管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問28
問題文
修繕積立金の額の目安を確認する場合に、長期修繕計画の計画期間(以下、本問において「計画期間」という。)全体における修繕積立金の専有面積当たりの月額単価の算出方法の式として、修繕積立金ガイドラインによれば、最も適切なものはどれか。ただし、機械式駐車場に係る修繕積立金は考慮しないものとする。
a:計画期間当初における修繕積立金の残高(円)
b:計画期間全体で集める修繕積立金の総額(円)
c:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額(円)
d:マンションの建築延床面積(m2)
e:マンションの総専有床面積(m2)
f:長期修繕計画の計画期間(ヶ月)
g:計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/m2・月)
a:計画期間当初における修繕積立金の残高(円)
b:計画期間全体で集める修繕積立金の総額(円)
c:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額(円)
d:マンションの建築延床面積(m2)
e:マンションの総専有床面積(m2)
f:長期修繕計画の計画期間(ヶ月)
g:計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/m2・月)
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問題
管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
修繕積立金の額の目安を確認する場合に、長期修繕計画の計画期間(以下、本問において「計画期間」という。)全体における修繕積立金の専有面積当たりの月額単価の算出方法の式として、修繕積立金ガイドラインによれば、最も適切なものはどれか。ただし、機械式駐車場に係る修繕積立金は考慮しないものとする。
a:計画期間当初における修繕積立金の残高(円)
b:計画期間全体で集める修繕積立金の総額(円)
c:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額(円)
d:マンションの建築延床面積(m2)
e:マンションの総専有床面積(m2)
f:長期修繕計画の計画期間(ヶ月)
g:計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/m2・月)
a:計画期間当初における修繕積立金の残高(円)
b:計画期間全体で集める修繕積立金の総額(円)
c:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額(円)
d:マンションの建築延床面積(m2)
e:マンションの総専有床面積(m2)
f:長期修繕計画の計画期間(ヶ月)
g:計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/m2・月)
- g=(a+b)÷d÷f
- g=(a+b)÷e÷f
- g=(a+b+c)÷d÷f
- g=(a+b+c)÷e÷f
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この過去問の解説 (2件)
01
以下のモデルケースを例に、修繕積立金の目安を算定してみるとイメージできるかもしれません(修積ガイドライン3(2)④)。
建物の階数:地上 10 階建
建築延床面積:7,000 ㎡
マンションの総専有床面積:4,900 ㎡(戸当たり 70 ㎡、住戸数 70 戸)
計画期間当初における修繕積立金の残高:7,000 万円
計画期間全体で集める修繕積立金の総額:2 億 6,460 万円
計画期間:30 年
※計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額:9,000 万円
※機械式駐車場(3段(ピット2段)昇降式)30 台
不適切。計画期間全体における修繕積立金の総額(a+b+cのこと)を算出するにあたり、cの要素が欠けているからです。
c:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額(円)
たとえば、駐車場や専用庭の使用料等を修繕積立金に繰り入れるようにしている場合、それらの要素も加味して修繕積立金の平均額(円/m2・月) を算出する必要があります。
モデルケースでは、「計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額:9,000 万円」となっており、これも考慮に入れないと正確な修繕積立金の平均額を算出することができません。
不適切。以下の違いを理解できていたか否かが鍵を握ります。
d:マンションの建築延床面積(m2)→不要
e:マンションの総専有床面積(m2)→必要
モデルケースによれば、dは7000m2、eは4900 m2とされており、2100 m2の差は何かというと、共用部分等の総床面積を表しています。
「g:計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/m2・月) 」を算出するにあたり、dの情報は不要です。
適切。本肢の通りです(修積ガイドライン3(2)①)。
モデルケースの数値を本肢の計算式にあてはめると、次のように計算できます(修積ガイドライン3(2)④)。
a= 70,000,000(円)
b=264,600,000(円)
c= 90,000,000(円)
e= 4,900 (㎡)
f=30 (年) × 12 (ヶ月)=360 (ヶ月)
g=(a+b+c)÷e÷f
=424,600,000÷4,900÷360
≒241(円/ m2・月)
「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」から、例年よりやや踏み込んだ論点が出題されました。
人件費や建築資材等の高騰を機に、令和3年9月ごろに大幅改訂されたのが原因と思われます。
実務でも重要性が高まっているので、しっかり理解しておきましょう。
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02
修繕積立金ガイドラインは、国交省のウェブサイト
住宅:マンション管理について - 国土交通省
にリンクがあります。
これはほとんど国語の問題です。
はっきり言って超の付くサービス問題です。言葉の意味が分かりさえすれば、おそらく小学生でも解けます。
求めたいのは、「専有面積当たりの月額単価」と問題に書いてあります。ですから、修繕積立金収入総額を、修繕積立金を徴収する期間(月数)と専有面積で割れば答えが出ます。
修繕積立金収入の総額は、修繕積立金の残高に修繕積立金となる収入の総額を足せばいいのですからa+b+cで求められます。
これを専有面積と期間で割ればいいわけです。
修繕積立金ガイドラインには、
「計画期間全体における修繕積立金の平均額の算出方法(㎡当たり月単価)
(算出式)計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/㎡・月)
Z=(A+B+C)÷X÷Y
A:計画期間当初における修繕積立金の残高(円)
B:計画期間全体で集める修繕積立金の総額(円)
C:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額(円)
X:マンションの総専有床面積(㎡)
Y:長期修繕計画の計画期間(ヶ月)
Z:計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/㎡・月)」
とあります。
以上、(a+b+c)÷e÷fが正解です。
細かい注釈を付けますが、この計算式は「㎡当たりの毎月の積立額」の算出方法であり、「㎡当たりの毎月徴収する修繕積立金の額」の算出方法ではありません。あくまでも「積立額」なので既に徴収済みの積立金残高も計算に入っています。これから徴収する修繕積立金の額であれば、残高は計算に入れる必要がありません。
もっとも、この点を勘違いしたところで選択肢がないので間違えようがないのですが。
この点について、修繕積立金ガイドラインには、
「長期修繕計画の計画期間全体に必要な修繕工事費の総額を、当該期間で積
み立てる場合の専有面積(㎡)あたりの月額単価として示しています。」
と書いてあります。
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