管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問3

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問題

管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの管理組合Aが、施工会社Bとの間で締結したリフォーム工事の請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。

ア  Aは、Bとの別段の合意がない限り、Bに対し、仕事に着手した時に報酬の全額を支払わなければならない。
イ  Aは、仕事が完成した後でも、Bに生じた損害を賠償して請負契約を解除することができる。
ウ  Bの行ったリフォーム工事に契約不適合がある場合、Aは、その不適合を知った時から1年以内にその旨をBに対して通知しなければ、履行の追完の請求をすることができない。
エ  請負契約が仕事の完成前に解除された場合であっても、Bが既にしたリフォーム工事によってAが利益を受けるときは、Bは、Aが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
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この過去問の解説 (2件)

01

マンション共用の集会室をリフォームしている状況をイメージしましょう。

なお、肢ア~エについてそれぞれ解説します。

選択肢2. 二つ

ア  Aは、Bとの別段の合意がない限り、Bに対し、仕事に着手した時に報酬の全額を支払わなければならない。

 

不適切。報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければなりません(民法633条)。

ご家庭で依頼している工事等も、たいてい完工して引き渡しされたと同時に報酬を支払っているはずです。

 

 

イ  Aは、仕事が完成した後でも、Bに生じた損害を賠償して請負契約を解除することができる。

 

不適切。請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます(民法641条)。

 

裏を返せば、たとえ注文者Aが請負人Bに生じた損害を賠償したとしても、集会室のリフォーム工事が完成した後になって請負契約を解除することはできない、ということです。

 

 

ウ  Bの行ったリフォーム工事に契約不適合がある場合、Aは、その不適合を知った時から1年以内にその旨をBに対して通知しなければ、履行の追完の請求をすることができない。

 

適切。注文者Aがその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人Bに通知しないときは、注文者Aは、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができなくなってしまいます(民法637条1項)。

契約不適合に気付いたら通知はお早めにしましょう。

 

 

エ  請負契約が仕事の完成前に解除された場合であっても、Bが既にしたリフォーム工事によってAが利益を受けるときは、Bは、Aが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。 

 

適切。請負が仕事の完成前に解除された場合において、請負人Bが既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者Aが利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなします。

この場合において、請負人Bは、注文者Aが受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができます(民法634条1項2号)。

 

たとえば、集会室の既存の壁紙をはがした段階で解除された場合、壁紙をはがしてもらった分注文者Aは利益を受けています。

この場合、請負人Bは壁紙をはがした分の報酬を請求することができます。

まとめ

いずれも請負契約の頻出論点です。

具体例をイメージしながら解きましょう。

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02

本問は、請負契約に関する基本的な知識を問う問題です。

「民法の規定によれば」というのは「民法の規定と異なる特約はない」という意味です。

 

個数問題は全ての肢の正誤が判断できないと確実に正解できないので厄介ではありますが、問われている知識自体は基本ですから、確実に正解できるようにしておきたい問題です。

 

 

アは適切ではありません。

 

請負契約の報酬支払い義務は民法では、完成品の引渡しと同時履行の関係にあります。
つまり、特約がない以上は引渡しの時までAは代金を支払う必要はありません。

 

民法第633条「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。」

 

民法第624条第1項「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。」

 

どっちにしても仕事が終わってからです。

 


イは適切ではありません。

 

請負契約では注文者は、仕事が完成するならばいつでも解除できます。しかし、完成してしまった場合にはもはや解除することはできません

 

民法第641条「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」

 

この条文の反対解釈として、完成後は解除はできません。

完成前の解除が注文者に認められるのは、注文者にとって完成させる必要がなくなった仕事を完成させるのは無意味だからですが、既に完成してしまったのなら、もやは解除を認める理由がありません。
契約の解除が認められるのは基本的には例外です。

 


ウは適切です。

 

注文者が引渡しを受けた仕事の目的物が、品質に関して契約の内容に適合しない場合、その不適合を「知った日」から1年以内にその旨を請負人に通知しないと、履行の追完、報酬減額、損害賠償のいずれも請求できませんし、契約の解除もできません。

 

民法第637条第1項「前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」

 

「前条本文に規定する場合」とは、「請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(略)」(民法第636条)です。

 

「知った日」を「引渡しの日」と変えて出題する可能性はあると思います。
その場合はもちろん適切ではありません。

 


エは適切です。

 

請負契約が仕事の完成前に解除されたとしても、既に完成した「部分」が全体との関係で可分であってその「部分」の給付により注文者が利益を受けるのであれば、「部分」を仕事の完成として扱います。
 

仕事が完成したものとして扱うのですから、その報酬(損害賠償ではありません)を受けることができます。その報酬の算定は、元々の請負契約にかかる仕事の完成により注文者が受ける利益の割合によります。

 

民法634条「次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。」


なお余談ですが、「みなす」とは法律上の擬制と言い、「法律上はそうであるものとして確定し、反証をもって否定することができない」という意味です。
世間的には、法律の話でありながら安易に「みなす」と言うことがよくありますが、法律上の「みなす」とはかなり強力な効果を規定しています。ですから、条文上の根拠なく「みなす」ということはありません。

 

以上により、適切なものはウとエの2つです。

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