管理業務主任者の過去問
令和元年度(2019年)
問47
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 令和元年度(2019年) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第76条の規定に基づく財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。
- マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、原則、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するもの(以下、本肢において「印鑑等」という。)を管理してはならないが、管理者から依頼を受けた場合は、一時的に当該保管口座の印鑑等を管理することができる。
- マンション管理業者は、マンション管理適正化法施行規則第87条第3項に基づき保証契約を締結しなければならない場合において、管理委託契約の契約期間の途中に当該保証契約の期間が満了するときは、当該保証契約の更新等を行う必要がある。
- 分別管理の対象となる財産とは、管理組合から委託を受けて修繕積立金として管理する金銭又は有価証券及び管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券である。
- マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて有価証券を管理する場合においては、金融機関又は証券会社に、当該有価証券の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
マンション管理業者は、たとえ管理者から依頼を受けた場合でも、一時的であれ、当該保管口座の印鑑等を管理することはできません。
2:正しいです。
設問文言のとおりです。
3:正しいです。
設問文言のとおりです。
4:正しいです。
設問文言のとおりです。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
02
マンション管理適正化法についての問題です。
×:不適切
マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を保管する場合、原則として保管口座に係る管理組合の印鑑、預貯金の引出し用カード、その他これらに類するものを管理してはなりません。ただし、管理者が不設置の場合で、管理者が選任されるまでの比較的短い間に限り、管理して良いという例外があります。
〇:適切
マンション管理業者は、金銭を管理する場合、区分所有者から徴収される1か月分の金銭または、国土交通省令で定める財産の合計額以上の額につき、有効な保証契約を締結している必要があります。よって、管理委託契約の契約期間中に当該保証契約の期間が満了するときには、当該保証契約の更新等を行う必要があります。
〇:適切
分別管理の対象となる財産とは、管理組合から委託を受けて修繕積立金として管理する金銭または有価証券及び管理組合または、マンションの区分所有者等から受領した管理費等に充当する金銭または有価証券のことです。
〇:適切
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて有価証券を管理する場合においては、金融機関または証券会社に当該有価証券の保管場所を自己の固有財産および他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区別させ、かつ、当該有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させなければなりません。
マンション管理適正化法に関する問題は5問免除で、基本的なところになるため、おさえておきましょう。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問46)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問48)へ