)4 、 (b)120 、 (c)20 、 (d)24
  • (a)3 、 (b)120 、 (c)24 、 (d)20
  • (a)4 、 (b)100 、 (c)20 、 (d)24
  • (a)3 、 (b)100 、 (c)24 、 (d)20

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この過去問の解説 (3件)

01

正しい組み合わせは【1】です。

階段の踊場は、高さ( 4 )m以内ごとに設けなければならない。
その踊場と階段の幅は( 120 )㎝以上、蹴上げの寸法は( 20 )㎝以下、踏面の寸法は( 24 )㎝以上でなければならない。

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02

覚えるだけの問題です。

選択肢1. (a)4 、 (b)120 、 (c)20 、 (d)24

階段の踊り場は、高さ4m以内ごとに設けなければなりません。

踊り場と階段の幅は、120cm以上となります。(直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階における共同住宅)

蹴上の寸法は「20㎝」以下となります。

踏面の寸法は「24㎝」以上です。因みに「ふみづら」と読みます。

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03

建築基準法に関する問題です。

 

 

選択肢1. (a)4 、 (b)120 、 (c)20 、 (d)24

直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階における共同住宅の共用階段については、

階段の踊場は高さ4m以内ごとに設けなければなりません。また、その踊場と階段の幅は120cm以上、蹴上の寸法は20cm以下、踏面の寸法は24cm以上でなければなりません。

まとめ

階段の問題は、他の試験でも出題されています。確実に寸法は覚えておきましょう。

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