管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問48
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問題
管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合の財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものの組合せはどれか。
ア マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を収納口座で管理するにあたり、管理組合の収納口座の印鑑を保管する場合に、管理組合の承諾があれば、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結する必要はない。
イ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、毎月、管理事務の委託を受けた当該管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の区分所有者等に交付しなければならない。
ウ マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理するにあたり、管理組合に管理者等が置かれていない場合で管理者等が選任されるまでの比較的短い期間を除き、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。
エ 収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
ア マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を収納口座で管理するにあたり、管理組合の収納口座の印鑑を保管する場合に、管理組合の承諾があれば、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結する必要はない。
イ マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、毎月、管理事務の委託を受けた当該管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の区分所有者等に交付しなければならない。
ウ マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理するにあたり、管理組合に管理者等が置かれていない場合で管理者等が選任されるまでの比較的短い期間を除き、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。
エ 収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解肢:4
肢1:誤
本肢は「イ方式」の財産管理方法に該当することから、
マンション管理業者が管理組合の収納口座に係る
印鑑を保管する場合、有効な保証契約を締結しなければなりません。
よって、本肢は誤りです。
肢2:誤
会計の収入および支出の状況に関する
書面の交付について、
本肢のように相手方である管理組合に
管理者等が置かれていない場合は、
交付の書面に代えて当該管理組合の
事業年度終了後2ヶ月以内の間、
その書面を事務所ごとに備え置き、
当該管理組合を構成するマンションの
区分所有者等の求めに応じ、
管理業者の営業時間内に閲覧させなければなりません。
よって、本肢のように毎月区分所有者等へ
交付する必要はありません。
肢3:正
原則→マンション管理業者は
イ〜ハ方式により金銭を管理する場合、
管理組合の「保管口座」と
「収納・保管口座」に関する印鑑や
預貯金引き出し用のカード等を管理してはならない。
例外→管理者等が置かれていない場合、
管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り、
保管することが認められている。
本肢は例外部分が該当するため、正しい内容となります。
肢4:正
財産の分別管理に関する各口座の名義人は以下の通りです。
収納口座:管理組合等または管理業者
保管口座:管理組合等のみ
収納・保管口座:管理組合等のみ
本肢は収納・保管口座について問われているため、
正しい内容となります。
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02
ア:誤り。
マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を収納口座で管理するにあたり、管理組合の収納口座の印鑑を保管する場合 マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならず、本肢は誤りです。
イ:誤り。
管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならないと規定されており、よって本肢は誤りです。
ウ:正しい。
マンション管理業者は、第二項第一号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならないと規定されており、本肢は正しいです。
エ:正しい。
収納・保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。本肢は正しいです。
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03
この問題は、マンション管理適正化法に基づいたマンション管理業者の財産分別管理に関する規定の理解を問うものです。
具体的には、管理業者が修繕積立金等の金銭の管理、収納口座の印鑑の保管、会計書面の交付、および収納・保管口座の定義に関する規定をどの程度理解しているかを判断することが求められています。
ア 誤り
解説:マンション管理業者が管理組合の収納口座の印鑑を保管する場合、1月分の修繕積立金等の合計額以上の額について有効な保証契約を締結する必要があります。
イ 誤り
解説:管理業者は、管理組合に管理者等が置かれていない場合、書面の交付に代えて、対象月の属する管理組合の事業年度終了から2ヶ月以内に書面を備え置き、閲覧させなければならないため、本肢は誤りです。
ウ 正しい
解説:管理業者は、管理組合に管理者等が置かれていない場合、比較的短い期間を除き、保管口座又は収納・保管口座に係る印鑑などを管理してはならないと規定されています。
エ 正しい
解説:収納・保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理する口座であり、管理組合等を名義人とします。
ついては、正しい選択肢は「ウ・エ」となります。
この問題を解くためには、マンション管理適正化法における管理業者の財産管理に関する具体的な規定を正確に理解し、それらを基にして選択肢の内容が法令に適合しているかを判断する必要があります。
特に、修繕積立金の管理、印鑑の保管、書面の交付方法、口座の定義などに関する規定の正しい解釈が求められます。
適切な法令の解釈と適用に基づいて選択肢の正誤を判断することで、正しい答えを導き出すことができます。
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