管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問50
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問題
管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等及び同法第73条の規定に基づく契約の成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。
- マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、管理業務主任者をして、契約の成立時の書面を交付して説明をさせなければならない。
- マンション管理業者は、契約の成立時に交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
- マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を新たに締結しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項の説明をさせなければならない。ただし、当該マンションの建設工事完了の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了するものではないこととする。
- マンション管理業者は、重要事項の説明会を開催するときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解肢:マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、管理業務主任者をして、契約の成立時の書面を交付して説明をさせなければならない。
誤
×→交付して説明
○→交付のみでOK
契約を締結した場合は、管理者等へ対して
遅滞なく書面を交付する必要がありますが、
説明することは不要であるため誤りです。
正
本肢の通り、契約の成立時に交付すべき書面を作成する場合、
管理業務主任者の記名が必要となるため、正しい内容です。
また、管理業務主任者は専任である必要はありません。
(令和3年9月1日の法改正により記名のみとなりました。)
正
マンション管理業者が新たに管理組合と
管理委託契約を締結しようとする場合、
原則→予め説明会を開催・重要事項の説明が
必要となるため、本肢は正しい内容です。
また、文章の後半部分は例外について問われていますが、
本肢のように新築マンションの専有部分が引き渡された
最も早い日から1年など、国土交通省令にて定める期間内に
契約期間が満了する場合については、
重要事項の説明を行わなくても問題ありません。
正
重要事項説明会を開催する場合、
①できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して
開催の日時および場所を定める
②管理事務の委託を受けた管理組合ごとに
開催する必要があると定められているため、
本肢は正しい内容です。
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02
正解は以下のとおりです。
誤り。
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、
当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならないと規定されており、
本肢の様に「・・・説明をさせなければならない。」との記載はないです。
正しい。
マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、
管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならないと規定されており本肢は正しいです。
(令和3年9月1日の法改正により記名のみとなりました。)
正しい。
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、
あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて説明をさせなければならないと規定されており本肢は正しいです。
正しい。
法第七十二条第一項の規定による説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、
管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとすると規定されており本肢は正しいです。
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03
この問題は、マンション管理業者が行う重要事項の説明と契約成立時の書面交付に関するマンション管理適正化法の規定について理解しているかを問うものです。
誤り
解説:マンション管理業者は、管理事務の委託契約を締結した際に、管理組合の管理者等に対して、遅滞なく契約の成立時の書面を交付する必要があります。
正しい
解説:マンション管理業者は、契約の成立時に交付すべき書面を作成する際に、管理業務主任者がその書面に記名する必要があります。
令和3年9月1日以降は押印の必要はなくなっています。
正しい
解説:マンション管理業者は、新たな管理事務の委託契約を締結しようとする際に、事前に説明会を開催し、管理業務主任者による重要事項の説明を行う必要があります。
ただし、契約期間が1年以内の場合は、この要件は適用されません。
正しい
解説:マンション管理業者が重要事項の説明会を開催する際には、参加者の便宜を考慮して日時と場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催することが必要です。
この問題を解く際には、マンション管理業者が行うべき説明会の開催方法や、契約成立時の書面の交付方法に関する法的要件を理解することが重要です。
具体的には、管理業務主任者の役割や、説明会の実施方法、書面の記名や押印に関する最新の法改正に関する知識が必要です。
選択肢ごとの内容を法規定に照らし合わせて判断することで、正しい答えを導き出すことができます。
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