管理業務主任者の過去問 令和2年度(2020年) 問44
この過去問の解説 (3件)
誤っているものは以下の2つです。
正しい。
自動車の保管場所の確保等に関する法律 第11条(保管場所としての道路の使用の禁止等)
何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為。
本肢は上記2項の問題であり正しいです。
誤り。
警備業法第16条に関する問題です。
警備業務を行うに当たって用いようとする服装の色、型式を変更したときは、「当該変更に係る公安委員会」に届け出が必要です。
本肢では「主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会」と記載されており誤りです。
正しい。
郵便法施行規則第11条に関する問題です。
設問の通り郵便物の差入口の大きさが、縦二センチメートル以上、横十六センチメートル以上のものであることと明記されており本肢は正しいです。
誤り。
建築物の耐震改修の促進に関する法律
第25条 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定について
耐震改修促進法第25条では、耐震診断が行われた区分所有建築物の管理者等は、所管行政庁に対し、当該区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することができることとし、所管行政庁は、当該区分所有建築物が国土交通大臣が定める基準に適合して適合していないと認めるときは、その旨の認定をすることができることとしています。
設問にある「昭和56年の建築基準法施行令改正以前の耐震基準( 旧耐震基準 )に基づく建物は対象外」という記載はなく誤りです。
誤っているものは以下の通りです。
正
同一の場所への駐車
→12時間以上は×
夜間(日没から日出時)の場合
→8時間以上は×
誤
警備業者が警備業務を行うに当たって
用いる服装の色や型式を変更する場合は、
「当該変更に係る公安委員会」に対して
届出を行う必要があります。
正
郵便受箱の規格については、
郵便法施行規則第11条にて
「郵便物の差入口の大きさが、
縦2cm以上・横16cm以上のもの」
と規定されております。
誤
建築物の耐震改修の促進に関する法律にて、
「建築物の所有者は(中略)所轄行政庁に対し、
当該建築物について地震に対する安全性に係る
基準に適合している旨の申請をすることができる」
と規定されており、旧耐震基準は対象外である旨の
記載はありません。
この問題では、様々な法令に関する記述の正確性を試しています。
具体的には、自動車の保管場所の確保に関する法律、警備業法、郵便法、建築物の耐震改修に関する法律について、それぞれの条文に基づいた内容が正しいかを判断する必要があります。
正しい
解説:「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によれば、夜間に道路上の同一場所に8時間以上駐車してはならないと規定されています。
誤り
解説:警備業法によると、警備業者が服装の色や型式を変更した場合、変更に係る公安委員会に届け出る必要があります。
主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出るとの記載は誤りです。
正しい
解説:郵便法に基づく郵便受箱の差入口の大きさは、縦2センチメートル以上、横16センチメートル以上でなければならないと規定されています。
誤り
解説:「建築物の耐震改修の促進に関する法律」では、建築物の所有者は、所管行政庁に地震に対する安全性に関する基準に適合している旨の認定を申請することができます。
昭和56年の建築基準法施行令改正以前の耐震基準に基づく建物が対象外であるという記載はありません。
この問題を解くには、各種法令の具体的な条文とその解釈に精通している必要があります。
各法令における詳細な定義や規定を正確に理解し、それを基にして各選択肢の記述が法令に適合しているかを判断する能力が求められます。
特に、法令の条文を正確に読み解き、それに基づいて適切な判断を下すことが重要です。
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