管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問43

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問題

管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

区分所有者Aが、自己所有のマンションの専有部分を Bに賃貸した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、AB間の賃貸借契約は、定期建物賃貸借契約ではないものとする。
  • Bが、Aの承諾を得ないで、その専有部分を第三者Cに転貸する契約を締結した場合でも、Cがその専有部分の使用・収益を始めない限り、AはBとの賃貸借契約を解除することができない。
  • AB間で建物賃貸借の期間を2年間と定め、中途解約ができる旨の特約を定めなかった場合でも、Bからは、1箇月の予告期間を置けば中途解約ができる。
  • BがAの同意を得て付加した畳、建具その他の造作について、Bは、Aに対し、賃貸借が終了したときにそれらの買取りを請求することができない旨の特約は無効である。
  • Bが賃料を支払わなければならない時期は、特約をしなければ、当月分について前月末日である。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:正しい。

民法第612条 –賃借権の譲渡及び転貸の制限

  1. 1項 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
  2. 2項 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

本肢のCがその専有部分の使用・収益を始めない限り、AはBとの賃貸借契約を解除することができないは正しいです。

2:誤り。

民法第618条 – 期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保

当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。本肢では中途解約ができる旨の特約を定めなかった場合と記載の為、中途解約はできないです。

留保:すぐその場で行わないで、一時差し控えること。保留。

3:誤り。

借地借家法 第33条第1項(造作買取請求権)

建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。

なお、賃貸人が造作の買い取りを回避するには、造作買取請求権に関する借地借家法の規定を適用しない旨の特約を、建物賃貸借契約に規定しておくことはできます。本肢の請求することができない旨の特約は無効は誤りです。

4:誤り。

民法614条(賃料の支払時期)

賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならないと明記されており後払いです。

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02

正解肢:1

肢1:正

原則

→賃貸人の承諾を得なければ

賃借物の転貸は出来ません。

例外

→賃借人が賃貸人に無断で転貸して

第三者に賃借物を使用・収益させた場合、

賃貸人は契約を解除することが出来ます。

本肢は例外部分に該当する内容のため、正しいです。

肢2:誤

×:中途解除ができる。

○:中途解除はできない。

期間を定めた賃貸借契約(本肢では2年)の場合、

期間内に中途解約できる旨の特約が定められていない時は、

当事者はお互いに中途解除することはできません。

肢3:誤

×:特約は無効である。

○:特約は有効である。

賃借人が賃貸人の同意を得て

造作物を設置した場合、

賃貸借が終了した際に賃貸人へ

買取請求できないという特約は有効です。

原則は買取請求できますが、本規定は特約で

排除可能となっています。

造作物を取り外して次の住まいでも

使用できるという観点から、

このような規定となっています。

肢4:誤

×:当月分については前月末日

○:当月分は当月末日までに支払う

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03

この問題は、区分所有者Aが自己のマンションの専有部分をBに賃貸した場合に関連する法律(民法及び借地借家法)の適用について試されます。

各選択肢が示す状況において、法的にどのように扱われるかを判断することが求められます。

選択肢1. Bが、Aの承諾を得ないで、その専有部分を第三者Cに転貸する契約を締結した場合でも、Cがその専有部分の使用・収益を始めない限り、AはBとの賃貸借契約を解除することができない。

正しい

解説:民法第612条によれば、賃借人BがAの承諾を得ずに第三者Cに転貸する契約を結んだ場合、Cが実際に使用・収益を始めない限り、AはBとの賃貸借契約を解除することはできません。

選択肢2. AB間で建物賃貸借の期間を2年間と定め、中途解約ができる旨の特約を定めなかった場合でも、Bからは、1箇月の予告期間を置けば中途解約ができる。

誤り

解説:民法第618条によれば、賃貸借契約で期間を定めており、中途解約の特約がない場合、Bは途中で解約することができません。

1ヶ月の予告期間を置いて解約できるという規定は存在しません。

選択肢3. BがAの同意を得て付加した畳、建具その他の造作について、Bは、Aに対し、賃貸借が終了したときにそれらの買取りを請求することができない旨の特約は無効である。

誤り

解説:借地借家法第33条によると、賃借人BがAの同意を得て付加した造作について、賃貸借終了時の買取りを請求することができるとされています。

特約で買取り請求を禁止することは有効です。

選択肢4. Bが賃料を支払わなければならない時期は、特約をしなければ、当月分について前月末日である。

誤り

解説:民法第614条によると、賃料の支払い時期は、特約がない場合、建物賃貸借の場合は毎月末日に支払わなければならないと規定されています。

当月分賃料の前月末日支払いは誤りです。

まとめ

この問題を解く際には、民法および借地借家法の具体的な条文の内容とその解釈を正確に理解することが重要です。

特に、賃貸借契約に関する規定、賃借人の権利と義務、賃貸人の権利と義務に関する正確な知識が求められます。

法的な条文を基にして、各選択肢が法律に適合しているかを判断する能力が必要です。

参考になった数6