管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問50

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理業者の登録等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。
  • マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならないが、当該有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
  • マンション管理業の登録申請書に記載すべき事務所とは、本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置く事務所をいう。
  • 国土交通大臣は、マンション管理適正化法施行規則により算定した、マンション管理業の登録を受けようとする者の資産額が1,000万円以上でない場合においては、その登録を拒否しなければならない。
  • マンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1:適切です。
設問文言のとおりです。

2:適切です。
マンション管理業の登録申請書に記載すべき事務所の定義です。

3:不適切です。
資産額が1,000万円以上ではなく資産額が300万円以上です。

4:適切です。
設問文言のとおりです。

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02

マンション管理業者の登録に関する問題です。

選択肢1. マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならないが、当該有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

〇:適切

マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければなりません。当該有効期間満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、有効期間満了後もその処分がなされるまでの間は効力を有します。

選択肢2. マンション管理業の登録申請書に記載すべき事務所とは、本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置く事務所をいう。

〇:適切

マンション管理業の事務所とは、①本店又は支店、②継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結または履行に関する権限を有する使用人を置く事務所のことをいいます。

選択肢3. 国土交通大臣は、マンション管理適正化法施行規則により算定した、マンション管理業の登録を受けようとする者の資産額が1,000万円以上でない場合においては、その登録を拒否しなければならない。

×:不適切

国土交通大臣は、マンション管理業の登録を受けようとする者の資産額が300万円以上でない場合、マンション管理業の登録要件を満たさないので、その登録を拒否しなければなりません。

選択肢4. マンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

〇:適切

マンション管理業を廃止した場合、管理業者であった個人またはマンション管理業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。

まとめ

マンション管理適正化法に関する数字、「90日前~30日前まで」や、「300万円」、一定の刑に処せられた場合に2年を経過しない等の数字は覚えておくようにしましょう。

 

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