管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問1

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問題

管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
  • 受任者は、委任が終了した後に、遅滞なくその経過及び結果を報告すればよく、委任者の請求があっても委任事務の処理の状況を報告する義務はない。
  • 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
  • 委任者は、受任者に不利な時期には、委任契約を解除することができない。
  • 受任者が報酬を受けるべき場合、履行の中途で委任が終了したときには、受任者は、委任者に対し、既にした履行の割合に応じた報酬についても請求することはできない。

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この過去問の解説 (2件)

01

委任契約に関する問題です。

選択肢1. 受任者は、委任が終了した後に、遅滞なくその経過及び結果を報告すればよく、委任者の請求があっても委任事務の処理の状況を報告する義務はない。

不適切。受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければなりません(民法645条)。

選択肢2. 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

適切。民法648条1項の通りです。

以下の規定と区別しましょう。

 

【民法632条(請負)】

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

選択肢3. 委任者は、受任者に不利な時期には、委任契約を解除することができない。

不適切。委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができますが、相手方に不利な時期に委任を解除したときには、相手方の損害を賠償しなければなりません(民法651条2項1号)。

裏を返せば、「相手方の損害を賠償すれば、委任契約を解除することができる」ということです。

選択肢4. 受任者が報酬を受けるべき場合、履行の中途で委任が終了したときには、受任者は、委任者に対し、既にした履行の割合に応じた報酬についても請求することはできない。

不適切。受任者は、委任が履行の中途で終了した場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます(民法648条3項2号)。

まとめ

請負契約との混同をねらってきますので、それぞれ区別しましょう。

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02

本問は、委任契約の基本的な条文知識を問う問題です。

 

通常の感覚と異なるかも知れませんが、委任契約は原則として無償であるということは必須知識として憶えておきましょう。
また、委任契約は契約当事者間の信頼関係の上に成り立っているゆえに、両当事者がいつでも理由なく任意に解除できるということも基本として押さえておきましょう。
後は常識的判断でほぼ解けます。

 

マンション管理業における管理組合からの管理業者への管理事務の委任は、準委任です。

準委任には委任の規定が準用されるので、管理業者は委任について当然に知っておくべきです。

 

民法第656条「この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。」

選択肢1. 受任者は、委任が終了した後に、遅滞なくその経過及び結果を報告すればよく、委任者の請求があっても委任事務の処理の状況を報告する義務はない。

「最も適切」ではありません。

 

委任者から請求があれば、受任者はいつでも委任にかかる事務処理の状況を報告しなければなりません。

 

民法第645条前段「受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、(以下略)」

 

どう考えても、委任者が状況を知りたいから問い合わせをしているのに報告しなくてもいいなどという信頼関係を無視した話になるわけがありません。

選択肢2. 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

「最も適切」です。よってこの肢が正解です。

 

明文の規定により、委任は無償が原則です。

 

民法第648条第1項「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」

 

なぜ無償が原則なのかというと、これはローマ法以来の伝統であり、委任は高尚な役務で報酬にそぐわないという理念的な理由に過ぎません。ですから理由には大した意味がありません。大した理由はないが制度として無償が原則になっていることだけ憶えておけば十分です。

 

現実の委任は圧倒的に有償です。委任の報酬について、法律上の原則と例外は現実とは逆であると理解して構いません。
その社会的な現実を根拠に、明示の報酬特約のない委任契約で報酬の請求を認めた裁判例もあります。

選択肢3. 委任者は、受任者に不利な時期には、委任契約を解除することができない。

「最も適切」ではありません。

 

委任者は(そして受任者も)「いつでも」委任契約を解除することができます。

 

民法第651条第1項「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」

 

委任が当事者の信頼関係の上に成り立つ契約である以上、信頼関係を失えばいつでも解除できます。ただ、条文の文言及び判例では、信頼関係を失ったかどうかにかかわらず、端的に無理由で解除できます。
 

過去の裁判例では、信頼関係を失っていなければ解除できないとしたものもありますが、現在の最高裁判例は、信頼関係の有無にかかわらず無理由解除を認めた上で後は金銭でケリを付けるという発想になっています。

いつでも解除できることを前提に、不利な時期に委任を解除した場合の損害賠償の規定もあります。

 

民法第651条第2項「前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
(第2号略)」


なお、この「解除」は理論上ないし講学上の「解除」とは異なり、遡及効はありません。理論的には、いわゆる「告知」又は「解約」です。
つまり、既に終わった委任事務処理の法的根拠が遡ってなかったことにはなりません。

 

民法第652条「第620条の規定は、委任について準用する。」

民法第620条「賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。」

選択肢4. 受任者が報酬を受けるべき場合、履行の中途で委任が終了したときには、受任者は、委任者に対し、既にした履行の割合に応じた報酬についても請求することはできない。

「最も適切」ではありません。

 

いくら委任契約が自由に解除できると言っても、そこまでの労働がなかったことになるわけではありませんし、当然それがただ働きになるわけでもありません。
そうでなければ、極端な話、ヤマを越えたら解任して報酬を払わないなんていうことまでできてしまいます。

 

民法第648条第3項「受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(第1号略)
二 委任が履行の中途で終了したとき。」


なおこの規定は委任契約が途中で終了した場合(任意解除も含みますがそうでなくても構いません)の割合的な報酬請求権の規定ですが、これとは別に、終了原因が任意解除による場合の損害賠償請求の規定があります。こちらも併せて憶えておきましょう。

 

民法第651条「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。」

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