管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問49

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問題

管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
  • マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれている場合であっても、当該管理者等に報告するとともに、説明会を開催し、当該管理組合を構成する区分所有者等全員に対して、管理業務主任者をして、当該管理事務の報告をさせなければならない。
  • マンション管理業者は、管理組合の同意があれば、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者以外の者をして報告させることができる。
  • 管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況並びにその他管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければならない。
  • 管理事務の報告の説明会が開催される場合においては、説明会の参加者の参集の便を考慮して、説明会の開催日の2週間前までに、当該説明会を開催する日時及び場所の掲示をしなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1:不適切です。
後半部分が不適切です。
説明会の開催は不要です。
区分所有者等全員に対する報告も不要です。

2:不適切です。
管理組合の同意に関係なく、管理業務主任者以外の者より報告させることはできません。

3:適切です。
設問文言のとおりです。

4:不適切です。
説明会の開催日の1週間前までに掲示をしなければなりません。

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02

マンション管理適正化法の規定に基づく管理事務の報告についての問題です。

選択肢1. マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれている場合であっても、当該管理者等に報告するとともに、説明会を開催し、当該管理組合を構成する区分所有者等全員に対して、管理業務主任者をして、当該管理事務の報告をさせなければならない。

×:不適切

管理者等が置かれている管理組合に対しては、定期的に当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告をする必要があります。説明会を開催する必要はありません。

選択肢2. マンション管理業者は、管理組合の同意があれば、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者以外の者をして報告させることができる。

×:不適切

管理業者は、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告をする必要があるため、「管理組合の同意があれば…」というような規定はありません。

選択肢3. 管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況並びにその他管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければならない。

〇:適切

管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収支状況、管理受託内容に関する事項を記載する必要があります。

選択肢4. 管理事務の報告の説明会が開催される場合においては、説明会の参加者の参集の便を考慮して、説明会の開催日の2週間前までに、当該説明会を開催する日時及び場所の掲示をしなければならない。

×:不適切

管理事務の報告の説明会を開催する場合、説明会の開催日の1週間前までに、日時・場所を区分所有者等の見やすい場所に掲示する必要があります。

まとめ

管理業務報告では、管理者が設置されているかいないかで、説明会が必要かどうか、報告の相手は誰になるかを判断しましょう。

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