管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問46

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問題

管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア  管理業務主任者証の交付を受けようとする者( 試験合格日から1年以内の者を除く。 )は、登録講習機関が行う講習を、交付の申請の日の90日前から30日前までに受講しなければならない。
イ  管理業務主任者証の有効期間は、3年である。
ウ  管理業務主任者の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
エ  管理業務主任者は、国土交通大臣から管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止する処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)

01

ア:誤り。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条 第2項 一部抜粋

管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより行う講習で交付の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならない。

よって、本肢の「交付の申請の日の90日前から30日前までに受講」は誤りです。

イ:誤り。

管理業務主任者証の有効期間は5年です。

ウ:正しい。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条 第1項 一部抜粋

登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。

よって設問は正しいです。

エ:正しい。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条 第5項 一部抜粋

管理業務主任者は、禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。

よって設問は正しいです。

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02

正解肢:2

肢1:誤

管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、

「交付の申請の日前6ヶ月以内」に行われる

講習を受ける必要があります。

よって、本肢は誤りです。

※「90日前〜30日前」という数字に

見覚えがあると思いますが、

これはマンション管理業者が有効期限満了後も

引き続き業務を行う場合に、

登録申請書を提出しなければいけない期日です。

肢2:誤

管理業務主任者証の有効期限は「5年」となります。

※国土交通大臣の登録については

期限は設けられていないため、

引っかけ問題に注意しましょう。

肢3:正

管理業務主任者の登録を受けた者は、

登録を受けた事項に変更があった場合は、

遅滞なく国土交通大臣に届け出る必要があります。

そのため、本肢は正解です。

肢4:正

管理業務主任者が事務の禁止処分を受けた場合、

速やかに管理業務主任者証を

国土交通大臣に提出する必要があります。

そのため、本肢は正解です。

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03

この問題では、マンション管理適正化法における管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する規定の理解が問われています。

具体的には、管理業務主任者証の交付、有効期間、登録変更届け出、禁止処分に関する説明の正誤を判断することが求められます。

選択肢2. 二つ

ア 誤り

解説:管理業務主任者証の交付を受けるための講習は、交付申請の日前6ヶ月以内に行われるものを受けなければなりません。

設問の「交付の申請の日の90日前から30日前までに受講」という記述は誤っています。

イ 誤り

解説:管理業務主任者証の有効期間は5年です。

設問の「3年」という記述は誤っています。

ウ 正しい

解説:管理業務主任者が登録を受けた事項に変更があった場合、遅滞なく国土交通大臣に届け出る必要があります。

エ 正しい

解説:管理業務主任者が禁止処分を受けた場合、速やかに管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならないと規定されています。

ついては、誤りの選択肢はア・イの「二つ」となります。

まとめ

この問題を解くには、マンション管理適正化法の詳細な規定に精通している必要があります。

特に管理業務主任者証の取得要件や有効期間、届け出義務、禁止処分への対応に関する規定を正確に理解し、それに基づいて各選択肢の内容が法令に適合しているかを判断する能力が求められます。

法令の条文を適切に解釈し、その基準に照らして適切な判断を下すことが重要です。

参考になった数11