管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問47

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問題

管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理業者Aが行う業務に関する次のア〜エの記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものを全て含む組合せは、次のうちどれか。

ア  Aは、管理組合から委託を受けた管理事務に関する帳簿について、各事業年度の末日をもって閉鎖し、3年間保存した後に、これを廃棄した。
イ  Aは、国土交通大臣に登録事項変更届出書により届出を行い、マンション管理業者登録簿に神奈川支店( 従たる事務所 )の登録を受けたが、すでに東京本店( 主たる事務所 )に標識が掲げられているため神奈川支店に標識を掲げることなくマンション管理業を行った。
ウ  Aは、自己が区分所有者ではなく、かつ、管理者が区分所有者であるマンションの管理組合と管理委託契約を締結したため、当該管理組合の管理者に対して、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付した。
エ  Aは、管理組合から委託を受けた管理事務のうち、基幹事務の全てを当該管理組合の承諾を得て一括して他社に再委託した。
  • ア・イ
  • ア・ウ
  • ア・イ・エ
  • イ・ウ・エ

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この過去問の解説 (3件)

01

ア:誤り。

マンション管理業者は各事業年度終了後5年間保存しなければなりません。

よって、本肢の「3年間保存」が誤りです。

イ:誤り。

マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通省で定める標識を掲げなければなりません。

よって、本肢の「神奈川支店に標識を掲げることなく」は誤りです。

ウ:正しい。

管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した時は、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、管理業務主任者の記名押印のある一定の事項を記載した書面を交付しなければなりません。

よって、本肢は正しいです。

エ:誤り。

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはなりません。

よって、「基幹事務の全てを一括して他社に再委託」は誤りです。なお、管理組合の承諾があっても再委託はできないです。

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02

正解肢:3

肢1:誤

帳簿の保存期間は「各管理組合の事業年度の末日で閉鎖し、

閉鎖後5年間保存しなければならない」ため、本肢は誤りです。

肢2:誤

マンション管理業者は「その事務所ごとに」必要事項が

記載された標識を掲げなければならず、

神奈川支店に標識を掲げなかった行為は違反となります。

そのため、本肢は誤りです。

肢3:正

管理組合から管理事務の委託を受けることを

内容とする契約を締結した場合、

管理会社は管理組合の管理者等に対して

遅滞なく書面を交付しなければなりません。

よって、本肢は正解となります。

※管理組合に管理者等がいる場合は、

区分所有者等全員へ書面を交付する必要はありません。

肢4:誤

マンション管理業者は管理組合から委託を受けた管理事務のうち、

基幹事務の内容を一括して他人に委託してはいけません。

よって、本肢は誤りです。

※基幹事務の一部を委託することは禁止されていません。

あくまでも「一括しての委託」が禁止されているに過ぎません。

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03

この問題では、マンション管理適正化法におけるマンション管理業者の業務に関する規定の理解を問うものです。

具体的には、管理業者の帳簿保存期間、標識の掲示、基幹事務の再委託などに関する記述の正誤を判断することが求められます。

選択肢3. ア・イ・エ

ア 違反する

解説:マンション管理業者は、管理事務に関する帳簿を各事業年度の末日から5年間保存しなければならないと規定されています。

イ 違反する

解説:管理業者は、事務所ごとに標識を掲げる義務があります。

したがって、神奈川支店に標識を掲げずに業務を行う行為は違反となります。

ウ 違反しない

解説:管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けた際に、管理組合の管理者に遅滞なく書面を交付することが義務付けられています。

エ 違反する

解説:管理業者は、管理組合から委託された基幹事務を一括して他人に再委託してはなりません。

管理組合の承諾があっても、この規定は変わりません。

ついては、違反している選択肢は「ア・イ・エ」となります。

まとめ

この問題の解答には、マンション管理適正化法の具体的な条文の理解が必要です。

特に、管理業者の帳簿保存義務、標識掲示義務、基幹事務の再委託に関する規定を正確に把握し、それらを基に各選択肢の記述が法令に適合しているかを判断することが求められます。

正しい法令の解釈と適用を行うことで、適切な選択肢を選び出すことができます。

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