管理業務主任者の過去問 令和2年度(2020年) 問49
この過去問の解説 (3件)
ア:誤り。
更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有すると規定されており、本肢の「当該有効期間の満了によりその効力を失う。」は誤りです。
イ:誤り。
廃業等の届出について、マンション管理業者(当該各号に定める者)は、その事実を知った日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないと規定されております。「事実を知った日から」の為、本肢は誤りです。
ウ:誤り。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がいる場合登録ができませんが、復権が得れば直ちに登録が可能です。よって本肢は誤りです。
エ:正しい。
罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者については二年間登録できません。よって本肢は正しいです。
正解肢:4
肢1:誤
「当該有効期間の満了により
その効力を失う」と記載されていますが、
更新の登録の申請があった場合、
有効期限の満了の日までにその申請に
対する処分がなされないときは、
従前の登録は有効期限の満了後も
効力を有します。
肢2:誤
マンション管理業者が廃業等の
届出を行う場合については、
基本的に事象が起こった日を起点に30日以内に、
その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。
しかし、個人が死亡した場合は
相続人が「その事実を知った日」から
30日以内に届け出することと定められています。
肢3:誤
破産決定開始の決定を受けて復権を得ない者は
登録の拒否事由にあたりますが、
本肢では復権を得ているため、
登録の拒否事由にはあたりません。
肢4:正
本肢は以下の通り、登録の拒否事由に
該当するため正しい内容です。
「マンション管理適正化法違反により
罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
または執行を受けることがなくなった日から
2年を経過しない者」
この問題は、マンション管理業の登録に関する規定の理解を問うものです。
具体的には、マンション管理業者の登録更新、登録業者の死亡に関する届出、役員の破産や罰金の刑に関する規定について、マンション管理適正化法に基づいた正しい理解を判断することが求められています。
誤り
解説:マンション管理業者が更新の登録を申請した場合、従前の登録は有効期間の満了後も処分がなされるまで効力を持ちます。
誤り
解説:登録を受けていた個人が死亡した場合、その相続人は死亡した事実を知った日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければなりません。
誤り
解説:破産手続開始の決定を受けた後、復権を得た者は登録を受けることができます。
正しい
解説:マンション管理業者の役員がマンション管理適正化法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から2年を経過しない者がいる場合、登録を受けることができません。
この問題を解く際には、マンション管理適正化法における管理業者の登録に関する規定を正確に理解し、それらを基にして選択肢の内容が法令に適合しているかを判断する必要があります。
特に、登録更新のプロセス、登録業者の死亡に関する届出、役員の破産や罰金の刑に関する規定の正しい解釈が求められます。
適切な法令の解釈と適用に基づいて選択肢の正誤を判断することで、正しい答えを導き出すことができます。
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