管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問45
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問題
管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBを買主として、マンションの住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法によれば、同法第35条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- Aは、Bに対して、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。
- Aは、Bに対して、当該マンションが既存の建物であるときは、建物状況調査( 実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。 )を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
- Aは、Bに対して、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その規約の内容について説明すれば足りる。
- AがBに対して交付する重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士である必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:正しい。
宅地建物取引業法 第35条(重要事項の説明等)
本肢の損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は同条第9項に明記されており正しいです。
2:正しい。
前問同様第35条 第六の二 当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項
イ 建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
上記の通り記載されており本肢は正しいです。
3:誤り。
宅地建物取引業法施行規則 第十六条の二
六 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額。
既に積み立てられている額も説明が必要であり本肢は誤りです。
4:正しい。
設問の通り、重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士である必要はないです。
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02
正解肢:3
肢1:正
宅建業法第35条にて、
「損害賠償額の予定又は
違約金に関する事項」は、
重要事項説明書の記載事項と
されているため、本肢は正しい内容です。
肢2:正
宅建業法第35条にて、
「当該建物が既存の建物であるときは、
建物状況調査を実施しているかどうか及び、
これを実施している場合におけるその結果の概要」を、
重要事項説明書に記載しなければならないとされています。
肢3:誤
×:その規約の内容について説明すれば足りる
○;その規約の内容・既に積み立てられた額について
説明しなければなりません。
肢4:正
宅建業法第35条にて、
「宅地建物取引士は当該書面に
記名押印しなければならない」
との記載がありますが、
専任の宅地建物取引士である必要はありません。
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03
この問題は、宅地建物取引業法に関する具体的な規定の理解を問うものです。
具体的には、宅地建物取引業者Aが非宅地建物取引業者Bにマンションの住戸を売却する際の、法第35条に基づく重要事項の説明に関する記述の正誤を判断することが求められます。
正しい
解説:法第35条に基づき、損害賠償額の予定や違約金に関する事項は重要事項として説明しなければなりません。
正しい
解説:同法では、既存の建物に関して建物状況調査を実施している場合、その結果の概要を説明する必要があります。
誤り
解説:重要事項の説明には、計画的な維持修繕のための費用の積立てに関する規約の内容だけでなく、既に積み立てられている額についても説明する必要があります。
正しい
解説:重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は、専任である必要はありません。
この問題を解くには、宅地建物取引業法の具体的な条文とその適用に精通している必要があります。
特に、重要事項の説明に関する規定を正確に理解し、それに基づいて各選択肢の内容が法令に適合しているかを判断する能力が求められます。
法令の条文を的確に読み解き、それに基づいて適切な判断を下すことが重要です。
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