管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問2
問題文
時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
- 消滅時効が完成し、時効が援用されて権利が消滅すると、その権利は最初からなかったものとされる。
- 時効の利益は、時効完成後には放棄することができない。
- 債権者が、債務者に対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合に、確定判決によって権利が確定したときは、時効が更新される。
- 地上権や地役権についても、時効による権利の取得が認められる。
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この過去問の解説 (2件)
01
本問は、時効に関する基本的な知識を問うものです。
ごく基本的な知識なので常識として憶えておいていいくらいのレベルです。
時効制度自体は比較的最近に改正のあったところですが、本問に関しては改正前後で用語くらいしか変わっていない部分です。
「最も不適切」ではありません。
時効完成の効力は、起算日に遡って生じます。
民法第144条「時効の効力は、その起算日にさかのぼる。」
もし仮に時効完成時から効力が生じるとなると、時効完成時までの法律関係が残ることになるのでその間の法律関係の清算で事後処理が面倒になる可能性があります。最初からなかったことにしてしまう方が話が簡単だということです。
「最も不適切」です。よってこの肢が正解です。
時効の利益が放棄できないのは、時効完成前です。
民法第146条「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。」
本条の反対解釈として、完成後には放棄できます。
時効完成前に時効の利益の放棄を認めると、債権者があらかじめ債務者に時効の利益の放棄をさせるということがまかり通ってしまい、時効制度の趣旨を没却します。
一方、完成後に放棄するかどうかは、純粋に債務者の意思にかかる話なので、敢えて法律で一律に規制する必要はありません。
仮に時効利益の放棄を債権者が強要したなどという場合には、そもそも放棄の意思表示が民法第96条によって取り消すことができるものとなるだけです。
なお、明文規定があるのですから明文の規定通りと憶えておけば一般的には十分でが、仮に明文の規定がなかったとしても、理論的には、時効完成前の時効の利益の放棄の合意は公序良俗違反と考えることは不可能ではないでしょう。
「最も不適切」ではありません。
債権者が原告として訴訟を提起し、請求認容判決の確定により権利が確定した場合、その時点から時効は新たに進行を始めます。
今までに経過した時効期間をリセットして最初から起算し直すことを「時効の更新」と言います。「新たに進行」とはそういう意味です。
民法第147条「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
(2~4号略)
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
訴訟提起により時効完成猶予の効力が生じ、勝訴判決の確定により時効が更新するという2段構えになっています。
なお、確定判決等により権利が確定した場合には、当該権利の消滅時効期間は10年になります。
民法第169条第1項「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」
「最も不適切」ではありません。
所有権以外の地上権、地役権などの用益物権であっても取得時効の目的となります。
民法第163条「所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。」
更に、賃借権などの債権でも財産権であることに変わりはなく、取得時効の目的になります。
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02
時効に関する問題です。
適切。時効の効力は、その起算日にさかのぼるため、消滅時効が完成し、時効が援用されて権利が消滅すると、その権利は最初からなかったものとされます(民法144条)。
不適切。時効の利益は、あらかじめ放棄することができません(民法146条)。
裏を返せば、時効完成後には放棄することができます。
適切。確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は新たにその進行を始めます(民法147条2項)。
適切。所有権以外の財産権(地上権や地役権)を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、20年又は善意無過失であれば10年を経過した後、その権利を取得します(民法163条)。
いずれも基本的で頻出論点です。
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