管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問41

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

管理業務主任者が、マンションの管理組合の役員に対して説明した内容に関する次の記述のうち、「個人情報の保護に関する法律」によれば、誤っているものはどれか。
  • 管理組合の組合員の氏名が記載されている名簿が、紙面によるものであっても、五十音順など一定の規則に従って整理・分類され、容易に検索できるものであれば、その名簿上の氏名は「個人データ」に該当します。
  • マンションの共用部分に設置された防犯カメラに映る映像は、特定の個人が識別できるものであれば「個人情報」に該当します。
  • このマンションの居住者の数は、5,000人を超えていないので、管理組合は、個人情報取扱事業者に該当せず、この法律の対象にはなりません。
  • マンション管理業者は、特定の組合員から当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、その開示に係る手数料を徴収することができます。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1:正しい。

個人情報の保護に関する法律では、「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいうと明記されております。設問の様に情報が紙面によるものであっても同様です。

2:正しい。

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、文書、図画若しくは電磁的記録音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項も特定の個人を識別することができるものについては個人情報にあたります。よって防犯カメラに映る映像も個人情報に含まれます。

3:誤り。

改正個人情報保護法では、保有している個人情報が5,000件以下の事業者であっても、適用の対象になります。よって本肢は誤りです。

4:正しい。

個人情報取扱事業者は、個人データの開示を求められたとき、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができます。

参考になった数22

02

正解肢:3

問1:正

個人情報保護法で「個人データ」とは、

個人情報データベース等を構成する個人情報であり、

「個人情報データベース等」とは、

特定の個人情報を容易に検索することができるように

体系的に構成したもの、とされています。

よって、紙面であっても上記に該当するものは

全て個人データに該当します。

問2:正

個人情報保護法で「個人情報」は、

生存する個人に関する情報のことを指し、

音声・動作その他の方法を用いて

特定の個人を識別することができるものも

含まれるとされています。

よって、防犯カメラに映る映像についても

個人情報に該当します。

問3:誤

当初、個人情報保護法において、

個人情報取扱事業者とは取り扱う個人情報数が

5000を超えることが条件でした。

しかしながら、改正された個人情報保護法にて、

5000を超えることという条件が撤廃されたため、

5000以下でも対象になりました。

問4:正

本誌の通り、個人情報取扱事業者である

管理業者に対して本人である組合員が

保有個人データの開示を求めたときは、

管理業者は組合員から手数料を徴収することができます。

参考になった数11

03

この問題は、「個人情報の保護に関する法律」に関連する知識を試されるものです。

マンションの管理業務主任者が管理組合の役員に対して説明する内容として、マンション組合員の個人情報の取り扱いに関する法律の解釈が正確であるかどうかを判断することが求められます。

選択肢1. 管理組合の組合員の氏名が記載されている名簿が、紙面によるものであっても、五十音順など一定の規則に従って整理・分類され、容易に検索できるものであれば、その名簿上の氏名は「個人データ」に該当します。

正しい

解説:紙面による名簿であっても、五十音順など一定の規則に従って整理・分類され、容易に検索できる場合は「個人データ」に該当します。

これは、個人情報保護法で定められた「個人情報データベース等」の範囲内に含まれます。

選択肢2. マンションの共用部分に設置された防犯カメラに映る映像は、特定の個人が識別できるものであれば「個人情報」に該当します。

正しい

解説:防犯カメラの映像が特定の個人を識別できる場合、これは「個人情報」に該当します。

個人情報保護法では、特定の個人を識別できる情報はすべて個人情報として扱われます。

選択肢3. このマンションの居住者の数は、5,000人を超えていないので、管理組合は、個人情報取扱事業者に該当せず、この法律の対象にはなりません。

誤り

解説:個人情報保護法は、保有する個人情報の件数にかかわらず適用されます。

居住者の数が5,000人を超えていない場合でも、管理組合は個人情報取扱事業者に該当し、法律の対象となります。

選択肢4. マンション管理業者は、特定の組合員から当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、その開示に係る手数料を徴収することができます。

正しい

解説:管理業者は、特定の組合員から保有個人データの開示を求められた場合、その開示に係る手数料を徴収することができます。

これは、個人情報の保護に関する法律で認められています。

まとめ

この問題を解く際には、個人情報保護法の正確な理解が必要です。

特に、個人データの定義、個人情報の範囲、個人情報取扱事業者の要件、および個人情報の開示に関する手数料の徴収についての知識が求められます。

法律の条文の解釈を正確に把握し、選択肢の内容が法的に適切かどうかを判断する能力が試される問題です。

参考になった数5