管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問42
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問題
管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションにおける住宅宿泊事業に関する次の記述のうち、「住宅宿泊事業法」及び「住宅宿泊事業施行要領( ガイドライン )」によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 区分所有者は、当該マンションの管理規約に住宅宿泊事業を禁止する旨の規定がなければ、専有部分を住宅宿泊事業の用に供することができる。
イ マンションで住宅宿泊事業を行う場合は、住宅宿泊事業者は、標識の掲示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談することが望ましい。
ウ 住宅宿泊事業者は、住宅の家屋内に、台所、浴室、便所、洗面設備を設けなければならない。
エ 住宅宿泊事業を営む場合に、住宅に人を宿泊させることができる日数は1年間で90日が上限である。
ア 区分所有者は、当該マンションの管理規約に住宅宿泊事業を禁止する旨の規定がなければ、専有部分を住宅宿泊事業の用に供することができる。
イ マンションで住宅宿泊事業を行う場合は、住宅宿泊事業者は、標識の掲示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談することが望ましい。
ウ 住宅宿泊事業者は、住宅の家屋内に、台所、浴室、便所、洗面設備を設けなければならない。
エ 住宅宿泊事業を営む場合に、住宅に人を宿泊させることができる日数は1年間で90日が上限である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:不適切。
マンションにおける住宅宿泊事業について、管理規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがなくても、管理組合が届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことが必要であるため、管理規約に規定がないだけでは専有部分を住宅宿泊事業の用に供することはできないです。
2:適切。
住宅宿泊事業施行要領(ガイドライン)にも『標識の掲示場所等の取扱いについて、予め管理組合と相談することが望ましい』と記載されており本肢は適切です。
3:適切。
住宅宿泊事業法 第二条
当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていることと規定されており本肢は適切です。
4:不適切。
「住宅宿泊事業」とは、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が一年間で百八十日を超えないものをいう。本肢の「1年間で90日」は誤りです。
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02
正解肢:2
肢1:誤
×:住宅宿泊事業の用に供することができる
○:住宅宿泊事業の用に供することができない。
管理規約に「住宅宿泊事業を禁止」する旨の規定がなくても、
理事会・総会で禁止する旨の決議がある時は、
住宅宿泊事業の用に供することができません。
肢2:正
トラブル防止のためにも住宅宿泊事業を行う際は、
標識の掲示場所等の取り扱いなどを
予め管理組合と相談することが望ましいため正しいです。
肢3:正
住宅宿泊事業の用に供する「住宅」には、
台所・浴室・便所・洗面設備を設けなければなりません。
肢4:誤
×:1年間で90日が上限
○:1年間で180日が上限
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03
この問題では、「住宅宿泊事業法」と「住宅宿泊事業施行要領(ガイドライン)」に関する知識が試されます。
具体的には、マンションでの住宅宿泊事業に関する各選択肢が、法律やガイドラインに適合しているかどうかを判断することが求められます。
ア 不適切
解説:たとえ管理規約に住宅宿泊事業を禁止する旨の規定がなくても、管理組合の意思によって住宅宿泊事業を行うことが禁止されている場合があります。
従って、単に規約に禁止規定がないというだけで住宅宿泊事業を行えるわけではありません。
イ 適切
解説:住宅宿泊事業施行要領では、マンションで住宅宿泊事業を行う際には、標識の掲示場所等の取り扱いについて、予め管理組合と相談することが望ましいとされています。
ウ 適切
解説:住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業を行うためには、家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備などが設けられている必要があります。
エ 不適切
解説:住宅宿泊事業法では、住宅に人を宿泊させることができる日数の上限は1年間で180日と定められており、「1年間で90日」という記述は誤りです。
ついては、適切な選択肢はイ・ウの「二つ」となります。
この問題を解く際には、住宅宿泊事業法とその施行要領に関する正確な理解が必要です。
特に、マンションでの住宅宿泊事業の許可条件、宿泊施設の設備基準、事業者の義務など、具体的な規定内容を正確に把握し、それに基づいて選択肢の内容が法的に適切かどうかを判断する能力が求められます。
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