管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問27
問題文
長期修繕計画の作成における管理組合の役割に関する次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、適切なものはいくつあるか。
ア 管理組合は、分譲会社から交付された設計図書、数量計算書等のほか、計画修繕工事の設計図書、点検報告書等の修繕等の履歴情報を整理し、区分所有者等の求めがあれば閲覧できる状態で保管することが必要である。
イ 管理組合は、長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要である。
ウ 管理組合は、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定に当たって、総会の開催に先立ち説明会等を開催し、その内容を区分所有者に説明するとともに、長期修繕計画について総会で決議することが必要である。
エ 管理組合は、長期修繕計画を管理規約等と併せて、区分所有者等から求めがあれば閲覧できるように保管することが必要である。
ア 管理組合は、分譲会社から交付された設計図書、数量計算書等のほか、計画修繕工事の設計図書、点検報告書等の修繕等の履歴情報を整理し、区分所有者等の求めがあれば閲覧できる状態で保管することが必要である。
イ 管理組合は、長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要である。
ウ 管理組合は、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定に当たって、総会の開催に先立ち説明会等を開催し、その内容を区分所有者に説明するとともに、長期修繕計画について総会で決議することが必要である。
エ 管理組合は、長期修繕計画を管理規約等と併せて、区分所有者等から求めがあれば閲覧できるように保管することが必要である。
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問題
管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
長期修繕計画の作成における管理組合の役割に関する次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、適切なものはいくつあるか。
ア 管理組合は、分譲会社から交付された設計図書、数量計算書等のほか、計画修繕工事の設計図書、点検報告書等の修繕等の履歴情報を整理し、区分所有者等の求めがあれば閲覧できる状態で保管することが必要である。
イ 管理組合は、長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要である。
ウ 管理組合は、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定に当たって、総会の開催に先立ち説明会等を開催し、その内容を区分所有者に説明するとともに、長期修繕計画について総会で決議することが必要である。
エ 管理組合は、長期修繕計画を管理規約等と併せて、区分所有者等から求めがあれば閲覧できるように保管することが必要である。
ア 管理組合は、分譲会社から交付された設計図書、数量計算書等のほか、計画修繕工事の設計図書、点検報告書等の修繕等の履歴情報を整理し、区分所有者等の求めがあれば閲覧できる状態で保管することが必要である。
イ 管理組合は、長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要である。
ウ 管理組合は、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定に当たって、総会の開催に先立ち説明会等を開催し、その内容を区分所有者に説明するとともに、長期修繕計画について総会で決議することが必要である。
エ 管理組合は、長期修繕計画を管理規約等と併せて、区分所有者等から求めがあれば閲覧できるように保管することが必要である。
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この過去問の解説 (2件)
01
長期修繕計画作成ガイドラインからの出題です。
なお、肢ア〜エについてそれぞれ解説します。
ア 管理組合は、分譲会社から交付された設計図書、数量計算書等のほか、計画修繕工事の設計図書、点検報告書等の修繕等の履歴情報を整理し、区分所有者等の求めがあれば閲覧できる状態で保管することが必要である。
適切。本肢の通りです。
なお、設計図書等は、紛失、損傷等を防ぐために、電子ファイルにより保管することが望まれます(長計ガイドライン2章1節3三)。
イ 管理組合は、長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要である。
適切。本肢の通りです(長計ガイドライン2章2節2)。
例えば、大規模修繕工事の実施を踏まえて長期修繕計画を見直す場合は、理事会の発意から計画修繕工事の実施、計画の見直しに至るまでに数年の期間を要しますし、専門的な知識が必要とされます。
しかしながら、役員は、1〜2年で交代することが多く、管理組合の通常の運営だけでも多忙です。
長期修繕計画の見直しや大規模修繕工事を成功させるためには、理事会の諮問機関として、維持管理に関する検討や実施のための継続性のある専門委員会を設けて、経験や知識のある区分所有者の参加を求めることが必要です(同コメント)。
ウ 管理組合は、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定に当たって、総会の開催に先立ち説明会等を開催し、その内容を区分所有者に説明するとともに、長期修繕計画について総会で決議することが必要である。
適切。本肢の通りです。
また、決議後、総会議事録と併せて長期修繕計画を区分所有者に配付するなど、十分な周知を行うことが必要です(長計ガイドライン2章3節1)。
エ 管理組合は、長期修繕計画を管理規約等と併せて、区分所有者等から求めがあれば閲覧できるように保管することが必要である。
適切。本肢の通りです(長計ガイドライン2章3節2)。
長期修繕計画は、計画修繕工事と修繕積立金の負担の根拠となる重要なものです。
管理員室などに議事録、管理規約などとともに大切に保管し、区分所有者又は利害関係人の請求に応じて、閲覧できるようにします。
そのため、整然と整理し、速やかに取り出せる状態にしておくことが必要です(同コメント)。
個数問題ではありますが、いずれも頻出論点です。
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02
本問は、長期修繕計画を作成するに当たって、管理組合はどのような措置を執っておくべきかということについての長期修繕計画作成ガイドラインの内容を問う問題です。
個数問題は一般論としては正確な知識がないと解けませんが、本問に関する限り読むだけで正誤の判断がつくただの常識問題です。ちょっといやらしい部分はありますが。
「長期修繕計画作成ガイドライン」については、国土交通省のサイト
住宅:マンション管理について - 国土交通省
にリンクがありますから、適宜参照するといいでしょう。
コメントまで含めて140ページもありますから、全部目を通すのはなかなか現実的ではありませんが、テキスト、過去問に登場した部分は適宜参照して目を通しておくのがよいと思います。
詠むとしたら前書き部分と第3編「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」以下だけでいいと思います。それでも100ページ以上ありますが。
アは適切です。
要するに、新築時及びその後の修繕工事、点検等の長期修繕計画作成の資料となるものをすべて整理保管し、区分所有者の求めに応じて情報提供できるようにしておきなさいという話です。
これを当たり前だと思わないとすれば常識的判断力に疑問符が付く話です。
長期修繕計画作成ガイドライン第2章「長期修繕計画の作成の基本的な考え方」第1節「長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等」3「長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の条件」三「設計図書等の保管」には、
「管理組合は、分譲会社から交付された設計図書、数量計算書等のほか、計画修繕工事の設計図書、点検報告書等の修繕等の履歴情報を整理し、区分所有者等の求めがあれば閲覧できる状態で保管することが必要です。」
とあります。
イは適切です。
要するに、計画の見直しは、きちんとした体制で臨みなさいという話です。
これを当たり前だと思わないとすれば常識的判断力に疑問符が付く話です。
長期修繕計画作成ガイドライン第2章「長期修繕計画の作成の基本的な考え方」第2節「長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の手順」2「検討体制の整備」には、
「長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要です。」
とあります。
ウは適切です。
要するに、適正な手続を履践しなさいということです。
長期修繕計画は区分所有者への影響が大きく、経済的にも負担が大きいことですから、密室で勝手に決めていいものではないことは当然理解できるでしょう。ですから、説明義務を果たす必要があります。
そして、区分所有者への影響が大きい話である以上、総会決議でお墨付きを得る必要があるのも当然だと判ると思います。
これを当たり前だと思わないとすれば常識的判断力に疑問符が付く話です。
長期修繕計画作成ガイドライン第2章「長期修繕計画の作成の基本的な考え方」第3節「長期修繕計画の周知、保管」1「長期修繕計画の周知」には、
「管理組合は、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定に当たって、総会の開催に先立ち説明会等を開催し、その内容を区分所有者に説明するとともに、長期修繕計画について総会で決議することが必要です。」
とあります。
また、「長期修繕計画の作成又は変更」は、標準管理規約で総会の議決事項となっています(単棟型第48条第5号、団地型第50条第5号、複合用途型第52条第5号)。
エは適切です。
要するにアと同じです。アが長期修繕計画作成の資料の話であるのに対して、本肢は、作成した長期修繕計画そのものであるというだけの違いです。
そして、「管理規約と併せて」と言っていますが、これは「管理規約と同様に」程度の意味だと思って構いません。
これを当たり前だと思わないとすれば常識的判断力に疑問符が付く話です。
長期修繕計画作成ガイドライン第2章「長期修繕計画の作成の基本的な考え方」第3節「長期修繕計画の周知、保管」2「長期修繕計画の保管、閲覧」には、
「管理組合は、長期修繕計画を管理規約等と併せて、区分所有者等から求めがあれば閲覧できるように保管します。」
とあります。
実際の保管を考えると、特に分けて保管する意味もないですし、一緒の方がわかりやすくて便宜ですから一緒に保管する方が都合はいいです。
しかし、例えば管理規約は管理員室に保管して長期修繕計画は別の場所にある書庫内に保管する程度の違いはよくあります。管理員室が広くて書庫を室内に設置してある物件もありますが、手狭で書庫は別にあるという物件も普通にあります。
そして、管理規約は管理員自身が比較的参照する機会があるのに対して、長期修繕計画はほとんど見ることはないので、別々に保管してあっても何ら不思議はありません。
区分所有者からの求めに応じて「その場で直ちに」閲覧させられる必要まではありません。
以上、「適切なもの」はア~エすべてです。
すべて適切というのは、何か見落としているような気になって疑心暗鬼になりやすいので「ちょっといやらしい」のですが、選択肢にある以上、自信をもって解答してください。余計なことを考えるとかえって間違えます。
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