管理業務主任者の過去問
令和2年度(2020年)
問40
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問題
管理業務主任者試験 令和2年度(2020年) 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産登記法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 区分建物の所有権に関する事項は、登記記録の甲区欄に記録され、所有権の仮登記、仮差押え登記は乙区欄に記録される。
- 区分建物の表示に関する登記における区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積( いわゆる壁心計算による面積 )により算出する。
- 権利に関する登記を出請する場合において、その申請情報と併せて登記原因を証する情報をその登記所に提供しなければならない。
- 登記記録の表題部には、土地又は建物の固定資産税評価額も記録される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:誤り。
所有権の仮登記、仮差押え登記も登記記録の甲区欄に記録されます。
甲区欄:所有権に関する項目。所有権の保存、移転、差押え等の処分の制限等
乙区欄:所有権以外の抵当権、賃借権などの権利を記載。
2:誤り。
不動産登記法では、分譲マンションなどの区分所有建物を登記する場合には内法(うちのり)計算とされています。よって本肢の水平投影面積( 壁心計算 )により算出は誤りです。
※内法(うちのり)計算:壁の厚みを考慮せず、壁の内側の部分の面積だけを「床面積」とする考え方
3:正しい。
不動産登記法第61条(登記原因証明情報の提供)
権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。よって本肢は正しいです。
4:誤り。
不動産登記法第27条 一部抜粋
土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一 登記原因及びその日付
二 登記の年月日
三 所有権の登記がない不動産
四 不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
固定資産税評価額は記載されておらず本肢は誤りです。
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02
正解肢:3
肢1:誤
所有権に関する事項については、
登記記録の甲区欄に記録されます。
肢2:誤
不動産登記法における区分所有建物の
床面積の算出方法は「内のり計算」にて
算出する方法とされています。
(○内側線 ×中心線)
肢3:正
権利に関する登記を申請する場合、
申請人はその登記情報と併せて
登記原因を証する情報を提供
しなければなりません。
(不動産登記法第61条)
肢4:誤
登記記録の表題部に記載されるべき事項として、
土地又は建物の固定資産税評価額は含まれておりません。
(不動産登記法第27条)
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03
この問題は、不動産登記法に関連する知識を試すものです。
特に、区分建物の所有権に関する登記、区分建物の表示方法、登記申請時の要件、および登記記録の内容に関する理解が求められます。
誤り
解説:不動産登記法において、所有権に関する事項、例えば仮登記や仮差押え登記も、登記記録の甲区欄に記録されます。
乙区欄は、所有権以外の権利、例えば抵当権や賃借権などの記載に用いられます。
誤り
解説:不動産登記法では、区分建物の床面積の計算は内法計算(壁の内側の面積)で行われます。
壁心計算(壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積による計算)は適切ではありません。
正しい
解説:不動産登記法第61条により、権利に関する登記申請時には、登記原因を証する情報の提供が必要です。
これにより、登記の正確性と透明性が確保されます。
誤り
解説:不動産登記法第27条に基づき、登記記録の表題部には、土地や建物の表示に関する基本情報(登記原因、登記の年月日など)が記載されますが、固定資産税評価額の記載はありません。
この問題の解答には、不動産登記法に関する正確な知識が求められます。
特に、区分建物の所有権登記のプロセス、床面積の計算方法、登記申請時の要件、および登記記録の内容についての理解が必要です。
不動産登記法の具体的な条文とその解釈を正確に把握し、選択肢の内容が法的に正確かどうかを判断する能力が求められる問題です。
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