管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問48
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問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
- マンション管理業者は、新規に管理受託契約を締結しようとする場合において、当該マンション管理業者が管理者等に選任されているときは、重要事項の説明会を開催する必要はない。
- マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を作成し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し交付するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
- マンション管理業者は、管理者等の置かれた管理組合と、従前の管理受託契約と同一の条件で管理受託契約を更新しようとするときは、当該管理者等に対して、管理業務主任者をして、重要事項について記載した書面を交付して説明すれば足りる。
- マンション管理業者は、当初の管理受託契約に係る変更契約を締結しようとする場合においては、同一の条件でない管理受託契約に変更するときであっても、管理組合の管理者等に対して、管理業務主任者をして、重要事項について記載した書面を交付して説明すれば足りる。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は「マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を作成し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し交付するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。」です。
不適切です。
新規に管理受託契約を締結しようとする場合は、重要事項の説明会を開催する必要があります。
適切です。
設問のとおり、マンション管理業者は管理業務主任者をして当該書面に記名させる義務があります。
(※令和3年9月1日の法改正により押印は廃止され、記名のみとなりました。)
不適切です。
当該管理者等のみならず、区分所有者等全員に対して、管理業務主任者をして重要事項について記載した書面を交付して説明する必要があります。
「・・・すれば足りる」
正誤判断において疑ってかかるポイントの一つです。
不適切です。
従前と異なる条件の管理受託変更契約を締結する場合、新たに重要事項の説明会を開催する必要があります。
「・・・すれば足りる」
肢3と同様、正誤判断において疑ってかかるポイントの一つです。
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02
マンション管理適正化法の規定に基づく重要事項説明に関する問題です。
×:不適切
新規に管理受託契約を締結しようとする場合は、説明会を開催し、区分所有者等および管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について説明する必要があります。
〇:適切
管理業者は、説明会を開催するの日の1週間前までに区分所有者等および管理組合の管理者等の全員に対して、重要事項および説明会の日時、場所を記載した書面を交付する必要があります。この書面には、管理業務主任者をして、記名が必要です。
×:不適切
従前の管理受託契約と同一条件で管理受託契約を更新しようとする場合、区分所有者等全員に対し、重要事項説明書を交付する必要があります。また、管理者等が置かれた管理組合に対して、管理業務主任者をして、重要事項を記載した書面を交付して説明する必要があります。
×:不適切
当初の管理受託契約に係る変更契約を締結する場合は、新規の管理受託契約を締結する場合と同様に扱います。したがって、区分所有者全員に対し、説明会を開催し、管理業務主任者をして重要事項について記載した書面を交付して説明する必要があります。
重要事項説明は、どういった管理をするかの大事な説明になります。新規契約なのか、更新の契約なのかで説明会をするのかどうか、書面交付の相手はだれかを判断できるようにしましょう。
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